複数の債権差押命令について

このQ&Aのポイント
  • 複数の債権差押命令について取り扱います。マンションの所有者が破綻し、複数の債権者から差押命令が届いた場合の対処法を検討します。
  • マンションの所有者破産により、債権者Aから差押命令が届いていますが、他の債権者Bからも差押命令が予定されているようです。債権者Aの発言に対して疑問を抱く場合、他の債権者からの命令も受け取り、供託をすることが適切な対処法となります。
  • 複数の債権者から差押命令を受け取った場合、供託手続きが必要です。債権者Aの発言には注意が必要であり、他の債権者からの命令も受け取り、適切な供託手続きを行うことが重要です。
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複数の債権差押命令について。

私の住んでいるマンションの所有者が破綻?したため、5月の末に債権者Aから債権差し押え命令が送達されてきました。債権者Aには7月分と8月分の家賃2ヵ月分を差し押えられています。 しかし、今月になって別の債権者(債権者B)からも差し押え命令が送達されるみたいで…。債権者Aからは、「他の債権者からも差し押え命令が送達されてきても別に受け取らなくていいです。不在扱いで地裁に送り返されるだけだから問題ありません」と言われました。 普通、複数の差し押え命令が送達されてきたら供託をしなければなりませんよね? 債権者Aのこの発言は信用できませんが、仮に債権者Aの言うように受け取らずにいるとどうなるのでしょうか…。 やはり他の債権者からの差し押え命令を受け取り、供託をするのが正しい対処法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

受け取った上で、供託してください。これが正しい対処法です。 配達人の面前で受け取らなかった場合は、差置送達と言って、その場に置いていかれて受け取ったことにされてしまうだけです。 不在を装えば、次は、債権者Bは書留郵便に付する送達の申立てをするでしょうから、やはり受け取ったことにされてしまいます(書留郵便に付する送達については、書記官が発送した際に到達があったものとみなされます)。 供託をすべき義務があるにもかかわらず、これを怠れば、これによって生じた他の債権者の損害は、質問者が負担しなければなりません。供託されれば他の債権者Bが受け取れたはずの賃料については、再び請求される可能性があります。 執行供託がされれば、配当となり、債権者Aの取り分が減ることとなりますので、債権者Aとしては、質問者に送達を受け取って欲しくはないでしょう。「不在扱いで地裁に送り返されるだけ」というのは、不在で受け取れなければ送り返されるので、その点だけは正しいのですが、あえて受け取らなければどうなるか(差置送達)、あるいは、送り返された後どのような手続きになるか(書留郵便に付する送達)について、知りながらあえて黙っているようですので、親切な債権者ではないようです。今はどこも不況ですから、何が何でも回収しようと躍起で、人のことまで気遣う余裕はないのでしょうね。悲しいことです。 民事執行法 第二十条  特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。 以下、民事訴訟法 (補充送達及び差置送達) 第百六条  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。 2  略 3  送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。 (書留郵便等に付する送達) 第百七条  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。 一  第百三条の規定による送達をすべき場合      同条第一項に定める場所 二  以下略 3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 なお、供託義務について民事執行法 (第三債務者の供託) 第百五十六条   1  略 2  第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 3  第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

chiipopo
質問者

お礼

どこにも相談できず困っていたのでとても助かりました(;v;) ご回答もとても詳しく、分かりやすくて感謝しております。 書留郵便に付する送達、というのは聞いたことがありませんでした。 知らずに放っておいたらややこしいことになるところだったんですね…。 ここで質問してよかったです(・ω・;) 他の債権者からの差押命令が届いたら迷わず供託しようと思います。 ありがとうございました!!

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