• ベストアンサー

名誉棄損に該当する言葉って?

ちょっと気になりましたので質問しました。自分の気に入らない、または嫌いな有名人・芸能人の事を「ふざけんじゃねえ」だとか「なめんじゃねえ」だとか2ちゃんねる内において誹謗した時、これは名誉棄損に該当する言葉として認められますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

ちょっと考え方が間違っています。 名誉毀損とは何を言ったら名誉毀損だと規定されているわけではありません。 犯罪には構成要件というのがあり、簡単に言えば犯罪を成立するための条件です。 逆に言えばその条件を満たさなければ、その犯罪にはなりません。 例えば「人を殺した」と言うときです。 ここでもよ「人を殺したら殺人罪」などという誤った回答が出ますが、殺人罪の条件の一つは 「殺意」です。 つまり、殺す意図が無ければ人を殺しても殺人罪にはならないのです。 例えば、道路に人が飛び出してきて急ブレーキをかけても間に合わなかった場合、業務上過失 致死罪であっても、殺そうとして殺したわけではないので、殺人罪にはなりません。 一方、先般の秋葉原の事件のように、歩行者天国にアクセルふかして突っ込んだような場合、 殺す意図がありますので、これは殺人罪です。 実際にはそれ以外にも様々な条件が検討されます。 さて、ご質問の名誉毀損の構成要件は次のとおりです。 (1)真実か否か (2)公然か否か (3)公益目的の有無 です。 (1)は読んで字のごとく、それが真実であることを記載する人が立証する義務があります。 つまり、その芸能人に対して「ふざけるな」というのであれば、その前提として、いつ何時 どのような方法、手段においてふざけたのか、ふざけたの根拠や定義は何か、立証する義務が あります。 (2)は多数の人に言ったか否かです。 2ちゃんねるは一日数百万ビューありますので、これは疑う余地無く公然です。 (3)の公益とはみんなのためにやったのか否かです。 たとえ事実であっても、誰も何のトクにもならない事は名誉毀損にあたります、 例えば「○○はインポだ」と言っても、そんなことはなんのトクにもならない話のなので、 事実であっても名誉毀損に当たることがあります。 しかし、あなたは自ら「誹謗」であると公益目的ではないことを宣言していますので、その記載 は公益とはいえません。 さて、実際に名誉が毀損されたか否かについては、その人の立場や経歴、記載の内容や頻度など が総合的に判断されます。 芸能人の場合、自らのパブリシティーを公開しみんなに見てもらうことによりお金を稼いでいる わけですから、ある程度の批評論評なども含めて芸能活動と言えます。 そう考えると、日に何万回と記載するなど誰が見ても気が狂っているというほど記載しなければ 名誉毀損とまではいえません。 そう考えると、あなたが一度や二度「ふざけんじゃねえ」だとか「なめんじゃねえ」とか書いた 程度で名誉毀損とはいえません。 もっとも、名誉毀損とは「事実を摘示して」というのが判例ですので、その言葉はただの罵詈雑言 程度でしょう。 しかし、刑法違反とまではいえなくても、民事で損害賠償請求してくることが無いとはいえません。 裁判を起こすのは権利ですから否定できませんし、訴えられたのなら応戦するしかありません。 逃げるのは勝手でが、裁判に出頭しない場合、相手の訴えをすべて認めますということだと判断されます。 ですから、ほぼ高確率で賠償命令が出ます。 要するにですよ、顔も名前も出ないからと好き勝手やっていると痛い目にあうということです。 そしてネットとはいえそこで言論を発することは権利ですが、権利を行使するときは同時に責任を負う と言うことです。

その他の回答 (1)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

名誉毀損は、「事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせた場合」に成立します。 その程度であれば成立しません。

関連するQ&A

  • 名誉毀損に該当する発言とは?

    ある有名掲示板「にちゃんねる」で連続児童殺傷という凶悪事件を起こした少年の風貌を「目が細く、 つり上がっていて・・・・・気持ち悪い」などとけなした場合、これは名誉毀損に該当するのでしょうか?  また、芸能人などの公人を気に入らないからという 理由で「性格が悪い」などと同じく掲示板でけなした 場合、こちらも名誉毀損に該当するのでしょうか?  刑法の条文を読んだのですがイマイチ名誉の範囲 が曖昧なため質問させていただきました。  誰かお答え出来る方いらっしゃいませんか?

  • 「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか?

    「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか? (投稿場所を間違えてしまいました。改めて投稿させてください。) こんにちは。こんなケースは、名誉毀損に該当するでしょうか? ある一人の人間が、医師から「妄想」などは無い、と診断書をもらっているとします。 それなのに、職場の悪意ある集団が、「彼女には妄想がある」と証言したとします。怒った彼女は、「病的妄想(妄想は幻覚症状です)などない。だから名誉毀損だ。」といいます。 すると、証言したほうが、「私たちは妄想が幻覚症状だなんて、知らないで言っただけだ。いわば、俗語を使って言っただけ。だから罪になど、問われない。」 ……なんだか、とてもおかしい言い訳のような気がします。 ここで疑問なのですが、   (1)「妄想」という言葉自体、公共の場において証言などしたりしたら、その人の名誉を傷つける言葉、ということにならないでしょうか?つまり、「妄想」という単語だけで、「問題発言」とみなされると思うのですが、違うでしょうか? (2)また、「妄想」が俗語であろうがなかろうが、そして、本来の意味を知っていようがいまいが、名誉毀損は事実であってもなくても成立するものですから、いずれにしろ、罪が成立しないでしょうか? 法律のことはよくわかりません。相手の言っていることが、どこかおかしい気がして、お分かりになる方、どうぞご指南くださいませ。よろしくお願いいたします。         

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 名誉毀損って何が該当しますか?

    先日、自分のバイト先に過去に因縁のある相手が「○○が酒を飲んだ」と連絡をしたみたいなのです もちろん、そんなことはしていません ちなみに自分は大学生です これは僕個人の問題でしたし、飲んでないので注意だけで済みました しかし、危うくバイトを辞めかけるところでした その人のブログを見て、その事が書かれていたので確定しました 友人に相談したところ、名誉毀損にあたると聞きました おそらくまだ何かしてくると思うのですが、自分は法律にあまり詳しくありません 名誉毀損って何が該当しますか? 他にも分かるような事があればぜひ教えてください

  • 死者の名誉毀損に該当しますか?

    刑法230条2項 「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示 することによってした場合でなければ罰しない。」 こう条文には明記されますが、ある故芸能人の 噂話などで「死ぬ前風呂に入らなかったっぽい」 などと電子掲示板に書き込んだ場合、これは名誉 毀損に該当しますか?

  • 名誉毀損罪

    かなり抽象的で申し訳ないのですが、名誉毀損にあたるのはどういった発言なのでしょう?真実かどうかは構成要件該当性においては関係ないらしいのですが、、。 例えば、ある風俗店で、こういうサービスの手抜きがあった、個室内で表示外の料金を請求された(要するにぼったくり)、早だしされた、表示にあったサービスが行われなかったといった経験に基づいた事実を2チャンネル、お店のHPの掲示板に書きこむことは名誉毀損になるのでしょうか? また、ある飲食店でどういった不手際があった(食器が汚れていた、肉が十分焼けていなかった、味が悪い、餃子の焼きだめをしていた等)とかいうことを2チャンネルに書きこんだらみんな名誉毀損になるのでしょうか? 本当のことでもダメというなら真実の報告でもお店にとって都合が悪かったらみんな名誉毀損にあたるようにも思えるのですがどうなのでしょう?

  • 名誉毀損の判断基準

    以前にも名誉毀損に該当するかどうかの質問を行った ものですが、どうも腑に落ちない部分があるので質問 させて頂きました。「目が細くてつり上がっていて・ ・・・気持ち悪い」などと某凶悪犯の少年をけなした 場合「目が細くてつり上がっていて」の部分が具体的事実ということで名誉毀損に該当するのではないでしょうか?  また、噂になっている芸能人のことを公の電子板で 「口臭が臭い」などとけなした場合も同様に具体的事実を示しているということで名誉毀損に該当するのではないでしょうか?  大変お手数ですが識者のご説明を仰ぎます。

  • 名誉毀損

    ネット上で誹謗中傷を受け名誉毀損をされた場合 まずどうするのがいいでしょうか?

  • 名誉棄損に該当しますか?

    駅の有人改札窓口でSuica清算して出ようとしたら規定の料金より高く差し引かれました。すぐに気が付き抗議したら、駅員が料金を勘違いしていたようです。 この駅員の名前をネットで公表し、「この人が窓口にいた場合は料金を間違えられる可能性があるので注意しましょう」としたら、名誉棄損に該当するでしょうか。

  • 名誉毀損とは?

    よく、雑誌などである事無い事書かれたと名誉毀損で 訴えるって、ありますが、たとえば、自分が近所の人に ある事無い事、いわれた場合も名誉毀損で訴える事ってでき るんですか?名誉毀損って紙の上で、なんたるかの証拠が ないかぎり名誉毀損にはならないの?ちょっとした疑問でした。