tak_tsutuのプロフィール

@tak_tsutu tak_tsutu
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  • 登録日2007/12/25
  • 単元株式数の廃止について…

    単元株式数の廃止について… テキストに書いてあることを、そのまま書きますと… 種類株式発行会社では、株式の種類ごとに単元株式数を定めなければならない。(会社188III) したがって、ある種類の株式についてのみ単元株式数を廃止することはできない。 とあります。 →これは、どんな場合の話でしょうか? 具体例で教えていただけると助かります。

  • 来月法学検定2級を受験予定のものです。

    来月法学検定2級を受験予定のものです。 受験したことある方教えて下さい! ・六法は持ち込み不可ですか?HP確認したのですが記載が見当たりませんでした ・3級の過去問を解くのも2級対策になりますか? 過去問以外に問題集など売ってないようですが2級の過去問一冊では少なくて心配です…

  • 2011年度司法書士試験合格を目指しています。

    2011年度司法書士試験合格を目指しています。 法律未就学者ですが、スクールに通おうと思っています。 今からでも、法律未就学者で2011年度合格をうたっているのが、LECとTAC(Wセミナー)です。 LECは、スピードマスターコース、TACは、8カ月速習講座(竹下クラス)です。 LECは法律ではかなり有名な予備校ですし、竹下先生は司法書士受験界ではかなり有名な先生です。 正直、どちらのコースを受講するかかなり悩んでおります。 どちらかのコースを就学中の方、修了生の方、各予備校を利用されておられる方、司法書士受験に詳しい方のご意見をお待ちしております。

  • 被担保債権の弁済期到来前に担保権を実行された場合

     担保権は被担保債権到来後にしか実行できませんが、担保権実行手続上はこれは確認されないと理解しています。被担保債権に付された期限は登記事項ではないですし、民事執行法194条は同30条を準用していないからです。そうすれば、たとえば「抵当権は被担保債権の弁済期到来前でも、実行に移せてしまう(競売手続を開始できてしまう)」ということになります。  事実、ある法律事務所のホームページでも「弁済期到来は担保権者が証明しなくてもよい」と記載されていました。  これを前提として、もし弁済期到来前に担保権実行手続が開始された場合、執行異議・執行抗告の中で「弁済期未到来」を主張せざるを得ないということでしょうか、またそれは可能なのでしょうか。  民執182条は「執行抗告または執行異議の申立てにおいては…担保権の不存在または消滅を理由とすることができる」と、担保権不存在または消滅のみ主張できるような規定ぶりです。となると、弁済期未到来は主張できないとも考えられるのです。  執行を取消そうにも、「弁済の猶予をした裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本」が必要です(民執183条1項3号)。弁済期前の実行に備えてこれを用意している人は少ないでしょうし、実行後に取ろうにも「弁済期未到来の確認の訴え」なるものがあるのでしょうか?  なぜ民執194条が同30条を準用しなかったのか、担保権設定者に酷ではないか、すごく気になります。  学生で実務を知らないということもあるので、理論上のみならず実務上どうなっているのかも教えていただきたいです。

  • 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

    以下、違うトピに質問した内容ですが、トピ違いか解答が得られませんでしたので、こちらに移動として質問させて頂きます。 ------------------------------------------------- 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。