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既婚だからという理由でのリストラは合法ですか?

現在働いている会社でリストラがありました。 対象になったのは「既婚女性」です。 理由は「配偶者がいるから、退職しても生活が出来る」から。 その他の理由は特になかったそうです。 このような理由での退職勧告に違法性はあるのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.4

 「配偶者がいるから、退職しても生活が出来る」ということのみが、退職勧奨の理由であれば、男女雇用機会均等法第6条第4項違反になると思います。  男女雇用機会均等法第6条では「労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。」と規定されていて、「退職の勧奨」もその1つとされています。  指針(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号))では、「退職の勧奨に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第4号により禁止されるものである。」とされており、「退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。」が禁止事項とされ、「異なるものとしていると認められる例」として、『経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること。』が挙げられています。  また、通知(平成18年10月11日付 雇児発第1011002号 各都道府県労働局長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知:改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について)では、「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、『解雇』に含まれるものであること。」とされており、労働基準法より広い「解雇」の解釈をしており、女性労働者をターゲットにした退職勧奨に、女性労働者が意に反した形で応じた場合は、男女雇用機会均等法違反の「解雇」とされる場合もあると思います。 【参考URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) 第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 三 労働者の職種及び雇用形態の変更 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/01_kintou/shishin_sabetsu.pdf(14ページ:指針 10 (2)ロ(2)) 10 退職の勧奨(法第6条第4号関係) (1)法第6条第4号の「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。 (2)退職の勧奨に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第4号により禁止されるものである。 イ 退職の勧奨に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。 (男女のいずれかのみとしていると認められる例)  女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること。 ロ 退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。 (異なるものとしていると認められる例)  (1) 女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること。 【(2) 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること。】 ハ 退職の勧奨に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。 (異なる取扱いをしていると認められる例)  経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象とするこ と。 ニ 退職の勧奨に当たって、男女のいずれかを優先すること。 (優先していると認められる例)  (1) 男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること。  (2) 退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については45歳、男性労働者については50歳とするなど男女で差を設けること。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/01_kintou/tsutatsu1.pdf(8ページ:通達) (9)解雇(法第6条第4号)  形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるものであること。  また、形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反復更新され、実質においては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の満了を理由として雇止めをすることは「解雇」に当たるものであること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html(15~16ページ:男女雇用機会均等法のあらまし) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(退職勧奨) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-3.html(退職勧奨) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1454/C1454.html(退職勧奨) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A217.pdf(退職勧奨) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A224.pdf(退職勧奨) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_03.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_42.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_43.html(退職強要) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa03.html(退職勧奨) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_069.html(退職勧奨) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J01.html(退職届の撤回) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu02/pdf/7.pdf(80ページ:使用者のための労働法:東京都 産業労働局 労働相談情報センター) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室)

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その他の回答 (3)

  • Dxak
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回答No.3

> 書面上はどうだったのかは聞いてませんし、実際書面が出たのかは確認 > してないのですが、口頭ではそのような理由を言われたそうです。 とぼけて、失業保険を請求するのに、解雇通知書が欲しい!って書面で貰ってください^^;;; (普通、書面で出てくると思うんですけどね) そうすれば、大体理由が記載されてます ・会社都合の話なのか? ・自己都合の話なのか? これで、失業保険に差額があります 事業縮小などの場合、客観的に、本当に事業縮小か?見られます (縮小と称して、解雇後の、即雇用など・・・) 解雇理由の正当性は、そこで争うことになるんですよ そう言うことで、大体は「既婚女性のため解雇した」とは、普通、記載しません そう記載されてれば、違法性を問うのが楽なんですがね

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  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

おそらくです 退職理由を「既婚女性」として、退職勧告を出せば、違法行為に当たります 「事業縮小」等、どうにもならない状況下で、「既婚女性」を優先させたのであれば・・・違法性を問うのは難しくなります 実際の解雇理由を「既婚女性」と書くことは、少なく 書面上の解雇理由を使われます 口頭での説明では、十分考えられる回答なのですが・・・

himefugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書面上はどうだったのかは聞いてませんし、実際書面が出たのかは確認してないのですが、口頭ではそのような理由を言われたそうです。 やはり証拠がないと違法性を問うのは難しいのかもしれませんね。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

既婚を理由でのリストラは、違法です。

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