駐車違反の督促状の期限に間に合わなかった
- 駐車違反の督促状の期限に間に合わなかった場合、責任や逮捕の可能性はあるのか?そのまま放置するとどうなるのか?
- 駐車違反の督促状が家に届いたが、支払期限を過ぎており払えない状況。所有者責任や車検に影響はあるのか?
- 駐車違反の督促状が届いたが、支払い期限が過ぎてしまい払えない場合、放置すると逮捕される可能性はあるのか?
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駐車違反の督促状の期限に間に合わなかった
すいません。教えてください。 何か月か前に駐車違反(普通自動車)をしてしまったらしく、家に督促状が届きました。 しかし、これは実家に届いており、僕の耳に入ったのが駐車違反をした(と思われる)日から数か月後でした。 なんどか督促がきてたみたいですが、支払期限を過ぎてしまっているため、もってる紙では支払えなさそうです。 このまま払わずに放置していると、僕はその車の所有者である責任を負わされて逮捕されてしまうのでしょうか? なお、この車はすでに売却してしまっているため、次回の車検が受けられないとかそういうことにはならないかとおもいます(別の車を人からもらいました) この場合、ほったらかしにしておくとどうなってしまうのでしょうか? 警察署に連絡したら、また請求書を送ってもらえるのでしょうか? それとも、そのまま待っていたほうがいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
- piroron333
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>なんどか督促がきてたみたいですが、支払期限を過ぎてしまっているため、もってる紙では支払えなさそうです。 直ちに、納付書を発行した公安委員会の駐車対策担当係へ連絡し、その指示を受けてください。 仮納付書・弁明通知書で違反金を払わないで、次に送付される納付書・放置違反金納付命令でも納付しないと督促状が送付されますが、納付期限が経過した日から「延滞金」が加算されていきます。 納付しなかった場合は最終的には地方税の滞納処分の例により財産の差押え、換価により徴収されることになります。 参考URL 放置駐車違反、責任追及の流れ http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/sidou/ihou_chusha/tsuikyu.htm
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