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放置駐車違反について

昨夜遅くに、いつも路駐している道路に止まっている車のうち私の車だけ、駐車違反と書いた黄色い紙がフロントガラスのふちに貼ってありました。 そこには、 「駐車違反 速やかに移動してください。  この車は放置車両であることを確認しました  この車の使用者は●●県公安委員会から放置違反金の納付を  命ぜられることがあります」 と書いてあります。 この紙を持ってすぐに出頭すべきでしょうか? それとも、警察から手紙が送られてくるまで放っておいてよいのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#62235
noname#62235
回答No.3

無知は怖いね。(^^; 放置違反金の納付を「命ぜられることがある」っていうのは、 『違反者本人が出頭しなければ』って言うことなんですよ。 つまり、車が放置されていることは確認した。けど、運転者は不明です。本来、運転者(=違反者本人)が反則金を払わないといけないから、運転者はこの札を見たら警察に出頭して反則金を納める。 そうすれば、車両の使用者(車検証上の「使用者」)は何も払わなくていいのでそういう書き方をしてあるのです。 もし運転者(=違反者本人)がばっくれたら、使用者に放置違反金が「100%の確率で」請求されます。 今回の場合、運転者=違反者=あなた、なんですから、あなたが出頭しなければ誰も出頭するはずがなく、つまり100%放置違反金を請求されます。 ちなみに、出頭すれば反則金(15000円)+免許の点数が取られますが、ほっておけば放置違反金(15000円)だけですみ免許は無傷です。なので、放置しておくほうがいくばくか得です。 もちろん、道義的には出頭すべきですが。(^^

minnnanouta33
質問者

お礼

参考意見をありがとうございました。 無知というより、ずるいことをしたというのが ほんとのところですね。 肝に銘じます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

そのものを見ていないので推測ですが「警告」ではないでしょうか? 常習としてチェックされていて貼られた・・・みたいな。 だいたい「放置違反金の納付を命ぜられることがあります」って何?って感じですよね。 「ことがある」ってことは「ことはない」という可能性もあるわけですよね。 本当に出頭する必要があるなら連絡先などが必ず書いてありますし、「ことがある」なんてあいまいな表現はありません。 違法駐車対策で自治体が警告しているという可能性はありませんか? でも、このまま違法駐車を続ければ「車庫法違反」で駐車禁止よりも厳しい処罰を受ける可能性が高いので(通報される可能性がかなり高いです)すぐにきちんとした駐車場に止めましょう。もちろん、質問者さん以外の車も対象になります。 以前、私の知人が団地内の通路で同じようなことがあって、最終的にその団地内の違法駐車は摘発の日に止めてあった車のすべてが「車庫法違反」で検挙されました。そのときも警告が何度も貼られていましたが駐車禁止ではないので無視していたそうです。

minnnanouta33
質問者

お礼

参考意見をありがとうございました。 私以外の車が取締りを受けていなかったのは、 私が角からすぐ近くに止めていたせいでしょうか。 いずれにせよ、これから駐車場に止めます。 ありがとうございます。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

結論から言うと、どっちでもよさそうです。 そのうち、反則金納付書が送られてくると思います。 下記サイトを参考にしてください。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/web/oki/yakudatu/chukin.html
minnnanouta33
質問者

お礼

参考意見をありがとうございました。

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