解決済みの質問
雇用形態の違いにより組合員と非組合員の専任の職員がいる職場です。職種も終業規則上も変わりなく、机を並べて仕事をしています。違いは組合員かそうでないかということなのですが、組合員だけ就業規則に定められた有給休暇以外に2週間以上の有給があります。
弱い立場の非組合員も組合員と対等に権利を得るにはどうしたらよいのでしょうか。組合を作らなければならないのでしょうか。
因みに組合はユニオン・ショップです。
投稿日時 - 2008-07-04 16:02:21
ユニオン・ショップなのに非組合員がいるんですか?珍しいですね。
組合が交渉した結果はその組合員にしか原則及びません。
あなたが会社と単独で交渉して会社が認めればそれでいいでしょうけれど、そうでないなら会社から拒否されても仕方がありません。
また、他に質問者さんが別組合を作ったとしても、他の組合と同じ条件で、という主張はできるにしても、その主張を会社が飲むかどうかは不確定です。複数の組合があっても同様の処置をする必要はないのです。質問者さんが別組合を作ったとしても、それが少数でしかなく、会社に対して圧力にならないのなら、解決しないこともあるでしょう。
組合員はストなどの圧力をもって組合員の環境改善を目指しますし、ストを起こした場合などは、ストに参加した労働者はその分の労働対価はもらえないのです。しかし、非組合員はそれとは関係なく働けますし、その分の給料も貰えているはずです。
組合員と同じ条件でというなら、その組合に入るのがもっとも簡単な方法です。その分、組合の指揮を受けることになりますが。
結局、労働者はいずれかを選ばなくてはならないのです。組合に入った場合のメリットとデメリット、非組合員でいる場合のメリットとデメリット…。おいしいとこ取りというのは中々できないようになっているのです。
投稿日時 - 2008-07-04 16:38:10
補足
やはり珍しい会社なんでしょうね....
正社員採用イコール組合員というわけではなくて、採用試験に合格した人が組合員になるのですが、それとは別に雇用した場合、非組合員となってしまします。
採用試験という関門で職員を区別しているようです。それだから非組合員は仕方ないといえばそれまでのことなんですが....
組合側も自負があるのか、一線を画したいのか枠を広げようとはしません。やはり独自に組合を作るしか手はないのでしょうか。
投稿日時 - 2008-07-04 17:04:26
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
はい。ご指摘の通り何らかの組合を組織し、会社と有給取得の折衝を行い、会社側から有給を取得してください。
かなり頑張らないとダメだと思いますが・・・
投稿日時 - 2008-07-04 16:11:15
お礼
ご回答有り難うございます。組合を作って団交するにはちょっと抵抗感もあって、難しいと思っています。先頭に立つ人間がいれば良いのですが、それも難しいですね。
他人に期待してはいけないのは解っているのですが、上から見れば同じ職員なのにどうして区別して平気なのか解りません。ややもすると能力的には優秀な非組合員も沢山いるのですが。(愚痴でした)
投稿日時 - 2008-07-04 16:44:30