• 締切済み

放置駐車違反金の督促が出た後・・・

使用者責任として放置駐車違反金の督促が出ましたが、それを見て納付を終えました。しかし、督促が出ると車検が受けれなくなるというのです。 1.この車検拒否は「当該車両」についての車検拒否でしょうか? 2.それとも「督促を受けた本人」についての車検拒否でしょうか? これは重要な問題です。もし、1だとすると当該車両について車検拒否があるなら誰も下売りに出しても買う人買う人がみんな車検をうける都度に領収書を出さないと受けれないことになるからです。 また、もし2だとすると、私は今後一生車検を受ける都度に領収証を提示しないと違う車両を購入しても、他の車両の車検が受けれなくなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.2

 領収証は必要です!! たしか「納付確認済通知書?」「納付・領収済確認書?」どっちだった忘れましたが必要なはずです。  放置違反金を納めず、督促状の振込み期限が切れた場合、国土交通省の「自動車登録ファイル」に載ります。  その車両が車検を受けようとしたとき、「車検拒否の対象となっていた場合、先ほどの書面が必要となります。  あくまで督促の期限が切れたときにはその書面が必要となるということで、当初の期限内であれば通常の振込用紙の控えでOKです。といいますか車検拒否にはならないと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.この車検拒否は「当該車両」についての車検拒否でしょうか? こちらになります。 >みんな車検をうける都度に領収書を出さないと受けれないことになるからです。 いえ、、、登録されるので必要ありません。 自動車は全部陸運事務所で登録されていますよね。 その登録情報に「滞納」が記録されます。 登録情報に滞納情報がなければ問題ありません。これは陸運事務所で確認できます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 駐車違反の督促状の期限に間に合わなかった

    すいません。教えてください。 何か月か前に駐車違反(普通自動車)をしてしまったらしく、家に督促状が届きました。 しかし、これは実家に届いており、僕の耳に入ったのが駐車違反をした(と思われる)日から数か月後でした。 なんどか督促がきてたみたいですが、支払期限を過ぎてしまっているため、もってる紙では支払えなさそうです。 このまま払わずに放置していると、僕はその車の所有者である責任を負わされて逮捕されてしまうのでしょうか? なお、この車はすでに売却してしまっているため、次回の車検が受けられないとかそういうことにはならないかとおもいます(別の車を人からもらいました) この場合、ほったらかしにしておくとどうなってしまうのでしょうか? 警察署に連絡したら、また請求書を送ってもらえるのでしょうか? それとも、そのまま待っていたほうがいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 放置違反金の納付を怠ればどうなるでしょうか?

    医者をしています。往診時に助手を運転手として向かっていましたが、往診中に運転手が用を足しに行っている間に放置駐車違反の黄色い紙を貼られていました。緊急時往診の駐車禁止除外車証票(取得済み)を出していれば良かったですが、運転手がいるのでその必要もないと思っていました。 運転手に払えと言っても3点減点されると違反歴になるから出頭できないと拒否されました。 そして今日納付書が届きましたが、このままだと督促が来ると思うのですが、督促を受けて尚支払わず放置すると車検が受けれなくなるようですが、さらに放置すると刑事訴訟になるのでしょうか?訴えられてから払っては駄目でしょうか? 罰金刑を受けてしまうと医師免許が取り消されることがあるので困ります。これはどうしても払わないと刑事的に罰せられるものでしょうか?

  • 放置車両禁止違反で、違反金を払わないと車検できない?

    駐車法改正後の9月、駐車違反をとられて出頭してなかったら、放置車両違反の違反金を納付するように通知が来ました。 ご丁寧に納付書も同封されており、未払いだと車検が受けられないような注意文が書かれていましたが、 1回ぐらいの未納で本当に車検が受けられなくなるようなことがあるのでしょうか? また、どなたか経験した方はいらっしゃいますか?教えて下さい。

  • 放置駐車違反

    先日放置車両確認標章「駐車違反」のシールを貼られました。 私は所有者=運転者です。 平成18年からの制度変更による手続について (A)警察署に出頭して違反点数を受け取る+放置違反金を納付する。 (B)警察署に出頭せずに「放置違反金納付命令」後に放置違反金を納付する。 のいずれかを選択するものと理解しています。 (支払わない、等は省略します。) ココで二つ質問です。 (1) 反則金=放置違反金と理解して良いでしょうか? (2) 同じ放置違反金を納付するなら、上記の(A)のように、わざわざ出頭して 違反点数を受け取らずに、(B)のように出頭せずに放置違反金のみを 納付する方が良いと考えてしまうのですが・・。 この考え方は間違いでしょうか? 今の段階では(B)を選択しようと考えています。 (B)を選んでしまった場合何かデメリットはありますでしょうか? 違反者でありながら内容的にモラルに欠けた質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反について

    2月に駐車監視員に駐車違反シールを貼られて、後日納付書が郵送 されて来たので反則金を納付しましたが、また同じ場所で本日 違反シールを貼られましたタッタ5分車から離れていただけですが・・ ほかの車は朝からずっーと止めてあるのに違反シールは貼られてないです。 文書によると繰り返し違反すると車両の使用制限あるいは、次回の車検 を拒否する場合があると書いてありましたが、繰り返しとは何回目を指すのでしょうか?

  • 放置駐車違反について

    昨夜遅くに、いつも路駐している道路に止まっている車のうち私の車だけ、駐車違反と書いた黄色い紙がフロントガラスのふちに貼ってありました。 そこには、 「駐車違反 速やかに移動してください。  この車は放置車両であることを確認しました  この車の使用者は●●県公安委員会から放置違反金の納付を  命ぜられることがあります」 と書いてあります。 この紙を持ってすぐに出頭すべきでしょうか? それとも、警察から手紙が送られてくるまで放っておいてよいのでしょうか? 教えてください。

  • 放置駐車違反について

    先日、放置駐車違反と言う黄色ステッカーが車に貼られていました。 そのことについて調べたところ、出頭しなければ車の所有者に違反金の納付書が送られて、それを納めれば切符は切られないとありました。 しかし、違反日から1ヶ月経ちましたが、納付書が送られて来ません。 送られてくる期間は決まっているのでしょうか。 私の場合、車検証の住所は実家で隣の県です。 会社の寮にいるんで住所変更等の手続きは一切していません。 県が違うから送られてくるのが遅いのでしょうか。 納付書が送られてくるまで待っていて大丈夫なのか心配です。 よろしくお願いします。

  • 監視員による放置駐車違反について

    先日、監視員による放置駐車違反の黄色いステッカーを初めて貼られてしまいました。そのステッカーに書かれている内容について解らないことがあるので投稿いたしました。ステッカーに書かれている内容は下記のとおりです。 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 違反内容は、 放置駐車違反(駐車禁止場所等)禁止場所放置[4分]間 取扱者 放置車両確認機関 ○○・○○(名前) 「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがたった4分駐車している間に貼られていただけです。 上記に記したように文章のなかに「警察署に出頭」命令等がありませんのでしばらくこのままほおっておこうかと考えていますが、反面心配なので質問させていただきました。 私はどうしたらよいのでしょう? 良きアドバイスお願い致します。

  • 放置駐車に詳しい方

    駐車違反をし放置駐車のステッカーを貼られ、納付金を払わないと、車検が受けれなくなるかと思いますが、違反をしてから受けれなくなるまでの 期間はどのくらいでしょうか?

  • 駐車違反金の違反態様の項目「第47条第2項」とは?

    バイクの放置車両の違反金の納付書が届きました。 違反態様は「第47条第2項」となってますが、どんな違反ですか? 今までは「路肩に沿わない」なんとかだったんですが・・・ また、この違反は6/6の違反で、最近の違反は8/15だったのですが8/15の違反の納付書の方が早く届きました。 なぜですか? また、納付しないと車検拒否とありますが車検のないバイク250cc以下はどうなんでしょう・・・