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私道と位置指定道路の管理義務の違いについて教えてください

4件が接している私道を位置指定道路にするかどうかで、トラブルが起きています。位置指定道路にすることで立て替えが自由にできるというメリットは理解しています。ですが、位置指定道路の申請に際し、所有者が道路を管理しなければならないという文面があり、管理の義務はどこまであるのかがよくわかりません。例えば(実際にこんなことがあるかどうかはわかりませんが)道路上で事故があり、管理が不適切だったことが原因だった場合、所有者は責任を問われたりするのでしょうか。また、1件はアパートで、住民がしろ詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

>私道と位置指定道路の管理義務の違い まず根本的には公道でなければ私道も位置指定道路も同じ「私道」の枠の中にある事に変わりはありません。そういう意味では原則として大差はないです。 >位置指定道路の申請に際し、所有者が道路を管理しなければならないという文面があり これは今回そのような申請をするかどうかという機会があったから、今まで認識の無かったものが認識出来たと考えた方が良いです。位置指定道路も位置指定されていない道路も、私道であれば整備や管理をするのは基本的に所有者です。但し、位置指定道路の場合には維持管理に付いて行政から補助金が出る場合もありますのでそれは確認した方が良いでしょう。 >道路上で事故があり、管理が不適切だったことが原因だった場合、所有者は責任を問われたりするのでしょうか 単なる当事者同士の落ち度による交通事故であれば責任追及される事も無いでしょうが、例えば道路が欠落していたのを放置していてそれが原因で事故が発生すれば所有者(管理者)責任が発生する可能性はあるでしょう。 しかしそれは、その私道が一般の交通に供されているという前提がある限り、位置指定道路かどうかとはあまり関係ないですよ。 位置指定道路というのは主に建築基準法上の接道要件を満たす為の指定ですから、維持管理という面では基本的に今まで通りと考えた方が良いです。

ahahanoha
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とてもよくわかりました。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>4件が接している私道を位置指定道路にするかどうかで、トラブルが起きています。 4件の敷地+私道=市街化の開発許可該当面積以上になれば、基準法の42条1項5号の位置指定道路は築造できません。 あなたの市町村で市街化開発許可面積を聞きましょう。 (都市計画法29条1項1号に規定する政令19条でそれぞれ県条例で定められています。) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 この面積以下でなければ、位置指定はできません。 >管理の義務はどこまであるのかがよくわかりません。 「いち」から「じゅう」まで全部個人管理です。 行政は管理してくれません。 また、位置指定(差込道路)を寄付を受ける市町村はめったにありません。

ahahanoha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。区は位置指定道路にするのが望ましいと言っています。私道のままにしておくか、位置指定道路にするかで意見がわかれていまして、位置指定にするにあたって新たに管理義務等の負担が加わるようであれば現況のままの方がいいのではないかと思い、皆さんにお尋ねしました。また話し合ってみます。

noname#45946
noname#45946
回答No.2

>道路を管理しなければならない 維持管理に市や県はタッチしません、自己責任で道路や側溝の補修や掃除などをして現状を維持しなさいと言う事です。 当然将来のアスファルトのやり直しも自分達で行うことになります。 それを逃れるため、市の基準に基づいた道路や側溝などを造り、 位置指定道路取り、完成後その指定道路を市に寄付することも多いようです。 ただし、市が寄付を拒む場合も有るそうですが。

ahahanoha
質問者

お礼

私道でも位置指定道路でも同じように所有者は管理しなければならない、それがいやなら寄付という方法があるということですね。ありがとうございました。検討してみます。

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