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名誉棄損に該当しますか?

駅の有人改札窓口でSuica清算して出ようとしたら規定の料金より高く差し引かれました。すぐに気が付き抗議したら、駅員が料金を勘違いしていたようです。 この駅員の名前をネットで公表し、「この人が窓口にいた場合は料金を間違えられる可能性があるので注意しましょう」としたら、名誉棄損に該当するでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.2

ネットにあげるだけで名誉毀損にはなりません。ネットにあげたことによってその駅員が社会的、経済的損失を被ってアナタを訴えれば裁判で名誉毀損に中かどうか判断されることになります。 普通は裁判になる前にネットの掲載場所でそのような投稿は削除されるか、削除要請が出されるでしょう。削除不能なほど拡散転載されれば、逆に駅員の社会的損失が広がっていることにもなるので、名誉毀損の可能性も高くなるででょう。

その他の回答 (1)

noname#237427
noname#237427
回答No.1

勘違いをねちねち公表すれば、それは名誉棄損に業務妨害

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