• 締切済み

任意団体としての保険業法の監査

1000人以下の協同組合ですが、今回協同組合から分離して任意団体としての共済として今までの内容をほぼ残して事業を続けて行きたいと思っております。それに付いては保険業法の監査などがありますか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

一部の法律で設立された共済以外、少し前の保険業法改正で保険業の適用を受けることになりました。例を挙げると農協の共済や国民共済など以外です。 特例の条件に満たし特例の期間内であれば、特定保険業として特例期間だけ存続可能でしょう。 それ以上の期間を考えるのであれば少額短期保険事業としての届出が必要となります。もちろん通常の保険業の認可を受けることも可能でしょう。 通常の保険会社であれば、公認会計士が集まった会社である監査法人の監査が必要です。しかし、少額短期保険であれば税理士や公認会計士の個人事務所での監査でよかったかもしれません。 もちろん、どちらにしても金融庁や財務局(財務事務所)などの査察などはありえることでしょう。 共済や保険を扱うのであれば、各種協会などに加入したりして知識を今以上につける必要があるでしょう。 あくまでも私は少額短期保険業の会社の非常勤役員で実務を知らない、知識をかじった程度の者です。別途確認のうえ事業運営をしてください。

syakujii
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 今回私たちの組合ではこれで進む手はずになっておりますが、なにせ法律を相手にしており、自分自身でも半信半疑の状態であります。 まだまだ研究して行かなければならないと痛感しておるところであり、このように丁寧な回答を頂きまして有難うございました。

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