• 締切済み

アルバイトで。

みなさんこんにちは。 1つ税金について質問があり投稿させていただきます。 僕はいま大学2年生で学生です。 そこで、週3回ほどアルバイトをしているんですけど年間の収入が103万円を超えてしまいそうなのです。 僕はいま父親の扶養下にあるので、その扶養から外れてしまうのはわかるんですけど、父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? 回答お願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? 税の負担と言うと所得税ばかりに目を奪われがちですが、昨年の税源移譲で住民税の負担が多くなった為に、住民税の負担も考えなければ全く意味がありません。 まず父親はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、父親の税率は父親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の父親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、父親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の父親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は父親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 父親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の父親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の父親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・父親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 つまり確定申告をするかアルバイト先に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。

mosoroso
質問者

お礼

いろいろくわしくありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・「大学2年生で学生」ということは,手続きをされれば「勤労学生控除」が受けられると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ・勤労学生控除はmosorosoさん自身の所得税の控除ですので,mosorosoさんの所得税の非課税の限度額を高くすることができます(103万円が130万円になります)。  しかしながら,勤労学生控除の対象になっても,お書きのとおり親御さんがmosorosoさんについて,扶養控除(38万円の控除)の対象にされている場合は,年収が103万円を超えると扶養控除の対象にすることができなくなります。 ・ですから,勤労学生控除によりmosorosoさん自身の所得税の非課税の限度額を高くされてはどうでしょうか? ------------------ ◇勤労学生控除の手続き ・手続きの方法は,アルバイト先が1か所の場合,年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類のC欄に 「5・勤労学生」 という記載がありますから,そこに○印をします。  この申告書を提出しておけば,その後は毎月の給与からの源泉徴収税額にも勤労学生控除が反映されます。 ・また,2か所以上でアルバイトをしていたり,アルバイト先で年末調整をしてもらえない場合は,年明けに自分で確定申告をします。  申告書一面の所得控除欄に)を,二面の勤労学生控除欄にチェックマークを入れます。  確定申告書には源泉徴収票と,自分で国民年金を支払っている場合はその証明書を添付します。 -----------------  以上から,ご質問についてですが, >僕はいま父親の扶養下にあるので、その扶養から外れてしまうのはわかるんですけど、父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? ・所得の区分が給与所得(通常のアルバイトなどで得られる収入です)と仮定し,簡単に仕組みを書きますと,  収入-各種控除{(給与所得控除65万円)+(基礎控除38万円)=103万円…全員が受けられます。申請されれば(勤労学生控除27万円)が受けられます。その他に控除があればそれを控除できます。)=課税所得  課税所得×税率=所得税 となります。 (税率) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ◇お父様 ・扶養控除38万円がなくなりますから,  38万円×お父様の所得税率=負担増額 ◇mosorosoさん ・mosorosoさん収入額が分かりませんので計算ができないです。  上記の計算方法で計算してみてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
  • 900
  • ベストアンサー率26% (24/92)
回答No.1

関連するQ&A

  • 大学生のアルバイトによる税金について

    アルバイトによる収入が、年間103万円を超えると親の税金の負担が大きくなると聞きました。 それについていくつか質問があります。 (1)大体どのくらい親の負担が大きくなるのか (2)先生に、大学生時代のことを聞いたところ、国に「自分は学生です」といったような事を言うと   税金が軽くなると聞きましたが本当でしょうか? (3)例えば、一年生時の収入が年間110万円で税金が重くなるとします。そして、二年生時の収入が年間100万円だった場合、   その税金は軽くなるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • アルバイトで103万を超えてしまって・・・

    アルバイトで103万を超えてしまって・・・ 過去1年のアルバイトの給料が120万円くらいでした。 親には(公務員なのですが)103万円をこえてはいけないと 常々言われていましたが、私の勘違いというか知識不足で かなり超えてしまいました。 勤労学生の申請をすれば私が税金を支払う必要はないようですが 親の税金が増えてしまうようで、怖くてまだ報告できずにいます。 ここで質問なのですが、103万円を超えて親の扶養から 外れた場合、次の1年間の収入が103万円以下だったら 親の扶養に戻ることはできるのでしょうか?? あと、親が公務員である場合とそうでない場合で 子供の収入が103万を超えたときの状況は 何か違うのでしょうか?

  • 税金とアルバイト

    私は大学生なんですが、年間100万円ほどアルバイトしています。空いた時間も多く何かとお金が必要になってしまったこともあり収入を増やしたいと考えていますが、税金が心配なのです。今考えているのは、 (1)103万を超え130万まで働く(その場合は扶養から抜けるので親が余分に払う事になる税金分は私が払うつもりです) (2)税金のかからないアルバイトをする。 この二つです。ただ(2)が思いつきません。家庭教師でしょうか?できたら(2)で頑張っていきたいので、何かあるのでしたら何でも教えていただけたらと思います。 もう一つ...かけもちしている場合は二つの給料を合わせて税金を考えるんでしょうか?お願いします。

  • 所得税(アルバイト)

    現在父親の扶養に入っている大学生がアルバイトをして年間で40万円弱の収入を得ました。 所得税を1万7千円を納めたのですが、この場合、還付申告は出来るのでしょうか?

  • アルバイトで103万円を超えたその後の対処について

    20代の大学生です   半年ほど前に税金納付のハガキが来て去年のアルバイトの収入が103万円を超えていると気づいたのですが、その時に市役所に足を運んで8000円の支払いが勤労学生免除で確か半額になりました。 それだけで済んだと思っていたのですが、先ほど父から連絡がきて、私が103万円を超えて扶養から外れたせいで約20万円ほど支払わなければならず、また私も扶養から外れたのでこれからは市民税やその他の税金もろもろ自分自身で支払っていかなければならないと聞かされました。 googleでいろいろ調べてみたところ、同じような質問をされている方が非常に多く、また解答欄を見る限り税金を払うことについては観念するしかないと感じました  親の20万円の分は自分で払います、しかしまだ大学生なので親の扶養からは外れたくないです、なので仮に来年の収入を103万円以内に抑えればまた父の扶養に戻ることはできるのでしょうか?  また市役所に足を運んだ時、どのアルバイトでどれほど稼いだのか教えていただいたのですが、働いていたはずなのに名前が出ないアルバイトがありました、たしか短期で手渡しのアルバイトだったと思うのですが、短期のバイトや手渡しのバイトは年間収入に加算されない(会社が申告していない)場合も多いと聞くのですが、今回私が働いていた短期のバイトがそうだっただけで例外もあると思います。これからもほかの会社で短期のアルバイトはするつもりなのでその際に年間収入に加算されるか否かは直接聞く以外にどこで判断すればいいのでしょうか?

  • アルバイト収入について

    私は21歳の大学3年生です。 アルバイト収入のことで質問です。 昨年の収入が106万円で103万円の壁を超えてしまい 3カ月に1回3000円ほどの税金を払っています。 今年は何とか103万円以内に収まりそうなのですが、 来年から掛け持ちのアルバイトをするため 130万円を超えるかもしれません。 ここで質問なのですが 昨年103万円を超えた時点で既に親の扶養から 外れてしまっているのでしょうか? そうなっているとしたら今親の税金などは どういった状況になっているのでしょうか? 来年の収入が130万円を超えてしまったら 私は扶養から外れて保険も外されると インターネットで見ましたが、親の税金と 私の払う税金はどうなりますか? また、再来年からは就職なので就職先で 保険に加入しなおすと思うんですけど、 そうなると来年は130万円を超えて保険を外されても 特に問題はなくなるのでしょうか? 掛け持ちをやめれば済むと言われればそうなのですが 学費の半分を自分で払わなきゃいけない状況と 卒業旅行費も貯めたいので、掛け持ちしざるを得ません。 税金などに関しては無知なので 分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。 長々とすいませんでした。回答よろしくお願いします(;_;)

  • 知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。

    知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。 その人はアルバイトを2つ掛け持ちしています。 掛け持ち合わせて月収が10万か11万くらいです。 学生のその人が年間103万円?128万円?130万円?かわからないですがもしそれくらい稼いだ場合は税金を取られるのですか? 勤労学生控除とかは関係あるのですか? 関係ないかもしれませんが奨学金はもらっていないらしいです。年金は払っているらしいです。成人に達しています。親の扶養から外れるとどうなるのでしょうか?

  • 知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。その人はアルバイトを2つ

    知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。その人はアルバイトを2つ掛け持ちしています。掛け持ち合わせて月収が11万~13万円くらいです。 学生のその人が年間103万円?128万円?130万円?かわからないですがもしそれくらい稼いだ場合は税金を取られるのですか? 勤労学生控除とかは関係あるのですか? 関係ないかもしれませんが奨学金はもらっていないらしいです。年金は払っているらしいです。成人に達しています。親の扶養から外れるとどうなるのでしょうか? 確定申告すればいいのですか? 詳しく聞かれているので回答お願いします。

  • 扶養手当

    アルバイトでの収入に関して質問があります。 私は、今年春、大学を卒業しまして、来月9月から一年間留学をし、また学生をします。 アルバイトでの収入が、すでに103万を超えてしまって、父親の扶養家族に入っていましたが、父にかかる税金が高くなってしまうと聞きました。いくらぐらいかかってしまうのでしょうか?現在は23ですが今年24になります。 また、所得税に関してですが、学生の場合130万円まで所得税がかかえらず稼ぐことができるとききましたが、私は今現在はフリーターというかたちになってしまうのですがどのようにしたらよいでしょうか。 無知は質問だとは思いますが、回答宜しくお願いします。

  • 学生のアルバイトについて

    現在学生でアルバイトをしているのですが、年間所得が103万を超えると親の扶養から外れますよね? 去年は所得が96万円くらいあり扶養からは外れなかったのですが、均等割りという住民税を4000円取られました。 もし今年の所得が102万円あったとすると、いくらくらいの税金が取られてしまうのでしょうか? 税金を取られないためには96万円以下に抑えるのが一番良いでしょうか? もし詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

専門家に質問してみよう