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学生のアルバイトについて

現在学生でアルバイトをしているのですが、年間所得が103万を超えると親の扶養から外れますよね? 去年は所得が96万円くらいあり扶養からは外れなかったのですが、均等割りという住民税を4000円取られました。 もし今年の所得が102万円あったとすると、いくらくらいの税金が取られてしまうのでしょうか? 税金を取られないためには96万円以下に抑えるのが一番良いでしょうか? もし詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

noname#31884
noname#31884

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

質問中の「所得」を「給与収入」と置き換えた上で回答します。 住民税は結果として均等割4千円のみになるでしょう。 これは、給与収入が93万円を超えると課税されます。ただし、ご本人が未成年、障害者、寡婦(夫)の場合は課税されません。 また、給与収入が100万円を超えると所得割が課税される可能性があります。これは平成19年度(来年度)からは、98万円を超した額の10%とお考えいただいてほぼ正しい額が得られます。 しかし、学生さんということですので、「勤労学生控除」をとることができます。控除額は26万円、つまり給与収入が124万円を超えない限り、住民税の所得割は課税されません。 バイト先で年末調整をしてくれてる場合は、バイト先に11月末までに、してくれない場合は翌年の2月16日から3月15日までにお住まい(実際に住んでいる)の市町村役場の税務担当課に申請、申告してください。しないと控除してくれません。 また、余計なお世話ですが、税金は「取られる」ものではなく「納める」ものです。お上の年貢ではなく皆が幸せな生活を営むための会費と思っていただければ、税金に対する関心も高まり、政治への視線も厳しくなり、政治家、公務員もより良い行政をするようになるでしょう。「取られる」もわからなくはないですが・・・。

noname#31884
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 「納める」ですか。確かにそうですよね。しかし、私にとってはやはり「取られる」としか考えられないです。 政治家がどれだけ税金を無駄遣いしているんでしょう?私たち国民のためにどれだけ税金を使ってくれているんですか? 貧乏学生から税金を取るのは疑問です。 社会に出たらがっぽりととられるんですから。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉年間所得が103万を超えると親の扶養から外れますよね? 違います。 「所得」ではなく「給与収入」です。 税金の“扶養”は、「“扶養”だから自分には税金がかからない」という制度ではありません。 “扶養”であるかどうかと、自分自身に課税されるかどうかは別の基準です。 〉もし今年の所得が102万円あったとすると、いくらくらいの税金が取られてしまうのでしょうか? 「所得」ではなく「給与の収入」として。 所得税はかかりません。 住民税は、(来年6月以降の支払いですが)均等割4000円だけです。 勤労学生に該当し、勤労学生控除をちゃんと申告したならですが。 ※日本の大学生なら該当します。

noname#31884
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得ではなく給与収入なんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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