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売買契約における商品の管理義務について

売買契約における商品の管理義務について質問です。 仮にA(買主)とB(売主)が取引をする場合、代金の支払い後、品物を引き渡すまでは品物を管理責任はBにありますよね。 ここからが質問なのですが、 1. 品物の受け渡しの期日にAの都合により受け渡しがキャンセル(延期)された場合、品物の管理責任はAに移る(Bの義務は善管注意義務程度?)という法律があったと思うのですがこの規定は民法(あるいは他の法律)の何条にあるのでしょうか。 2. Bが代金と引き換えに提供するものが品物ではなく何らかの作為であった場合、1.の規定は適用されるのでしょうか。適用されない場合上記のような事態(受け渡しのキャンセル)が発生した場合には管理責任はどのように扱われるのでしょうか。 具体的な事例があるわけではなく、法律の一般論としての話で恐縮なのですがご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.2

> 債権者の都合により受渡しが延期され、 引渡日時を「延期」したということは、債務者了承の上で引渡日を変更したものと言えます。よって責任は売主Bでしょう。 質問を少し変更し(というか真意はこっちだと思います)、「Bが履行しようとしたのに、Aが受領を拒んだ」ということであれば、受領遅滞(413条)の問題となり、その効果として、特定物の注意義務が軽減され、危険負担の移転が認められます(ただそもそも民法では、特定物、あるいは種類債権の特定化の後は534条より債権者主義です)。ただしこれは解釈上のことなので明文規定はありません。 > その後品物に瑕疵が生じた場合、 > その瑕疵を負担するのはどちらになるのか 「瑕疵が生じた」というのは「Bの保管中に目的物に毀損・滅失が生じた」という意味でしょうか。この場合はその毀損・滅失の原因が、誰の責に帰すものなのかを特定する必要がありますね。 「債務者が引き取らなかった」という事実と、「目的物が毀損・滅失した原因」は別だと思います。 誰の責めに帰す原因で履行不能になったのか、から責任を判断し、その時に債務者の責任であるかの判断は、債権者の受領遅滞により、400条による債務者の注意義務が、「自己のものにおける」と同一の注意義務という基準で判断することになるのではないでしょうか。 質問2の、作為債務の受領拒絶があった場合の、「管理責任」が、何の管理なのか不明です(作為は管理できないので)。 ですが、債権者の責めに帰すべき原因で履行不能になったのであれば、536条2項が適用されるでしょう。

knyacki__
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ほしかった回答を全ていただけました。 不完全な質問文の補完もしていただけて、非常に助かりました。

その他の回答 (1)

  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.1

こんばんは。 おもしろく、難しい問題ですね(僕にとってだけかもしれませんが)。 最初は民法534条と535条などの特定物に関する危険負担か停止条件つきの危険負担なのかなって思いましたが、ちょっと問題がありそうですね。 代金の支払は済んで目的物の引渡がまだってことなので、目的物の所有権はAさんに移ってるのではないか、そうなるとBさんの目的物の保管はAさんのためにする他主占有に当たるのではないか、ってとこに、引っ掛かりを感じます。 AさんとBさんで目的物の引渡の期日の延期が合意されたなら、引き続きBさんがAさんのためにする占有が継続されているだけだと思うのですが。 作為の問題でもBさんの債務の履行期が延期されただけなら危険負担は特に生じないのでは・・・・。 回答になってなくて申し訳ございません。 僕も専門家の回答を楽しみに待っています。

knyacki__
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、534、535条ですか。 質問の意図としては、 債権者の都合により受渡しが延期され、その後品物に瑕疵が生じた場合、その瑕疵を負担するのはどちらになるのか ということを訊きたかったのですが、質問の仕方が下手だったかもしれません^^; 534条の「物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキ」にあたりそうな気もしてきました。

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