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駐車違反について

質問おおねがいします。 先日、路上に車を放置してたところ駐車違反をとられてしまいました。 紙は黄色のものがはられていました。 そこでその紙を警察署に持って行くと[罰金、減点]のに対し、そのまま放置しておくと通知書みたいなものがきて[罰金]のみですむと聞きました。 これは本当でしょうか?またなぜこのような違いがでてくるのでしょうか? どなたかご教授ください。

noname#63032
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noname#58692
noname#58692
回答No.3

こちらのサイトに詳しいのですが、 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_houti-ihankin.htm 『現在、車両の運転者の責任とされている放置駐車違反について、車両の運転者が反則金を納付せず、又は公訴を提起されない場合等その責任を追及することができない場合に、公安委員会は、車両の使用者に対して、行政的な措置として、金銭(違反金)の支払いを命じることができることとします。』 『そういう場合は違反車の車検証上の「使用者」から「放置違反金」を取ることにする。違反者に対する 「反則金」(または刑事責任の追及)と、使用者に対する「放置違反金」(使用者責任の追及)との2本立てとし、取りっぱぐれをなくそうというわけだ。』 つまり、罪は罪だがたいした犯罪ではないので、 金さえ払えばめんどくさい手続きはお互い省こうという なにやら警察の利権利得くさい匂いのする制度ができたわけです。 これは、管理の行き届いていない会社の車で、 本当に誰が運転していたか、駐車違反したか分かりにくい ケースでも会社に対して罰金を徴収するという 名目というか、言い訳というか、まあ、そういうことです。 逃げ得を奨励するかのような決まりですし、 改正を求める声もあるようです。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

その車が当時自分が乗ってなく。 自分の所有じゃ無い場合 車両名義人に通知が届きます。 で 弁明書で説明します。

noname#56778
noname#56778
回答No.4

駐車監視員の導入(民間委託)に伴う道交法の改正で、そういう問題も出てきました。 警視庁のページに駐車違反の責任追及の流れが図で載っています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm 違反点数は付かない代わりに、一定期間内で繰り返すと車両の使用が禁止される場合があります。

  • k-f3
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回答No.2

2006年6月1日から施行された道路交通法では、駐車禁止違反の取締まりが大きく変わりました。 駐車禁止違反の取締まりが民間委託されたこと、また、駐車違反の罰金として「放置違反金」が新たに設定されました。 民間委託による駐禁の取締り方法は「駐車監視員」によって行われますが、具体的に次のようなステップで行われます。 駐車監視員が路肩に無人で止まっている車を見つけると、「放置駐車」として監視員はデジタルカメラで写真を撮ります。 放置した時間の長短は問われません。たとえ1分であっても「放置駐車」と見なされることもあります。 放置駐車の日時や場所を携帯端末で警察へ送ります。 その車が「放置駐車である」ということを明記した「確認標識」というステッカーが貼られます。 確認標識を貼られた放置車両の使用者は、警察署に出頭するよう要請されます。 駐車禁止違反者の処置と罰金 出頭した場合、駐車違反は「交通反則」として処理され、反則切符(青切符)を切られ、反則金を納付することになります。 一方、出頭しなかった場合には、駐車違反は「放置違反」と見なされ、反則金と同額の「放置違反金」の納付を命ぜられます。 それでも納付しないと、当該車両の車検の更新ができなくなったり、あるいは、年利14.5%で財産を差し押さえられる滞納処分になります。 悪質な駐車禁止違反者は・・・ また、常習性のある悪質な放置違反者は、三ヶ月の車両使用制限が課せられます。 これは、警察に出頭することなく、毎回「放置違反」をしている場合、青切符が切られず、交通違反とならないため、「逃げ得」を防止するための措置です。 これまでの駐車禁止取締りに使われていたチョークも必要なく、運転手が車両を離れた時間が1分でもあれば、駐車違反が原因されたことになります。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

あまりにも違反者がとぼけるので、せめてお金の徴収だけは確実にしたい警察が車の所有者に支払いをさせるよう道路交通法が改正したためです。 って改正時にあれだけ各種マスコミ騒いでいたのに・・・・知りませんでしたか?

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