駐車違反についての疑問と納付金のケース
- 駐車違反の場合、違反金を支払わなくてよいケースがあるのか疑問です。
- 違反シールには「命ぜられることがある」と記載されていますが、具体的なケースはどのようなものでしょうか?
- 過去に駐車違反を取られた経験があり、納付書を受け取りながら鍵を外してもらったことがあります。
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駐車違反
パーキングチケットを購入する道路脇のパーキングにチケットを購入し駐車。買い物を済ませ車に戻ると、10分間の時間オーバーとのことで、駐車違反シールが貼られていました。シールの文面を見ると「この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は、大阪府公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」と記載されていました。・・・「命ぜられることがある」ということは、逆に「命ぜられることがない」=違反金を払わなくてよいケースがあるのでしょうか? それはどのようなケースでしょうか? はっきりと「納付を命ずる」と記載されていれば、このような質問はしないのですが。教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。 これまで駐車違反を取られたことはあります。ただかなり前でシールではなかった時代(施錠のもの)でした。その時は必然的に警察へ出頭し、納付書を受領し鍵を外してもらっていました。
- mevius5
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> 「この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は、大阪府公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」 この場合の「使用者」は「運転者」の事でなくて、車両の所有者、登録者になります。 大阪府公安委員会は、放置車両は確認しましたが、「運転者」が誰なのかは確認していませんから、直ちに運転者を駐車違反で処分って事が出来ません。 なので、運転者が駐車違反の反則金を納付しない場合、使用者が放置車両違反の反則金を納める事になります。 大阪府警察 | 放置違反金制度に関すること https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/qa/kotsu/06/answer/ihankin01_1.html | Q1 放置駐車違反について、反則告知を受けた運転者が反則金を納付しない場合などは、どうなりますか。 | A1 当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令を行うことがあります。
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>逆に「命ぜられることがない」=違反金を払わなくてよいケースがあるのでしょうか? 通り魔に襲われて救急車で運ばれたとき。 エレベーターが故障して閉じ込められてしまったとき。 車両を放置せざるを得ない正当な理由がある場合でしょうね。 レジが混んでいたぐらいでは免除されないでしょう。
お礼
なるほど。有難うございます。
- nan93850673
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次のようなケースでは、放置違反金の納付命令がされません。 1.弁明書を提出して、言い分がとおった場合 2.反則金を納付した場合 3.放置駐車について裁判か、少年審判となった場合 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4044.htm
お礼
有難うございます。
命ぜられることがあります、とは 違反すれば、違反した事と、みなされます、 という意味になります 違反したとき、シール貼られたり、違反キップをされるときがありますが、シールは昔からありますよ 料金付きの指定駐車場も時間帯があれば仕方ない、市内なら、どこでもある
お礼
有難うございます。(かなり前→平成4~5年ぐらいでした。シールあったんですね~。知らんかったです。)
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有難うございます。よくわかりました。