tak_tsutu の回答履歴

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  • 単元株式数の廃止について…

    単元株式数の廃止について… テキストに書いてあることを、そのまま書きますと… 種類株式発行会社では、株式の種類ごとに単元株式数を定めなければならない。(会社188III) したがって、ある種類の株式についてのみ単元株式数を廃止することはできない。 とあります。 →これは、どんな場合の話でしょうか? 具体例で教えていただけると助かります。

  • 来月法学検定2級を受験予定のものです。

    来月法学検定2級を受験予定のものです。 受験したことある方教えて下さい! ・六法は持ち込み不可ですか?HP確認したのですが記載が見当たりませんでした ・3級の過去問を解くのも2級対策になりますか? 過去問以外に問題集など売ってないようですが2級の過去問一冊では少なくて心配です…

  • 2011年度司法書士試験合格を目指しています。

    2011年度司法書士試験合格を目指しています。 法律未就学者ですが、スクールに通おうと思っています。 今からでも、法律未就学者で2011年度合格をうたっているのが、LECとTAC(Wセミナー)です。 LECは、スピードマスターコース、TACは、8カ月速習講座(竹下クラス)です。 LECは法律ではかなり有名な予備校ですし、竹下先生は司法書士受験界ではかなり有名な先生です。 正直、どちらのコースを受講するかかなり悩んでおります。 どちらかのコースを就学中の方、修了生の方、各予備校を利用されておられる方、司法書士受験に詳しい方のご意見をお待ちしております。

  • 被担保債権の弁済期到来前に担保権を実行された場合

     担保権は被担保債権到来後にしか実行できませんが、担保権実行手続上はこれは確認されないと理解しています。被担保債権に付された期限は登記事項ではないですし、民事執行法194条は同30条を準用していないからです。そうすれば、たとえば「抵当権は被担保債権の弁済期到来前でも、実行に移せてしまう(競売手続を開始できてしまう)」ということになります。  事実、ある法律事務所のホームページでも「弁済期到来は担保権者が証明しなくてもよい」と記載されていました。  これを前提として、もし弁済期到来前に担保権実行手続が開始された場合、執行異議・執行抗告の中で「弁済期未到来」を主張せざるを得ないということでしょうか、またそれは可能なのでしょうか。  民執182条は「執行抗告または執行異議の申立てにおいては…担保権の不存在または消滅を理由とすることができる」と、担保権不存在または消滅のみ主張できるような規定ぶりです。となると、弁済期未到来は主張できないとも考えられるのです。  執行を取消そうにも、「弁済の猶予をした裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本」が必要です(民執183条1項3号)。弁済期前の実行に備えてこれを用意している人は少ないでしょうし、実行後に取ろうにも「弁済期未到来の確認の訴え」なるものがあるのでしょうか?  なぜ民執194条が同30条を準用しなかったのか、担保権設定者に酷ではないか、すごく気になります。  学生で実務を知らないということもあるので、理論上のみならず実務上どうなっているのかも教えていただきたいです。

  • 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

    以下、違うトピに質問した内容ですが、トピ違いか解答が得られませんでしたので、こちらに移動として質問させて頂きます。 ------------------------------------------------- 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 占有改定の問題で詰まっています。

    占有改定の問題で詰まっています。 平成20年度旧司法試験の民法24問です。 「Aはその所有する動産をBに譲渡し、現実に引き渡した。次いでBはCにこの動産を譲渡し占有改定による引渡しをした。その後BはさらにDにこの動産を譲渡し占有改定による引渡しをした。この場合、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説にたてば、Cがこの動産の所有権を取得し、Dに対して所有権の取得を対抗することができる。」とあります。 AからBへは現実の引渡しなのでBが所有権を取得するのはわかるのですが、BからC、BからDへの譲渡はいずれも占有改定ですから、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説なのに、Cが所有権を取得するというのはわかりません。先にDよりもCに譲渡があったから、順番でいうとCに所有権があるということなんでしょうか? 回答によるとCは継承取得しているから・・・とあります。Cは占有改定であってもDより先だから所有権者になれるということですか。 もしそうならば、他の設問で「AはBからその所有する動産を賃借していたところ、この動産をCに譲渡し占有改定による引渡しをした。その後Aはさらに動産をDに譲渡し、再び占有改定による引渡しをした・・・」でこの場合はBが所有権者だそうです。これは占有改定によって即時取得を認めない説なので、実際に現在所有しているBが所有権者というのはわかります。ならば最初の設問も現実に引渡しを受けているBが所有権者ということになりませんか? どうしてもわかりません。よろしくお願いします。

  • 司法書士の過去問についてです

      司法書士試験の勉強をしているものです。   以下の問題です。   (商業登記法 H20-32-オ)   株式移転完全子会社が種類発行株式会社である場合において、   株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する   株式移転完全親会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは、   当該株式移転の登記の申請書には、   当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類の株式に係る   当該各種類の株式の種類株主を構成員とする各種類株主総会の議事  録を添付しなければならない。      会社法 804条3号を確かめたのですが、なぜ間違いなのかが    分かりません。教えてください。よろしくお願いします。

  • 抵当権について勉強しています。大変初歩的な質問なのですが、抵当権を設定

    抵当権について勉強しています。大変初歩的な質問なのですが、抵当権を設定したあとの登記識別情報は、抵当権者と抵当権設定者の両方に通知されるのですか?

  • クロサギ5巻の「代物弁済予約契約」について

    黒崎が、有名人詐欺上条に仕掛けた詐欺で、ノンバンクが代物弁済予約の仮登記をしていない不動産を売ったところ、その不動産を買った上条はノンバンクに借金を返済しなければ当該不動産の所有権をとられてしまうとなっています。  しかし、民法177条より、本件代物弁済予約はその仮登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。したがって、仮登記前に当該不動産を取得した上条に対し、ノンバンクは当該不動産の所有権を主張できなくなるというのが筋だと思うのですが、間違っていますか?  詳しい方、教えてください!

  • 私は司法書士を目指していいのでしょうか

    私立大卒で現在26歳。 在学中に起業し3年ほどで清算、その前に新卒を逃したので就職のために遊びながら2年かけて宅建を取得しかけてます。(自己採点で合格ライン越え) 宅建試験勉強に取り掛かる前から司法書士に目をつけていましたが、 まずは食いっぱぐれのなさそうな資格をということで宅建を選びました。 今現在とりあえず目処がついたので司法書士のことを改めて調べなおしましたが悲観的な情報が出るわ出るわ・・・・ 取得できる確立と労力とを天秤にかけたら止めておいたほうがいいのかなと思えるようになってきました。 しかしながら今現在世の中全体が狂ったように低迷している状態です。 仮に特に特技の無い今の私が宅建のみでこの先ずっとやっていけるのかと考えると不動産業界も宅建主任者が余りそうですし微妙だと思います。 空手だと微妙所の問題ではなく新卒でも正社員すら怪しいのは 現在の4年生大学卒の就職状況を見てもわかります。 絶対値で見ると厳しいのは分かります、しかし世の中と相対的に見て司法書士を目指すという行動はどうでしょう。 自分としてはどうせ将来積んでしまうなら民法の勉強も嫌いじゃなかったし食えないと言っても一応司法書士事務所等の募集も結構あるようだからなってしまえば案外なんとかなるんじゃないかと思うのですが。 もう一度独立して一花咲かせたいという思いもあります。 司法書士の勉強を始める場合はWセミナーの20ヶ月コースで受けようと思っています、必ず30歳までには合格するか合格する目算がつく所まではもっていきたいと思っています。 また来年4月ごろから最低1年ぐらいは不動産事務として働きたいと思っています。 お金が特に問題というわけではないのですが社会とのつながりを若いうちに長期間絶ちすぎると後で何か問題が起こりそうな気がしたからです。 私が取るべき行動に関してご意見お聞かせいただければと思います。

  • 監査役を会計監査限定にした場合、監査役の任期は終了しますか?

    監査役の監査権を会計監査権のみに限定する定款変更をした場合、 監査役は任期満了で退任しますが、会計監査人がいた場合には 会計監査人の任期も満了して退任することになるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 不動産物権変動の対抗要件

    お世話になります。 最近民法の勉強を始めた者で法律に対し初心者です。 不動産物権変動の対抗要件のところで、深入りしている場合ではないのですが、自問に回答できない為以下の局面の時について保護されるか否かの回答をお願いします。 Aが土地(甲)をBに売った後、AがCにも甲を譲渡したとき、 もし、AC間で虚偽表示していれば、仮に一瞬見せ掛けの登記がCによって成されていても善意のBは94条2項でBが甲を所有(保護)できると理解したのですがこれで間違ってないでしょうか。 さらに、CはBが登記する前に善意のDに甲を譲渡し、かつ善意のDがBより先に登記した場合、BとDはどういう具合に保護されるのですか? 局面が実際ありそうでなさそうな感じだと思いますが、分かりやすいご回答よろしくお願いします。

  • 法定地上権の登記で敗訴

    この案件は、私が控訴人で先月29日の東京高裁の判決です。 土地建物共Aさん所有の不動産が抵当権実行による競売がなされました。 勿論、抵当権者は、土地建物共競売申立しましたが、裁判所は、土地だけを競売に付し、Bさんが買い受けました。 その後、同一競売事件で8ヶ月後に建物が競売され、私が買い受けました。 私は、代金納付と同時に法定地上権も取得したとして、 Bさんを被告として「法定地上権の登記手続きせよ。」と提訴しました。 東京地裁は、これを「理由がない。」と棄却しました。 私は、控訴し、予備的請求として「仮に、控訴人に登記請求権がないとしても、 控訴人は、A所有の建物と同時に法定地上権も承継取得している。」としました。 東京高裁の判決は 1、控訴人の請求を棄却する。 2、被控訴人は、Aに対し法定地上権の登記手続きをせよ。 と云うものです。 この判決によって、私は、Aに代位して登記できそうですが、それは、権利者がAとなって、私の利益にならないです。 (再度、Aを被告として地上権移転登記の提訴は考えていますが) 私は、この一審判決も控訴審もおかしいのではないかと思っています。 何故ならば、Bが買い受けた時点で、A所有の建物は差押えによって処分が禁止されています。 それなのに、東京高裁は、その差押時点で、Aのために法定地上権が設定されている、と云う判断です。 この内容が理解される方、解説をお願いします。 学生諸氏も考えていただけますか。

  • 親権者(妻)が死亡した場合について

    私の勤務先の経営状態が悪化し、給与額が下がったり未払いが発生して家計が苦しくなり、妻の父親から援助を受けることになりました。 しかし私は義父から嫌われていて、援助の条件は離婚ということになり、3歳と1歳の子供の親権者を妻にして離婚しました。 そんな理由から、離婚はしたものの妻・子供との関係は良好で、毎週土日には3人そろって私の家に遊びに来てくれていますし、普通の経済状態に戻ったら復縁したいと思っています。 そこでふと2人で考えたのが、万が一妻が不慮の事故等で亡くなった場合、私が親権者変更の申請をしても経済的に裕福な義父が後見人として認められてしまうのではないか、ということです。もちろん妻はそれを望んでいません。 この場合、妻が何らかの書面(遺言等)を残すことによって、争わずに親権を私に移行することは可能でしょうか? ご教授お願いします。

  • 親権者(妻)が死亡した場合について

    私の勤務先の経営状態が悪化し、給与額が下がったり未払いが発生して家計が苦しくなり、妻の父親から援助を受けることになりました。 しかし私は義父から嫌われていて、援助の条件は離婚ということになり、3歳と1歳の子供の親権者を妻にして離婚しました。 そんな理由から、離婚はしたものの妻・子供との関係は良好で、毎週土日には3人そろって私の家に遊びに来てくれていますし、普通の経済状態に戻ったら復縁したいと思っています。 そこでふと2人で考えたのが、万が一妻が不慮の事故等で亡くなった場合、私が親権者変更の申請をしても経済的に裕福な義父が後見人として認められてしまうのではないか、ということです。もちろん妻はそれを望んでいません。 この場合、妻が何らかの書面(遺言等)を残すことによって、争わずに親権を私に移行することは可能でしょうか? ご教授お願いします。

  • 有給休暇のついて

    カテゴリーが違うかもしれませんが宜しくお願いします。 主人の職場ですが、有給がありません。 病気であろうが、訃報であろうが、ないんです。 給料明細を見ると皆勤手当の一万がなくなり、その上勤怠控除で一万二千円ほど引かれてます。主人に言っても「しゃーない」で終わります。 それにボーナスもボーナスと言うより寸志のような額で給料より少ないんです。 昇級も求人の時は毎年2000~4000円とあったのにある年とない年があります。 今の時代仕方ないことかもしれませんが文句言わずにもくもくと働いているのに、、、、と考えてしまう妻です。 それに今日、夏のボーナスが主人の部署だけ減ると言われたそうです。 初めはボーナスなし!ということだったのを他の部署の人がそれは可哀想だから減給でいいのでは?となりその一言で決まったようです。一応なんでですか?と主人は聞いたのですが、何の説明もなかったそうです。 主人と同じ部署の人は誰も文句言わなかったそうです。 こういうのは労働条件としておかしくないですか? ともかく有給は労働基準法に反していると思うのですが、どうしたらいいのか分からず相談させてもらいました。 この有給のことで職場ともめて仕事しずらくなるかな?という気持ちが主人にはあるようで文句言わないとのことです。 どうか宜しくお願いします。

  • 株券の発行について教えてください

    定款にて株券不発行を定めていますが、 株主の代理人(弁護士)から、 株券の発行を要求されました。 株券不発行(定款で定めている)である旨を伝えても、 代理人は「会社法第215条第4項があるので、 発行しなければいけない」と主張してきます。 ちなみに譲渡制限株式会社です。 代理人(弁護士)の主張は正しいのでしょうか? また、私は単なる嫌がらせととらえていますが、 株券の発行を要求されるのには一般的に見て、 何か目的があるのでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • こんな遺言状は無効?

    遺言状を書く際、自分の相続人である息子らに対し、最初から取得分ゼロとして作成した場合、この遺言は無効として扱われるのでしょうか。 それとも後日、息子らが妻に対して慰留分減殺請求ということで一応遺言状は尊重されるのでしょうか。

  • 株券の発行について教えてください

    定款にて株券不発行を定めていますが、 株主の代理人(弁護士)から、 株券の発行を要求されました。 株券不発行(定款で定めている)である旨を伝えても、 代理人は「会社法第215条第4項があるので、 発行しなければいけない」と主張してきます。 ちなみに譲渡制限株式会社です。 代理人(弁護士)の主張は正しいのでしょうか? また、私は単なる嫌がらせととらえていますが、 株券の発行を要求されるのには一般的に見て、 何か目的があるのでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • 相続人の範囲について教えてください。

    次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X    YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y    養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y    XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。