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これは正当防衛にはならないんですね?

buchi-dogの回答

  • buchi-dog
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回答No.10

No9です。 私は一応剣道の心得がありますので、仮に今回の事件の場に居合わせ、竹刀かステッキがあったら、恐らく犯人に立ち向かうと思います。 今回、犯人はナイフを持って両手を広げ、通行人を刺しながら走っていたようです。その場合、既にオッサンである私の足で追いつけるかどうか分かりませんが、追いつけたとしたら、気合の声を発しながら、犯人の背中に渾身の力で突きを入れます。相手の体を竹刀で貫通するくらいの気合でやります。これで犯人は倒れるでしょう。ひょっとしたら死ぬかもしれませんが、正当防衛が認められると解します。 本来、「背中からの攻撃」というのは「卑怯な振る舞い」として日本でも西洋でも正当な攻撃とは認められないのですが、このケースでは問題ないでしょう。如何なる方法を使っても、犯人の行動を制止すればよいのですから。 犯人が立ち止まって向き直り、向かってきたとします。この場合は犯人の腕(剣道で言う篭手)を打ちます。篭手を打撃し、犯人が怯んだら、躊躇せず胸を突くか面を打ちますが、二打目は「打ち殺す・突き殺す」くらいの気合で行くでしょう。篭手への一撃で犯人の腕骨を折れていれば良いですが、折れたか折れないかは瞬時では分かりません。犯人がナイフを持ち直して反撃してくれば自分が殺されますから、どうしても二打目が必要です。 なお、犯人に打ち掛かるとき、「死ね!」と無意識に気合を掛けるかも知れません。一瞬の判断ですから分かりませんが、多分そうなると思います。 仮に裁判になったら、犯人の弁護人はこの点を突いて「正当防衛を主張する者は『死ね』と絶叫しながら犯人の胸を突き死亡させた。殺人の故意が認められる」と主張するかもしれません。私も「犯人を殺そうとは思っていないが、当方も決死の覚悟で既に人を殺傷している犯人に立ち向かったので『死ね!!!』と気合をかけたのは事実」と言わざるを得ません。 この場合「正当防衛の名を借りて犯人に積極的に攻撃を加えた。正当防衛不成立」と裁判官に判断されたら困りますが、相手がナイフを持っている状況からして「無意識に出たもの」と認めてもらえると考えます。 なお、質問者さんが何の武術の心得もないとしても、犯人を制止する方法はなくはないですよ。「石やカサを投げる」ことです。 戦国時代の合戦では、「石礫を投げる」ことが実際に戦法として取られ、石礫による負傷者は合戦の負傷者の結構な割合を占めていました。(鈴木真哉氏の研究による) 武田信玄が徳川家康を一蹴した三方ヶ原の合戦では、武田軍先鋒の石礫部隊がまず徳川軍に「攻撃」をかけ、それに徳川軍先鋒が応戦する形で戦が始まっております。石礫は、十分に有効な「武器」でした。 仮に犯人が人を殺しながら走っている時、拳大の石や石突を向けたカサを犯人に背後から投げつけて背中に命中すれば、かなりのダメージを与えるでしょう。当たり所が悪いと犯人が死ぬかもしれませんが、正当防衛が認められると解します。 ※ 一番面積が広く、犯人を殺す恐れが少ない「背中」を狙って投げて下さい。 ただ、投げたものが犯人に当たらず、犯人が向き直ったとしたら、質問者さんは既に「丸腰」ですから全速力で逃げて下さいね。既に犯人に抵抗する手段は「足」以外にない状況ですから。

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