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パソコン教室を開こうと思っています。税金について教えてください。

主婦です。パソコン教室を開業しようと思っています。 ・1ヶ月の収入は6,7万円以内(年間100万以内) ・場所は主人の店(閉店時間) サークルのような感じにしようかと検討中です。 このような場合、税金の申告は必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

ご主人の店の売上げに計上して、 給与で受け取ったほうが簡単で税金は安くなります。

carameltea
質問者

お礼

そういうやり方もあるんですね! どのようにしたら良いか、主人と税理士さんに相談してみます!

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それから、追加ですみませんが、 >今年6月まではアルバイトで、月6,7万収入がありましたが、それは別と考えてよろしいのでしょうか? 給与も確定申告の時には同じく申告する事になります。給与である場合には、源泉徴収票が交付されるので、それを確定申告書に添付する必要があります。 で、確定申告時には、事業所得、給与所得をそれぞれ求めてから、それらを合計して合計所得を出します。 給与所得では、所得=収入-経費の計算で、みなし経費として最低65万が認められていますから、6,7万であれば所得はマイナス、つまり0円になります。 事業所得+給与所得が33万以下なのであれば申告は必要ありませんが、ただ給与から源泉徴収税が引かれていれば、申告することでその税金は還付されます。 6,7万であれば、甲欄適用での源泉徴収ならば源泉所得税は引かれていないと思いますが、乙欄適用ならば多少は引かれているはずなので確認ください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に申告は必要です。 まず、ご質問の場合には事業所得となりますが、事業所得は、 所得=収入-経費 で計算します。収入は売り上げですね。得られたもの全部となります。 経費は実際にかかった経費です。 この所得が33万以下であれば、所得税や住民税の申告はしなくてもかまいませんが、それを超えるのであれば申告が必要と考えておけばよいでしょう。税務署の確定申告をすれば所得税・住民税両方申告したことになります。 で、上記所得が38万を超える場合には、ご質問者は控除対象配偶者にはなれませんので、正確な所得額を配偶者に伝えてください。ご質問者の配偶者は配偶者控除は受けられませんので。

carameltea
質問者

お礼

ありがとうございます!これからだと今年は33万を超えそうにありませんが、念のため、経費や収入はきちんと帳簿に書いておいたほうが良さそうですね。 それから、追加ですみませんが、今年6月まではアルバイトで、月6,7万収入がありましたが、それは別と考えてよろしいのでしょうか?

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