法律試験の解答が理解できない

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続人の相続分を算定する計算の際には、特別受益者がいるときは、その特別受益の価額を現存する相続財産に加算することになっているが、相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は、共同相続人間の協議によって定まらないときには家裁が定める
  • 法律上規定がないため、相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は家裁ではなく共同相続人間の協議によって定まるものではない
  • 相続人間の協議が調わないということはありませんが、異論のある場合はどのように対処するかは明記されていません
回答を見る
  • ベストアンサー

法律試験の解答が理解できない

ある法律試験の解答が理解できません。 わかる人がいらっしゃれば、世事に疎いワタシめにお教え願いたい。 問題は、 「遺産相続人の相続分を算定する計算の際には、特別受益者がいるときは、その特別受益の価額を現存する相続財産に加算することになっているが、相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は、共同相続人間の協議によって定まらないときには家裁が定める」 ○か×か。 解答は×。 解説は、 「相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は、家裁が定めることではないし、共同相続人間の協議によって定まるものでもない。相続人間の協議が調わないということはない。」とあります。 >家裁が定めることではない 法律上規定がないからだと。なるほど。 >協議によって定まるものでもない 協議すべきことですらない、ということ? つまり事実があれば有無は言わさない、と? >相続人間の協議が調わないということはない これってなんでしょう? 異論のある者がいるときはどうするんでしょう? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

これは解説が多分悪いですね。 >家裁が定めることではないし これは、yarasiyaroさんの言うとおりです。特別受益の確定する際には、民第904条の2第2項の「寄与分」(特別受益とは逆のパターンです)の確定と違って、家裁が定める法律上の規定が無いからです。 >共同相続人間の協議によって定まるものでもない。相続人間の協議が調わないということはない。 特別受益の有無、目的物の価額を確定する際は、基本的には、共同相続人間の協議でされます。当然、不調にだって終わる事もあります。 >異論のある者がいるときはどうするんでしょう? 民法は特別な裁判制度を用意していないので、遺産分割に関する家事審判や遺留分減殺請求での訴訟での前提で確定するしかないです。(最判H7.3.7)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25630&hanreiKbn=01 なんで、裁判による定める条文が無いのか、作らないのか、その制度趣旨までは分かりません。我妻教授の民法とか専門書を読んでないので・・・。忘れてた?んですかね。 解説は不親切ですが、寄与分との制度違いと判例を問うている問題なんでしょうね。

yarasiyaro
質問者

お礼

>忘れてた?んですかね。 >寄与分との制度違いと判例を問うている問題なんでしょうね。 なんという奥深いご回答。経験者さまは相当専門された方なんでしょうね。わかります。 疑問は氷解しました。たいへんありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民法904条の2第4項について

    同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上

  • 民法903条1項について

    初学者です。 「民法903条1項」で、生前贈与においての相続財産とみなす対象が、他でもなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」分に限定されているのは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 ※(特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 特別受益について

    下記の事例は 民法 903条 の特別受益に該当しますか。 (1) 相続人-A は披相続人の一戸建住宅を自分の住居として無料で約20年間利用してきました。この間の住居費用は特別受益として相続財産に含まれますか。 (2) 利用を開始したのは転勤から戻った時に住居が無く仮に利用をしていたものがそのまま20年以上経過したものです。契約書はありません。税金は途中から子Aが払ってきたようです。 (3) 他の相続人(子-B)が病気で結婚も出来ず母が面倒を見てきました。(子-A)は自分が住居費を請求されるなら(子-B)も同じく請求されるべきといっています。これはどのように考えたら良いのでしょうか (4) ある相続人は相続は現在ある遺産を分割するので家賃は含まれないと言っています。 民法903条の規定です。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 判る内容だけでも結構です。 何か具体例があれば助かります。 宜しくお願い頂します。

  • 特別受益者の一人が行方不明

    土地、家屋の相続にて相続人(代襲相続人)である私が遺産分割協議書にて財産の放棄委任をしてもらいたいのですが特別受益者の一人(私の弟)が行方不明となっており困っています。(被相続人は40年前になくなっています) どうしてもこの特別受益者を探して遺産分割協議書に一筆もらわなければ相続(私の名義にて登記)できないのでしょうか? 人探しは興信所?探偵?どこがいいのでしょうか。

  • 民法903条1項

    初学者です。 下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※(特別受益者の相続分) 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 記 (1)生前贈与については、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られる (2)遺贈については、「(1)」の制限がない=「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られない

  • 遺留分について

    母が15年ほど前になくなり、父と姉と妹(私)の3名で分割協議書を作成し、姉と私がそれぞれ、500万円づつ相続し、残りの財産全て(土地、建物、預金等)は、父が相続することになり、分割協議は無事終わりました。 先月、父が亡くなり姉と相続の話をしたところ、父が、公正証書遺書を作成していたことを聞かされました、内容は、父の遺産全てを姉に遺し、私には何も与えないとの内容でした、ここ3・4年父と姉と仲たがいをしていましたので、遺言書のことは仕方ないと思うのですが、余りにもひどいと思い、遺留分滅殺請求をしようと思います。 ここで質問なのですが、相続財産とは、父が、死亡した日の財産が相続財産となると思うのですが、全体の相続財産は、特別受益を持ち戻しての金額と聞いております。姉も私も母の生前(約20年前)に、家の購入資金を援助してもらっております(姉がいくら援助してもらったか分かりませんし、調べる手段も分かりません)、この特別受益まで遡って計算するのでしょうか?それとも分割協議書を作成した日付以降で特別受益が、あったかを計算に入れるのでしょうか? 分かりにくい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 民法903条1項について

    同項では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額」とあるのですが、どうして、「『贈与』の価額」としてのみあり、「『遺贈』の価額」については、ないのでしょうか。 ご教示お願いいたします。 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 【相続税】家裁の放棄と遺産分割協議書の放棄の違いは

    すみません、疑問に思ったので教えていただけると助かります。 家庭裁判所での相続放棄と遺産分割協議での放棄(=取り分がない旨の)では、 相続税の計算に使う相続人の人数は異なるのでしょうか? たとえば、元々相続人が5人いたとして、 その中から3人が家裁での正式な相続放棄の手続きをすれば、 相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は2人なのでしょうか? また、5人とも家裁での相続放棄の手続きをしていない状態で、 遺産協議書の内容から3人のみに財産が集中するようにすると、 相続税の計算に使われる控除額に掛ける人数は5人のままなのでしょうか?? 家裁での放棄をせず、遺産協議書で放棄するという人が 少なくない感じがしたので、こういう考えが働いているのかなと 少し思ってしまったので、教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いします。

  • 相続財産の隠匿

    どうもうちの母親は、 父親(被相続人。母親の夫)からの相続財産について、 とんでもない隠匿をやらかしてしまっているようです。 確かに父親名義であったはずの国債や郵便貯金やら銀行口座やらが、 全く何の説明もなく、財産目録に記載されていないのです!  しかも、その財産目録は、家裁の審判で今回初めて (渋々)出されて来たものです。 家裁の調査能力は一体どうなっているんだ?  郵便貯金や国債が全くないことを全く変だと思わなかったのか? という感じです。 これ、横領とか窃盗とかの犯罪ですよねぇ? その他にも母親が遺言執行人としてやっていることは、 他の相続人たちが債務履行を申請したり寄与分を協議したりする機会を 全く持ち得ないようにしているなど、 法律にいろいろ抵触しているような気がするんですが、 何でもいいですから、どう対応すべきか? などを、どんなことでもいいですから教えてください。 お願いします。

  • 被相続人の家賃収入はどう分配するのですか。

    遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するまで、被相続人の家賃収入は相続人達の共有財産ですね。では借家の相続人が決まったら、亡くなった日から協議書作成日までのその家賃収入はどう処理するのですか。借家の相続人がもらえるのですか。それとも相続人間で等分するのですか。法律で決まっていますか。そうでない場合は一般的にはどうするのですか。 教えてください。お願いします。

専門家に質問してみよう