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事故の過失割合の算定について

交通事故の過失割合を決めるのに、判例タイムズ社が出している本から 基本的な過失割合を算定している保険会社が多いと思うのですが、本に 載っている事例(車対車)というのは車両同士がぶつかっている場合ですよね? 未接触の事故でも似たような事例の過失割合を基本とするのでしょうか? それとも、未接触の場合は1割減算というように修正されるのでしょうか? このようなことに詳しい方、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

類似性ありとして当てはめてもOK。 独自に当事者間又は裁判等で決定してもOK。 交通事故の損害賠償基準は相当細かく標準化されていますが全てがもれなく標準化されている場合ではありません。 慰謝料や休業補償、遺失利益等と比べて過失割合の問題は完全標準化は難しく無理に標準化すればむしろ不合理な場合が増えるのは衆目の一致するところである。

unit001
質問者

お礼

保険会社とすれば、たくさんある案件の中の一つかもしれませんが、迅速に 処理する為に一つの基準にあてはめることは少々強引だと思うのです。 保険会社とはみんなそんなものなのか?、それとも担当者次第で変わるのか? どちらなんでしょう?

その他の回答 (2)

回答No.2

それはあくまで示談として決めているだけですので、不服があれば、訴訟を起こして主張しましょう。 新しい判例になるかもしれないですよ。

unit001
質問者

お礼

最終的には訴訟しかないのですかね… 訴訟を起こして主張しないと認められない点からしても、被害者よりも 加害者に手厚いような気がします。 理不尽ですよね

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

典型的事例以外は比較的自由に決定します。(だから事例として挙げられていないのです) 当事者間又は裁判等で決定してください。

unit001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 未接触の事故を起こした時(こちらが被害者)に、加害者側保険会社から 接触の有無は関係なく、この場合の基本的なスタートの過失割合はこれです。 というように話をされて、接触の有無は関係ないという部分に疑問を感じて いました。 必ずしも事例にあてはめる必要はないということですね?

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