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交通事故で「双方動いていれば過失ゼロはない」の法的根拠

ADATARAの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.8

こんにちは! かつて自動車保険の仕事をしていた者です。 一方的な追突事故でない限り,双方に動きがあれば過失がある場合がほとんどです。 根拠は最高裁判所の判断(判例)です。最高裁判所の判例は下級裁判所に対して一定の既判力を持ちます。 保険会社の担当者必読の本は,その判例をまとめた本です。私もそれらの本が商売道具でした。  ジュリストから刊行されている「判例タイムズ16号(別冊)民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が最新版です。  クルマが動いている(つまり,運転している)以上は,安全運転をするために必要な注意義務を払う必要があるということです。

buchi-dog
質問者

お礼

保険会社関係の方のご回答有難うございます。 「別冊判例タイムズ16号 『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』<全訂4版>」 が根拠である、ということですね。 No7さんのご回答に実務家の方から裏づけを頂き、より良く分かりました。

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