値上げ商品案内なしの請求に対して

このQ&Aのポイント
  • 商社勤務中に、あるメーカーが値上げ案内をせずに請求をしてきました。
  • 値上げ金額の請求はできていない状況ですが、追加請求は受け入れてもらえませんでした。
  • 道徳上の問題として考えると差額分の支払いは必要ないと思いますが、法律上の対応はどうでしょうか?
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値上げ商品案内なしの請求に対して・・

ある商社に勤務しています。 値上げが多く業務が煩雑になっている中、あるメーカーが故意に弊社に値上げ案内をせず、その先のユーザーに直接値上げ案内をした上で弊社に請求をしてきました。 納品書には値上げされていましたが気付かず・・月末の請求書チェックの段階で発覚しましたが、先のユーザーには値上げ金額の請求ができていません。 事情を話し追加請求をしようとしましたが、既に請求書を発行している為、値上げ案内を受けているにも拘わらず、追加請求は受け入れてもらえませんでした。 ユーザーに値上げの了解を得ているとは言え、帳合先に値上げ案内をしないのは道徳上営業マンの怠慢としか思えず、差額分の支払いをする必要はないと考えますが、法律上は如何なものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 法律上は如何なものでしょうか? 法的には、値上げの合意(値上げの申込と承諾)がなされていたかどうかによります。そして、合意の有無は、事実関係により判断することになります。 例えば、値上げを把握しつつ、請求された額を意識的に支払ったときは、値上げにつき黙示の承諾をしたと評価できてしまう可能性(おそれ)があります。 納品書段階で見逃し、請求書段階で気付いたという事実は、黙示の承諾をしたというにはちょっと無理があるように思います。ただ、これも見逃しから気付きまでの期間の長短や平常の取引関係などの具体的かつ詳細な事実関係によるので、断定は出来ません。

lovebryan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とてもよく分かりました。やはり法的には値上げの合意が必要なのですね。 平常の取引関係もふまえて対応していきたいと思います。 有難うございました。 

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