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交通事故で「双方動いていれば過失ゼロはない」の法的根拠

maggoteatingの回答

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回答No.7

>「双方動いていれば過失ゼロはない」  全くの誤りです。 当然条文のあるはずもありません。 一律に道路交通法第70条 安全運転の義務違反 を盾に取るのもどうかと思います。  保険会社がそう主張するのには、 2つの理由があるように思います。    1つ目は、 保険会社が過失を判定する根拠とする 「判例タイムス」 の基本過失割合に基づく主張です。 判例タイムスでは、 一般道での車両同士事故の基本過失割合が 100:0 なのは、 「赤信号対青信号車の衝突」 「センターラインオーバーで対向車との衝突」 「追突」 の3ケース (いずれも双方動いてます。) だけです。 その他の事故については、 多かれ少なかれ何らかの過失があるとされますが、 しかしそれはあくまで基本過失割合であって、 修正要素を加味すれば、 結果的に 100:0 となるケースは当然あり得ます。 逆に上記の 100:0 のケースであっても、 被害車側の過失がある程度認められるケースもあります。 >「貰い事故の被害者」  「貰い事故」 の定義は、 はなはだあいまいです。 貰い事故と思っても、 貰い事故車両側にも事故を回避する可能性があったかどうか、 あったとすればどれほどが妥当かを個々に判断することになります。  2つ目の理由は、 保健会社の都合でしょうか。 相手に過失があればその分保険金の支出を抑えることができるのでしょうから。  しかし、 上記の 100:0 3ケースを除き、 100:0 になるケースは、 ごく稀なのは事実です。

buchi-dog
質問者

お礼

前の質問にまとめてお礼を書いている間に、別な立場からのご回答を頂きました。ありがとうございます。 おっしゃることは、保険会社のバイブルである 『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版 東京地裁民事交通訴訟研究会 編 http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm という「文献」で、 「判例タイムスでは、一般道での車両同士事故の基本過失割合が 100:0 なのは、 「赤信号対青信号車の衝突」 「センターラインオーバーで対向車との衝突」 「追突」 の3ケース (いずれも双方動いてます。) だけです。 その他の事故については、 多かれ少なかれ何らかの過失があるとされます」 となっているから、ということだというご説明ですね。 「道交法70条に定められた安全運転義務うんぬん」より「判例タイムズにそう書いてあるから」という「保険屋の論理」の方が、その論理の妥当性は別として明快なように思います。

buchi-dog
質問者

補足

保険屋の「双方動いていれば過失ゼロはない」という常套句の根拠として、大きく分けて 「道交法70条」 「判例タイムズ社の『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』の記載」 の2つが根拠である、というご回答を7人の方から頂戴しました。質問から僅か数時間でこれだけのご教示を頂いた訳ですので、正直驚いております。この話は、法律家が書いた「交通事故対応マニュアル」のたぐいにも私が知る限りでは書いてありませんので、皆様の博識には感謝するばかりです。 保険屋の常套句について、他の根拠を示して下さる方がおられましたら宜しくお願いします。 また、保険会社関係者の方のご教示もお待ちしております。

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