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アルバイトの遅刻、退社罰金について

こん○○は。 インターネットカフェでのアルバイトを始めて2ヶ月ほどになる大学生です。 学校のことで悩んでおり、アルバイトを始めた後になりますが欝の友人に薦められ心療内科に行ったところ軽欝だと診断され、学校のことも少し考える時間がほしいので退社も視野に入れて考えています。 アルバイトの面接時に「最低でも1年間以上の勤務していただきます」と言われ、そのつもりではいたのですが、 採用後スタッフ更衣室の張り紙に 「遅刻15分ごとに1000円罰金」 「当日になっての欠勤は10000円の罰金」 「1年以内の退社は次のスタッフの募集広告費として31500円の罰金」 と書かれているのを見て初めて罰金のことを知りました。 私の勤務時間は22時~翌8時まで、休憩はそのうちの55分です。 深夜の時給は950円で、基本給が850円なので、深夜手当ての2割5分増しにもなっていません。 今は研修期間で基本給710円、深夜手当て付きで810円です。 多少、これはおかしいんじゃないか?と疑問に思いつつも続けて、1月弱たった頃に主任(FC店を何店か回って指示を出す方)から、更衣室のロッカーに「スタッフ規則要綱」という物が入れられていました。 そこには規則要綱の内容についての説明者や説明日を書く欄がありますが無記入で、内容について一度も説明されたことはありません。契約期間の開始日も無記入でした。 もちろん請求しなかった私にも落ち度はあるのでしょうが1ヶ月たった頃になって規則が渡されるのもな、と思います。 上に書いた「罰金」と深夜手当てについて、違法な部分があれば具体的に教えていただけないでしょうか? 仮に1年以内に退社したい場合罰金3万円を支払う義務があるのでしょうか? 他の質問者の方の過去ログも読ませていただきましたが、退社罰金についてなどまだ釈然としないので質問させて頂きました。 無知で恥ずかしいのですが、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問のように期限を定めずに雇用された場合には、退職日2週間前までに退職の申し入れをすれば退職できます。 また退職に当たっての罰金というのは、すでにほかの方が書いているように労働基準法違反ですから、認められません。 深夜手当てについてなのですが、こちらは単純にいうことは難しいです。深夜の勤務が950円ということなので、割り増しがないとすると760円ということになります。 で、この金額がもしその地域の最低賃金を下回っているようだと労働基準法であると明確に言えるでしょう。 というのも、基本給が850円とかかれていますが、これだけでは判断がつきかねるのです。割増賃金の計算では家族手当そのほか諸手当などは一切除いた金額とされていますので、その基本給850円に何らかのそういう手当てを含めていて、深夜割り増しの計三時にはそれらを除外して計算した可能性があるためです。 言い訳がましい話ですけど、そういう逃げ道があるということです。 しかしながら最低賃金法により割り増し対象の基本給が最低賃金を下回るようでは明確な違法といえるわけです。 研修期間中の話については更にややこしいです。 研修期間の場合には、法律上の手続きを踏むと最低賃金を下回ることも可能です。 とはいえ、実際にそういう手続きをしているとは思えませんけど、かなりグレーゾーンになってきます。(厳密には違法となるべきものだけど、、、、という話です)

lunglungle
質問者

お礼

なかなか複雑な問題になってくるようですね。 深夜割増まで請求する気はありませんが、退社罰金3万円を支払わなくて良いということがわかり安心しました。 丁寧な回答ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 制裁の制限に引っかかるように思いますが(一回半日分を超えないトータルでも月の10%??とか何とか合ったような気がする) はっきり行ってそれ以前だと思うので、やはり強制労働の制限=重罪です

lunglungle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 近々主任に直談判して退社させてもらうことにします。 他の方には迷惑かけたくないので次が見つかるまでは続けることになるでしょうが・・。

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  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

労働基準法第16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に完全に背いている。したがって、そのような罰金規定はすべて無効であり、従う義務など皆無である。 たとえ店の規則で罰金が定められていたとしても、店長や社長の命令であったとしても、このような罰金を徴収することは法律違反なので従う必要など全くない。 店側がごちゃごちゃ言うようだったら、「あっはは、労働基準法も知らないんですかァ~~www」と馬鹿にした嘲笑を浴びせつつ、労働基準監督署に通報を。

lunglungle
質問者

お礼

やはり16条に背いてますか・・・ 早速のご回答ありがとうございます。 安心できました。 深夜手当てについてはどうですか?お暇でしたらお願いします。

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