「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 「妄想」という言葉の使用によって、相手の名誉を傷つける可能性があるため、公共の場での証言などには注意が必要です。
  • 「妄想」が俗語であろうがなかろうが、名誉毀損は事実であってもなくても成立する可能性があります。
  • 法律の専門家に相談した方が良いですが、相手の言い分に疑問を抱いている場合はしっかりと証拠を集め、適切な助言を受けることが重要です。
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「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか?

「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか? (投稿場所を間違えてしまいました。改めて投稿させてください。) こんにちは。こんなケースは、名誉毀損に該当するでしょうか? ある一人の人間が、医師から「妄想」などは無い、と診断書をもらっているとします。 それなのに、職場の悪意ある集団が、「彼女には妄想がある」と証言したとします。怒った彼女は、「病的妄想(妄想は幻覚症状です)などない。だから名誉毀損だ。」といいます。 すると、証言したほうが、「私たちは妄想が幻覚症状だなんて、知らないで言っただけだ。いわば、俗語を使って言っただけ。だから罪になど、問われない。」 ……なんだか、とてもおかしい言い訳のような気がします。 ここで疑問なのですが、   (1)「妄想」という言葉自体、公共の場において証言などしたりしたら、その人の名誉を傷つける言葉、ということにならないでしょうか?つまり、「妄想」という単語だけで、「問題発言」とみなされると思うのですが、違うでしょうか? (2)また、「妄想」が俗語であろうがなかろうが、そして、本来の意味を知っていようがいまいが、名誉毀損は事実であってもなくても成立するものですから、いずれにしろ、罪が成立しないでしょうか? 法律のことはよくわかりません。相手の言っていることが、どこかおかしい気がして、お分かりになる方、どうぞご指南くださいませ。よろしくお願いいたします。         

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.2

"妄想"が起こる原因は様々で、普通といわれている人間でも頻繁に起きます。 それが、行動や言動に影響を与えず、外見として通常を保っているのであれば、それは「普通」とみなされます。 ある人が、「妄想だ」と相手に対して発言する場合は、ある人が考えていることと、その相手の発言とにギャップがある場合に言うのだと思います(ある人にとって都合の悪い発言をされた場合を含む)。 ここでいう「妄想」は、相手の発言に対する評価判断であり、相手の発言に対する「否定・反対の表明」でありますので、侮辱にも名誉毀損にも該当しないでしょう。  ただし、先にも述べたように、その発言の根拠とする意識が行動に影響を与えていて、アブノーマルであるという意味合いで使用し、『社会的名誉を毀損した場合』には侮辱や名誉毀損に該当するでしょう。 しかし、その遠因となっているのは事実や調査に基づかない「妄想」に基づく発言でありますので、その発言自体が別の人に対する侮辱や名誉毀損に該当しているということは有り得ます。  まさに泥仕合というヤツですね。

seiko77777
質問者

お礼

ありがとうございます!ううむ。難しいものですね。相手は「意図的に私を傷つけようと」完全にしています。都合の悪いことを隠したいとの一念からです。一番最後の三行が、私にはよくわからなかったのですが、これから一生懸命考えてみます。つまり、「おかしい」との意味合いが含まれていれば→名誉毀損という仕組みですね^^。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

(1)一般的な用法と医学的な用法が違う言葉でも、 相手に悪意があったことが証明出来るという前提ならば名誉毀損に該当します。 (2)俗語としての妄想は相手の名誉を傷つけるようなものではないですから、 本来の意味として言っていることが証明出来なければ罪にはなりません。

seiko77777
質問者

お礼

ありがとうございます!相手の悪意があることを証明できればいいのですね!「そんな妄想なんてありません」と連呼しているのに、強引に妄想に持っていこうとする、悪質な人たち、です。ありがとうございました!

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