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これは正当防衛にはならないんですね?
通り魔殺人に対して、もし勇敢に立ち向かい、たまたま所持していた(刃物のようなもの)で犯人を殺したとします。 衆人の見ている中で、もし、そんなことをしたとすれば、 どういう扱いになるのでしょう。 その人が襲われてるわけではないとすれば、正当防衛にはならないのでしょうね? 普通に考えれば、その人は被害者が増えるのを防いだわけだから、感謝状を贈られて当然なんですが、 自分自身が襲われてないとすれば、正当防衛扱いにはしてもらえないのでしょうか。 場合によっては、犯罪とみなされるのでしょうか? もし、所持していた武器となるものでなく、その周辺に落ちいていた何か別のものなら状況が変わりますか? いかなる事情でも、直接自分が生命の危険にさらされていなければ、 通り魔相手といえども殺害してはいけないのでしょうか?
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ご回答ありがとうございました。 まさに秋葉原事件の件が質問の動機です。 ほんの数分間で起こった事件ですが、それだけにどういう手段をとれば法的にも引っかからずに犯行を制止出来るのかと考えた次第です。 『刃物を所持』はみなさん仰るように現実的ではありませんね。 近くの店の人が(飲食店)、店の物を持って飛び出す・・ていうのならあるかも知れませんが。 正当防衛は難しいとつくづく思いました。