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放置車両監視機関の駐車違反ステッカー

きょう娘が監視員による放置駐車違反の黄色いステッカーを貼られてしまいました。 そのステッカーに書かれている内容についてですが、、、。 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、 ○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、 この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、 若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 取扱者 放置車両確認機関 ○○・○○(名前) というものです。 放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 というのは命ぜられないこともあるのでしょうか。 それから、放置車両監視員に貼られても 警察に貼られても同じことでしょうか。 娘にはできるだけ早く罰則金を払いに行くように話しましたが、 ちょっと疑問に思ったので、、、。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45843
noname#45843
回答No.2

まず、命ぜられないこともあるのかという点については、まずないと思っておいたほうがいいでしょう。。。 民間の駐車監視員でも警察官でも取り付けられたあとの処理は同じです。 昔も今も本来違反をした違反者は警察署などに出頭して青キップの手続きをすることに変わりはありません。 ただ、新たに加わったのは持ち主の責任で、当時の違反者に責任を取らせることができなかった場合、持ち主は「放置違反金」の納付命令を受けることになるのです。 この放置違反金で支払った場合、違反者も持ち主も点数がかかることはありません。 ただし放置違反金納付命令(納付していても)を半年間に4回以上受けると車両の使用制限の対象となります。(まあ人に点数かけない代わりに車にポイントをつけたという形でしょうか) まあ本来は青キップの手続きですが。。。

shigechama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 初めてのことで戸惑ってしまいました。 うまくいけば免れることができるかも 、、、なんていうことは考えてはダメですね。 きちんと収めれば点数も引かれないんですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

反則金 放置違反金 罰金 全部違います。放置違反金で払うのが一番妥当です。 免許証もって警察へ行けば反則金で、点数もつきます。 放置違反金でも金額は同じで点数はつきません(つける相手がいません) 公訴されたりして、刑が確定して払うのが罰金ですが、ま、普通はないです。お金の名称にご注意くださいませ。

shigechama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とってもわかりやすいです。 納付書が届いてから放置違反金として支払うのがいいんですね。

noname#45843
noname#45843
回答No.3

ANS_2です。 そうです。きちんと納付すれば、誰にも点数がかかりません。 逆に収めなければ、「督促状」の段階までいけば、車検の必要な車両であれば「車検拒否」の対象に、またもっと先の段階になれば年利14.5%の延滞金もついて持ち主の財産の差し押さえの対象にもなるそうです。

shigechama
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 とてもとても督促状をいただくまでほっておく勇気はないです(笑)

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 それ放置しましょう。  暫くすると家へ反則金の納付書が送られてきますので、郵便局等で納付すればよろしい。  そのシールを付けたまま警察(交番でも可)へ行くと、交通違反として減点されます。もちろん反則金の納付もしなければ行けません。

shigechama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納付書が送られてきてからでいいんですね。

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