締切り済みの質問
ある飲食店でアルバイトしているのですが、そこの店長(雇われ)がシフトにほぼ週1回も入らない状態で固定給20万以上もらっています。当然、店長が出ていない分はとる必要のないアルバイトを雇って働かせていて明らかに無駄な人件費をかけています。さらに最近わかったことなのですが1年ほど前からある専門学校に通っていることが判明しました。つまり、店の経営者が学費を出しているようなものです。来月で卒業するらしいのですがこれから就職活動をして就職が決まってそこで働き出しても店には店長という籍を残したまま毎月20万以上もらい続けるようなのです。他にも過去に1日も勤務したことのない自分の弟を数ヶ月働いていたことにしておき数ヶ月発生するはずのない給料(月、4~5万)をもらっていた疑いもあります。(当時の給与明細をコピーして持っています。)むろん、このことを経営者は知らないと思います。近いうちに経営者らにこのことを話すつもりなのですが同じような状況な方たちはいますか?また、このことを話して店長を解雇、できれば法的に罰をあたえることはできますでしょうか?無知なものですみません。
投稿日時 - 2008-05-28 10:37:04
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(3件中 1~3件目)
端的にいいますと、ご質問者が経営者にご質問に書かれていることを話すのはかまいません。
だそれで経営者がどうするかは経営者の判断であり、経営者がそれでよしとすれば、何の問題もありません。
なお、ここでは面倒なので経営者とは個人事業主ならはその人当人、法人ならば株主として話を進めます。
経営者がその店長の行動を問題だと考えれば、店長に対して何らかの処分などをするということですね。もししたらその中には横領や背任で告訴するということも含まれるかもしれません。それは経営者次第なのでなんともいえません。
ご質問者の立場というのは、あくまで善良な従業員として、店長の不審な行動について、経営者に情報提供したという以上でもなく以下でもありません。もちろんそれ以上の要求のようなものは出来ません。ご質問者には関係ない話ですから。
投稿日時 - 2008-05-28 12:19:35
1.通常の場合、店長はアルバイトやパートに誰を雇うかを決めることが出来ます。
それが弟でもかまいません。
2.店長職はアルバイトと同じ勤務体系で働く必要はありません。
会社(経営者)と店長の間での取り決めによります。
「店長でありながら学校に通う」ことも法律的には問題ありません。
「他の会社に就職しても店長としての籍を残す」ことも法律で禁じられていることではなく、その会社の中での取り決め事項によります。
3.勤務とは「出勤して働く」ことに限りません。
在宅でも出張でも勤務になる場合があります。
どこに席を置くかは会社の中で管理職が決めるのが普通です。
通常の会社は店長クラスが決めることが可能です。
4.「当時の給与明細をコピーして持っています」とありますがどのように入手したのでしょうか?
一般にはアルバイトやパートの他、役職の無い従業員が他の人間の給与明細を入手する方法はありません。
合法的な入手方法(提供者の了解がある)であれば問題はありません。
不明な点が多いので、全体を筋道を立てて補足願います。
質問文だけでは違法な点は「当時の給与明細をコピー」だけです。
(他は確実な情報がありません)
投稿日時 - 2008-05-28 11:26:05
店長の仕事とは、シフトに入ることだけではないでしょう?
店長の弟の仕事内容も知りはしないでしょう?
店長が弟に、店舗以外での仕事を依頼した可能性もあります。
店長がどのような仕事をするべきなのかは経営者の判断です。
店員がそれぞれどのように役割を分担するかは、店長の判断です。
アルバイトがどうこう言うべき問題ではありません。
また解雇や法的に罰を与えることも出来ません。
逆にそのようなことを経営者に話した場合、話し方によっては質問者さんの方が解雇されるかもしれません。
一般的に、アルバイトが経営問題に口を挟むことを、経営者はあまり良く思いません。
(あくまで一般論で、質問者さんの会社がどうかは分かりません)
話すにしても相当言い方に気をつけないと、やぶ蛇になりますよ。
投稿日時 - 2008-05-28 11:13:47