固定資産税の評価上の地目とは?地目が変わると土地の価値は下がる?登記簿上の地目と現況での課税の違いはいつから?

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の評価上の地目とは、土地の利用状況や地籍調査などを基に、地方自治体が評価する地目のことです。登記簿上の地目とは異なる場合もありますので、登記簿と照らし合わせて確認することが大切です。
  • 固定資産税の評価上の地目が雑種地になった場合、土地の価値が下がる可能性があります。しかし、宅地と雑種地の評価額には大きな差はないため、売却には影響が少ないと言われています。
  • 登記簿上の地目と現況での課税の違いは、地方自治体によって異なります。一般的には、現況で課税するようになるのは、建物の有無や利用状況などを考慮した場合です。具体的な時期については、地方自治体の条例や規則によりますので、役所に確認することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

固定資産税 地目は現況で評価?

親から相続した土地の固定資産税を払っています。 毎年通知が来る「固定資産税課税明細書」を見ましたら、前年まで地目が「宅地」だったものが「雑種地」と記されており、税金が安くなっていました。 数年前に地籍調査があったので、それが今回の税金から反映されたのでしょうか。 1)これは「固定資産税の評価上の地目」と考えていいのでしょうか。登記簿上はちゃんと「宅地」になっているのか、ちゃんと調べたがいいでしょうか。 2)「固定資産税の評価上の地目」が雑種地になったことで、土地の価値は下がりますか。売却も考えているので心配です。他の方の質問への答えで「宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはない」というのを見たのですが、私の課税明細書を前年のと比べるとだいぶ評価額が下がって、税金が約半分になっています。 3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? 持っている土地がずっと家の建っていない土地で(購入時に古家取り壊し)、前年まで「固定資産税課税明細書」では「非住宅用地」と記されていました。建物の無い宅地は、建物のある宅地より税金が高いですよね。私が相続するずっと前から非住宅用地として税金を払っていたと思います。地籍調査前でも現況で評価してもらって節税する方法があったのでしょうか。長年「非住宅用地」の税率?で税金を払っていたので複雑な気持ちです。 面している道路が拡張した経緯もあるので役所は現況を知っていたはずです(補償のためには非住宅用地でメリットがあったのならいいのですが)

  • nogeko
  • お礼率89% (256/286)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>数年前に地籍調査があったので、それが今回の税金から反映されたのでしょうか。 通常、調査があった翌年には登記されます。 数年前の調査だとしたら、今頃?という感じです。 なので、その登記に基づくものなら、調査の2年後から反映ですね。 >これは「固定資産税の評価上の地目」と考えていいのでしょうか。登記簿上はちゃんと「宅地」になっているのか、ちゃんと調べたがいいでしょうか。 地籍調査があったときは、現況が「雑種地」であったなら、「雑種地」と更正された可能性もあります。 地籍調査は、正しい地目と面積を登記するものです。 というか、調査が終わり登記する前に、役所が調査の結果「地目」「面積」がこうなったとよ、という「閲覧」をしているはずですが…。 それはどうなんでしょうか。 もし、仮に役所に出向かなかったとしても、調査結果が貴方のもとに送られるはずですが…。 >他の方の質問への答えで「宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはない」というのを見たのですが… 評価額にそう違いはないと思いますが、税額は変わることはるでしょう。 雑種地でも、簡単に家が建てられない土地は安いです。 >3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? ずっと昔からです。 法律(地方税法)が制定されてからずっとでしょう。 >地籍調査前でも現況で評価してもらって節税する方法があったのでしょうか。 役所(税務署であありません)の固定資産税担当部署の職員に現地を見てもらう、という方法はあったでしょうね。 >面している道路が拡張した経緯もあるので役所は現況を知っていたはずです いいえ。 道路と固定資産税の担当課は違います。 同じ役所でも、担当が違えば他の部署のことまで見ません、というよりわかりません。

nogeko
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 地籍調査の書類をファイリングしていたのを思い出し、確認してみたら地籍調査が行われたのは2009年1月でした。地籍調査成果の閲覧のお知らせが着たのが2010年11月でした。 役所に閲覧のために出向いたのは覚えているのですが、閲覧した内容はハッキリとは覚えておらず特に誤りは無かったという記憶です。 「地籍調査結果閲覧表」という書類もファイリングしていました(ここに質問する前に気付かずすみません)。変更前地目は宅地となってます。変更後の地目欄は空欄なので変更なしということになると思います。雑種地という文字はありません。 この書類をどの時点で手にいれたのか記憶が無いのですが、役所に閲覧に出向いた時にもらったのだとしたら登記簿上は宅地のままということでしょうか。 >雑種地でも、簡単に家が建てられない土地は安いです。 簡単には建てれないような土地です(^_^;) ただ、他に宅地を持っているのですが、そこはすぐに家が建てられると思うのですがここも固定資産課税明細では今回から雑種地と記されており評価額が半分以下になっていました。 >役所(税務署であありません)の固定資産税担当部署の職員に現地を見てもらう、という方法はあったでしょうね。 そうなんですね。2005年にこちらでこの土地の節税方法について投稿したのですが、「畑での課税であれば安くなるが農家でもない限り認定されないので固定資産で節税する方法は無い」とのお答えだったので、それ以上の考えに及びませんでした。 色々と勉強になりました。丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >役所に閲覧に出向いた時にもらったのだとしたら登記簿上は宅地のままということでしょうか。 そのとおりです。 時期から言っても地籍調査と今回の課税とは関係ないでしょう。 >簡単には建てれないような土地です(^_^;) ただ、他に宅地を持っているのですが、そこはすぐに家が建てられると思うのですがここも固定資産課税明細では今回から雑種地と記されており評価額が半分以下になっていました う~ん? よくわかりませんね。 税の時効は5年なので、もし今までが役所の課税ミスだったなら、さかのぼって税金還付されます。 でも、もしそうだったらそのような説明があるはずですし…。 逆に今回が課税ミスなら、追徴課税されます。 税金安くなったんですからほうっておけばとも思いますが、もし気になるなら役所で確認されることをおすすめします。 ただ、上記のこともありえるということですね。

nogeko
質問者

お礼

再び回答ありがとうございました。 登記簿上は宅地のままのようで安心しました。 税金が安くなって嬉しい反面、長年高い税金を払ってきたので複雑なのと、評価額が極端に下がっていたので気になりました。モヤモヤする時は役所に聞いてみます。 税の時効は5年なんですね。私には該当しないかもですが大変勉強になりました。ご丁寧にありがとうございました(*^_^*)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? 固定資産税の法律が出来た当初からずっと。 税務署の調査員が定期的に調べて回っています。 例えば、玄関前のポーチ部分に「ガラス張りの風除室」を作ったら、地域の税務署員が調査して回った時に「床面積が変わった」って指摘されて、固定資産税が高くなった、と言う事例があります。 >持っている土地がずっと家の建っていない土地で(購入時に古家取り壊し)、前年まで「固定資産税課税明細書」では「非住宅用地」と記されていました。建物の無い宅地は、建物のある宅地より税金が高いですよね。 ありゃ。廃屋でも何でも良いから「住宅が残ってた」ら、固定資産税が1/6になったのに。なんと勿体無い事を。 んで、この「家が建ってたら固定資産税が1/6」の所為で、都市部に「空き家」が増えて、問題化してます。 誰も住まなくなって、朽ち果てて廃屋になってたとしても「現況で、家が建っている事になる」ので、固定資産税が1/6になるんで、節税のため、廃屋のまま放置している土地所有者が増えてます。

nogeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 土地を購入してから20年以上経ちます。おばけ屋敷のような古家をそのまま残すのは無理があったと思います(^_^;) 購入してから十数年は実家の家族が畑として使っており、私が相続してから十数年は空き地状態です。税務署の調査員の方が見にきてくれていたのなら固定資産上の地目を現況にして欲しかったです。(擁壁などしないととても家を建てられる土地でもありません)

関連するQ&A

  • 固定資産税の地目評価

    お世話になります。 田舎に土地を所有していますが登記簿上の地目は宅地になっています。 固定資産税の評価には登記簿上の地目ではなく現状地目を適用すると聞きましたのでご質問させて頂きます。 1.固定資産評価では宅地(非住宅用地)となっています。これは宅地評価と言うことでしょうか?または住宅の建っていない宅地は雑種地扱いと聞いたので非住宅用地になっているということは雑種地扱いになっているのでしょうか? 2.もし、宅地扱いになっている場合不服申し立てで現状地目の変更はできるのでしょうか?現状の土地は雑草が生い茂っている状況です。 3.現状地目が宅地から雑種地に変更された場合固定資産税はどれくらい減額されるのでしょうか? 以上のことを教えてください。宜しくお願いします。

  • 『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?

    現在、登記地目:畑、現況地目:雑種地の土地です。 土地面積:322平方メートル 購入金額:18,000,000円 現在新築戸建を建築中です。 周辺の路線価は、90,000円/m2くらいですが、一部、傾斜地・通路などの変形地につき、実売価格はかなり安くなっています。 H17年度の明細書では、 評価額:20,855,296円(土地面積×65,000円くらい) 課税標準額:14,598,707円(評価額×70%ちょうど) 固定資産税:204,381円(課税標準×1.4%) となっています。 現時点でおそらく雑種地(宅地比準土地)として評価されているのではないかと思うのですが、どう思われますでしょうか? それとも現況地目は雑種地ですが、既に宅地として評価されているのでしょうか? またもし雑種地評価ならば、地目を宅地に変更した場合、住宅用地特例の評価額×1/3、×1/6を適用すると、 課税標準額:4,792,832円となり、 固定資産税:67,100円と、大幅に安くなります。 逆に、すでに特例が適用されているとすれば、逆算すると、 評価額:64,000,000円近くなってしまい、現実的ではありません。 何か計算方法が間違っているでしょうか? 固定資産税があまりに高額なので、地目変更で節税できるならば、なんとかしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 市街化調整区域 異地目の固定資産税について

    市街化調整区域内は現況地目対する固定資産税がかかると聞きましたが、一筆地内で異地目がある場合は、どうになるのでしょうか? 今の状況として 昨年、市街化調整区域の農地転用された一筆の土地(地目は宅地)150坪を購入し、家を建てました。 今年の1月1日時点で 150坪の内、80坪をしっかりとしたブロックで覆い、宅地として使用しています。(開発の許可を得る時点で、このように申請している) 残りの土地は現況で誰が見ても50坪は畑、残りは雑種地です。 今月になり、固定資産税の通知書が来ましたが、100%宅地として課税されているようです。 よろしくお願いします。

  • 固定資産税 駐車場の地目について

    月極の青空駐車場を所有しているものです。 固定資産税に詳しい方に、教えて頂きたく書込み させていただきます。 駐車場の所在地は、田舎の未線引き区域で、 国道に面した200坪程の土地です。 現在、地目が宅地として、固定資産税が課税されて おりますが、これを雑種地に変更申請した場合、 どれ位の節税になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 課税地目と登記地目

    表題の件について教えて下さい。 現在登記上宅地になっている土地があります。 現況は法面で草茫々、木も生えていて雑種地?のようなものです。 役場の人もその現況はみました。 雑種地並の課税にしてほしいと言ったところ地目変更の登記をしないとダメだといわれたのですが、ネットで調べると固定資産税は現況で判断すると記載があります。 「課税地目」という言葉は一般的に通じるものでしょうか、それとも私の市町村の担当者に通じないだけでしょうか?

  • 地目による固定資産税額の違いについて

    固定資産税について教えてください。「税」のトピックスかもしれませんがこちらのほうが皆さん詳しいと思いますのでお願いします。 固定資産評価額についてなのですが地目「農地」は「宅地」に比べかなり低いと思いますが「雑種地」はどうなのでしょうか?「宅地」と変わらないくらいでしょうか? 教えてくださいませ。

  • 固定資産税課税標準額について

    固定資産税課税標準額について質問致します。 小規模住宅適用にならない併用住宅です。土地は160m2、固定資産税評価額の43.3%です。隣接地の駐車場に車庫付き倉庫を増設しました。隣接地は246m2です。増設前は、宅地雑種地で固定資産税評価額の70%で固定資産税課税標準額になっていました。 ここで質問です。 増設後の宅地雑種地は、併用住宅地になりますが、評価額の率は50%と43.3%どちらでよいのでしょうか? 自分は併用住宅16%、宅雑種地70%の按分で、43%で良いと思うのですか。2筆一画の場合土地面積に制限があるのでしょうか? ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 固定資産税(土地)の軽減措置

    お世話になります。 現在法人名義で土地を所有しております。 この土地は更地状態です。 もともとは、会社の事務所の建設を予定しており、この不景気の中建設できておりません。 固定資産税は宅地相当の評価(登記地目は畑、課税地目は雑種地)で課税されています。 住宅の建設をすると土地の固定資産税評価が下がるような話を聞いたことがあります。 そこで、どのような目的などで建設したりすると、軽減の措置などが受けられるのか知りたいです。 軽減の種類・要件・軽減額などがわかりやすいサイトの紹介でもかまいません。 軽減にあわせた建物の建設も可能かもしれませんので、お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 土地の固定資産税について

    表題の件、よろしくお願いいたします。 現在保有している仮換地中(使用収益開始済み)の土地の固定資産税について教えてください。 現在、商業地域・都市計画区域の仮換地の土地を保有していますが、当方で取得する以前に換地が行われた状態です。 従前地は、登記上地目が田で、固定資産税現況地目が畑となっています。仮換地中の土地は、登記上地目なし、固定資産税現況地目が宅地となっております。 仮換地中ということもあり、まだ登記簿がありません。従前地・底地の登記による部分を引き継ぐことが多く、地番もありません。 登記地目を変更するためには、従前地と仮換地の地目の現況に基づいて法務局が実地調査するということですが、従前地は自治体の開発のため道路用地であり現在特定できません。農業委員会は当初の届出が建物建設予定として所有権移転の届出をしたため、建物が建つか最低基礎がなければ、現況の証明が出来ないといわれています。 法律上建物の建築は可能かもしれませんが、処罰の有無は別として、農地の違反転用の疑いもある状態ですし、正式な地番がないため法人登記(本店所在)もまともに出来ません。 現在宅地として評価され課税されているのを、雑種地などとして評価の低い評価額にしてもらえないか役所へ申し出ておりますが、各窓口の縦割りの関係で、難しくなっています。 同じような経験や聞いたことがある方、参考となる情報がありましたら、お願いいたします。

  • 贈与税に関する評価額

    建物、および、土地の贈与について、お教えください。 建物の贈与税の課税価格は、固定資産課税台帳兼名寄せ帳 に記載された評価額と同額になりますか? 土地の場合はどうでしょうか?土地の課税地目は、宅地になっているところと、雑種地になっているところがあるのでそれぞれにお教えください。

専門家に質問してみよう