• ベストアンサー

所有している私道の一部に他人が舗装した場合の契約内容及び維持・管理義務について

 私の親族は私道(未舗装・行き止まり・役所登録上は「公用道路」)を所有しておりますが、この道路沿いの住民の一人(住民Kとします)が、この道路のうち自分の敷地前の部分について「舗装してもいいかどうか」を親族に聴いたところ、親族は日ごろの付き合いもあり「いいよ」と軽く答えました。その後、契約事項の取り決めもないまま、住民Kは自費での道路を舗装しました(建設料、使用料の負担は生じていません)。しかし、その後、住民Kはこの道路の奥の方に住む人に「ここはうちが舗装したものだから通るな」などというようになったと聴いています。状況を聴いていると今後もいろいろ主張・要求してくる可能性があります。 (1) 通常は道路の管理責任は親族になるかと思いますが、例えば車両の通行により道路に穴があいた場合、災害等で舗装が破壊された場合、舗装部分についてはどちらに維持・管理責任がありますか? (2) 「契約」は民法上では口頭でも有効と書いてありましたが(今回も述べたとおり、口頭のみ)、今回は契約したことになるのでしょうか?その場合、どのような契約関係となっており、双方どのような権利が発生していると考えられますでしょうか?これに関して、例えば、舗装の撤回(現状復帰)を求めることは可能でしょうか? (舗装してから1年以上経過しているそうです)  以上、ご回答および参考になるサイト、法律の条項など教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

(1)についてですが、その道路(所有地)に手を加えたり補修したりできるのは所有者(親族)だけです。 その補修などにかかる費用はその道路を使用している各戸に等分で負担を求めることになります。 つまり普段から無償で使用させているのですから、その使用を維持するために必要な経費は負担を要求しても良いのです。 今回の間違いは、無償で使用を認めている複数戸の中の一軒(K)に、一部分だけの補修させることを認めてしまった事です。 確かにその舗装は誰の物かと言えばKの物です。 いわば親族の財産にKの財産がのっかってるような状態です。つまり舗装が痛んだらKが直すことになります。 これをなんとかするには、親族は舗装にかかった費用をKに払って舗装を親族の所有にする必要があります。 (2)については、口頭での契約は双方の合意によって有効になり、それが履行されることによって完了します。 >今回は契約したことになるのでしょうか? 親族がKの申し出を承認(合意)してKがその履行(舗装)して契約が完了し、すでに一年も経ってるのですから今さら言っても仕方ありません。 >これに関して、例えば、舗装の撤回(現状復帰)を求めることは可能でしょうか? 文面の状態では無理です。Kが親族の了解なしに舗装したのなら「現状復帰」を求めるのは当然ですが、了承した以上は無理です。 なので舗装費用をKに払い買い取る交渉をされるのが順当と考えます。

cr15482
質問者

お礼

 当質問に丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。  補修ができる権利者、負担費用についてはわかりました。舗装部分を所有物とするかまでは私は親族から聴いておりませんので、今後の進展の過程でそのような話になりそうであれば、参考にし、対応させて頂きたいと思います。  舗装撤回・現状復帰については、やはりそうなりますね。  この件については親族の方にも落度・軽率であった点があったことは認識した上での相談でした。今後、双方の主張の仕方や解釈によって、とても複雑な話になりそうですので、私も改めていろいろ調べてみます。  ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

舗装した道路をほっておくと、時効取得されますよ 今からでも使用契約をしてみればいかがでしょうか。

cr15482
質問者

お礼

 当質問にご回答頂き、ありがとうございます。  時効の件までは考慮しておりませんでしたので、全体的長期的な面からみたご指摘、感謝致します。  (相手が周囲に対しても含め)どれだけ感情的になっているかわかりませんが、そういう面も考えるとタイミングをみてということになりますが)、早い時期に対応できるよう、時効取得の考慮を含め、使用契約に関する内容をまとめてみたいと思います。  ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 私道と位置指定道路の管理義務の違いについて教えてください

    4件が接している私道を位置指定道路にするかどうかで、トラブルが起きています。位置指定道路にすることで立て替えが自由にできるというメリットは理解しています。ですが、位置指定道路の申請に際し、所有者が道路を管理しなければならないという文面があり、管理の義務はどこまであるのかがよくわかりません。例えば(実際にこんなことがあるかどうかはわかりませんが)道路上で事故があり、管理が不適切だったことが原因だった場合、所有者は責任を問われたりするのでしょうか。また、1件はアパートで、住民がしろ詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 契約した土地の一部が私道になる場合…その分安くなる?

    先日、土地購入の契約をしました。 今頃になって気付いたのですが… 【60坪の土地】が、【58坪の土地+2坪の私道】に 変わった場合は、土地代金は安くなるのが普通でしょうか? 契約前に、 「奥の家の方から、道路を広くして欲しいとの希望があった」 との事で、角の部分を私道にする事を了承しました。 その時は何も思わなかったのですが、 契約後に友人から「私道の分、安くならなかったの?」 と言われました。 普通はそうなのでしょうか? 契約書に印鑑も押してしまった後なので、今さら安くも ならないと思いますが、やはり、言っても無駄でしょうか? もっと早くに気付いていればよかったなぁ~と反省中です。

  • 私道の維持・管理と利用権(通行権?)について

    国道に接する、6メートルの幅で奥行きが100メートルの私道(奥は行き止まり)に、9世帯の戸建の人が共有持分を持ち住んでおります。 住居は国道から35メートルほど入ったところから奥側に建っており、国道と接する私道の入口から35メートルまでは片方は田んぼ、もう片方は更地でした。 最近になって、大手の不動産屋さんが私道の片側に接する35メートルまでのところの更地の全てを購入し、分譲開発し数戸の戸建の建物が建設されました。 その内、1棟の建物がこちらの私道に面し駐車場をつくり、車の出入りに日常利用しております。この道路が私道だと認識しているのかも不明です。 この度、私道が傷んできたので修繕・舗装しようと思うのですが工事費がかかります。私道の持分を持っている9世帯の人には費用分担の賛成を得ているのですが、持分を持たないで私道を利用している、後から来た住人に費用負担を求めることは可能でしょうか? また、大手の不動産屋が、その購入した更地と接する道を私道だと認識しながら設計図をかき、分譲開発し、家を新築した人に、当然に他人の私道を利用させる行為は正しいものか教えてください。

  • 私道についてのみみっちい話

    一方が公道に接し、他方が行き止まりの私道です(8戸が使用し持分で共有)。そのうちの1戸が、自己所有の隣の空き地を「月ぎめの貸駐車場」にしたいと言っています。 駐車場になれば、車の出入りが増え、道路舗装の劣化も早まると思われます。 私道の最舗装の必要が生じた場合、通常は持分で費用を按分負担するのでしょうが、その貸駐車場から公道に出るまでの部分が特に劣化しているのが明らかな場合、駐車場の所有者により多く負担して貰うことは可能でしょうか? みみっちい話で申し訳ありません。

  • 行き止まり私道、4軒で使ってる場合の税金

    このたび4区画の分譲を購入して家を建てました。 「田」の字のような区画になっていて、南北に1本私道が通っています。 5m幅でアスファルト舗装になっており、地下には排水管が通っていて浄化槽とつながっています。 この私道は南側が行き止まりで北側が公道につながっていて、うちは南側を買いました。 私道の持ち分はほとんどがうちともう片方の南側の家の名義で北側のうちは私道のほんのちょこっとだけ名義になっています。 私道も4軒分に分筆されています。 土地の契約のときに、不動産屋に「この道路は4軒で共同のものだから迷惑かけないように使って」と言われ、道路だから税金がかからないとも言われました。 旗竿地のような土地なら自分しか通らないし、税金がかかるのは当たり前と思っていますが、みなで使う道だから税金がかからないという話に疑問を持ちませんでした。 そして契約して、家も建ち現在に至りますが、先日家屋調査でやってきた税務課の人に道路のことを一応きいてみたら「非課税になんてならないよ。だって出入りするためだけの道路でしょ?」と言われました。 道路の固定資産税も税務課が決めるんですよね?その人たちが無理ということは不動産屋のいうことが嘘なんでしょうか。 ネットでみると奥の2軒が通路にしてる場合だけだと課税になると書かれているのをみますが、うちの分譲の場合土地の形状が南北に長いためどのうちも北側に家を建てて南側を駐車場にしています。 だから4軒とも私道を通らないと公道には出られません。 だからこの私道は奥2軒だけのものじゃなくて公道側2軒のものでもあるのです。 こういう場合でも非課税にしてというのは無理なんでしょうか。 公道側の人も当たり前に使うのに税金は多く払うっていうのがなんか腑に落ちなくて・・・ でも契約書に4軒のものとある以上通行料なんてもらえないですし。 4軒が使用してることを税務課の人に訴えれば非課税になることも可能ですか? それとも何軒あろうが行き止まりは課税対象なんですかね。

  • 私道所有者の都合で車の出し入れができない場合の臨時駐車料金について

    車庫がお寺所有の私道に面しており、ある期間私道をお寺が占有する ため、一切車の出し入れができません。 そのため、車が使用できるようにその期間時間貸し駐車場に止めて いますが、その費用を請求することが可能かどうか教えてください。 状況ですが、まず私道はお寺の参道のような感じで、「U」字型 をしています。左右の上部先端で公道に接続、「U」の底辺外側部分に お寺があり、住居がこの道に沿ってアパートや小規模工場を含め、 十数世帯あります。道幅は5~6m程度で車一台駐車すると、車で ぎりぎりすり抜けられるぐらいです。 本題ですが、 年に数回、お寺がこの私道を完全に占有して数日間祭りを開きます。 テントや屋台を私道上に設置してしまうので、公道から私道部分には 一切車両が入れません。 私を含め周りの住民も車庫が私道部分にありますから、その期間は 車を使用することができません。 事前に周囲の住民にはこの期間占有する旨を通知されるので、 期間中に車を使用する人たちは、毎回近くの時間貸し駐車場へ車を 避難させています。費用は今のところ全員各個人の自腹です。 先日、お寺へ祭りの期間中の駐車費用を負担してもらうように、 この一帯の住民で申し入れをしたのですが、駐車料金が少々高額になる せいか(数万円以上/十数台)なかなか取り合ってくれません。 このような請求の場合、法的にはお寺に駐車費用を支払う義務は あるのでしょうか? お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • 私道上の事故について

    現在、個人所有の道路(法定認定されていない私道)が地域住民に道路として利用されていますが、当該道路に穴ぼこ等が発生し、事故が発生した場合は、責任の所在は誰が負うべきものなのしょう?。また、当該道路に係る管理は、誰が負うべきものなのでしょうか?。 どなたかご教授くださいませ。

  • 私道での事故・トラブルについて

    私の住んでいる宅地内の道路は行き止まりの私道です。このような路上で事故ったりした場合は、事故証明が取り難いと聞きました。また、私道の標示がされていなかったので、知らずに入り込んで事故を起こした場合、道路の所有者が私道の標示をしなかった事で逆に訴えられる事もあると聞きました。これらの事は本当なのでしょうか。

  • 売買契約における商品の管理義務について

    売買契約における商品の管理義務について質問です。 仮にA(買主)とB(売主)が取引をする場合、代金の支払い後、品物を引き渡すまでは品物を管理責任はBにありますよね。 ここからが質問なのですが、 1. 品物の受け渡しの期日にAの都合により受け渡しがキャンセル(延期)された場合、品物の管理責任はAに移る(Bの義務は善管注意義務程度?)という法律があったと思うのですがこの規定は民法(あるいは他の法律)の何条にあるのでしょうか。 2. Bが代金と引き換えに提供するものが品物ではなく何らかの作為であった場合、1.の規定は適用されるのでしょうか。適用されない場合上記のような事態(受け渡しのキャンセル)が発生した場合には管理責任はどのように扱われるのでしょうか。 具体的な事例があるわけではなく、法律の一般論としての話で恐縮なのですがご教授願います。

  • なんで新しい道路ばかり造るの?

    うちの近所には、山の中に意味不明な道路が増え続けています。 行った先は行き止まりで、せいぜい、山菜採りとかキノコ採りに行くときくらいしか使えないような道なのに、えらく立派に舗装した道です。 土地の所有者が作っている私道ではなくて、市(県?)が作っているようなのですが・・・ なんでこんな道をどんどん造るのでしょう? 一方で、舗装がおおかた剥がれて、がたがたになった市道も近くにあるのに、そちらは修復するでもなく、放置したままです。 同じ予算で舗装を修復するより、新しい道を造った方が美味しいとか、 そんな事情があるんでしょうか?