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パートの有給休暇について教えてください

社員10人(正社員4人、パート6人)の創立後6年の会社で働いています。やっとこれから就業規則が導入されるということなのですが、パートは有給休暇適用されない労働契約書にサインをするよう言われています。パートさんは私を含め、平均して週4日、10時から18時の勤務で働いています。 有給休暇がもらえるものであればもらいたいのですが。パートにも有給休暇の権利があると聞いているので、上に書いたような場合は適用されないのかな?と思い質問させていただきます。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

労働基準法で定められている条項については最低限遵守しなければ違法ですので、サインしたとしてもそれは効力はありません。

torataro41
質問者

お礼

参考になります!ありがとうございました。お礼が遅くなって申し訳ないです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 労働基準法(以下「法」と書く)の第39条に有給休暇についての定めが載っております。この条文に「パートタイム」や「アルバイト」と言う単語は出てこないのですが、簡単に言えば、一定の条件に合致していれば有給休暇の権利は自然に発生いたします。 2 一定の条件は、法第39条第2項及び法施行規則第24条の3に書かれており、ご質問者様のように週の労働日数が4日の人は条件に合致いたします(労働時間は関係ない)。  ちなみに、週の労働日数が4日の方の有給休暇付与日数は、雇い入れからの継続勤続期間で決まり、次のようになっております。  ・6箇月  →7日  ・1年6箇月→8日  ・2年6箇月→9日  ・3年6箇月→10日  ・4年6箇月→12日  ・5年6箇月→13日  ・6年6箇月→15日[法定上限] 3 有給休暇は会社が勝手に付与するものではなく、法に定められた労働者の権利です。法に定められた権利及び義務は、誓約書や労働契約書の類によって排除できませんので、法律上は会社が要求する「有給休暇を適用されない労働契約書」にサインをしても、有給休暇は使えます。 以上が建前論。 以下は実務です ・有給休暇が利用できないと申し立てたい場合には、実際に有給休暇を取得利用する意思表示を行い、会社を休む必要が有ります。休んだ事で、賃金が減らされた時に初めて有給休暇の利用権が犯されたこととなるからです。 ・この件に関しての主管は「労働基準監督署」となります。会社に対して指導が入ったとしても、誰が情報提供したのかは秘密にしてくれますので、もし可能でしたら、その労働契約書を持って相談に行ってください。 ・とは申せ、何かと権利だけを要求する労働者のクビを切るのに躊躇する企業は少ないと思います。

torataro41
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。お礼が遅くなってすみませんでした。

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