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税金について教えてください。

現在家賃収入が年間160万とパート代が年間55万ほどあります。 家賃収入のみ確定申告し、所得税を納めました。 主人の扶養からはまだ外れていません。 先月からパート代から住民税が引かれていました。 これはどういうことなのでしょうか? それと主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか? 外さないでいるとどうなるのでしょうか?税金のことは ややこしくてよくわからないので教えていただけませんか? よろしくお願いします。

noname#79610
noname#79610

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.4

税、社会保険の扶養については他回答のとおりです。 住民税に関しては、所得税が課税されていれば連動して課税されます。税務署からは課税情報が市役所に行き、市役所ではパート先から提出された給与支払報告書もみて特別徴収(天引き)できるかどうかを判断し、できるならパート先に特別徴収の税額を通知するのです。 扶養のことですが、家賃収入とパート収入はきちんとご主人の会社に申告されていますか?申告していないなら、いますぐ申告して是正した方がいいですよ。もし不正に、扶養手当をもらい、税・社会保険の扶養の恩恵を受けていて、発覚したら、大変な額の返還が発生します。次から社会保険にも入れてもらえなくなるかもしれません。 申告した結果、相当額を払うことにはなるでしょうが、それは不正に得ている額なので、今払うか、数年後にさらに積み上がった高額を払うかの選択です。自己申告でなく発覚した場合は心象も悪いですよ。

noname#79610
質問者

お礼

無知な私にもわかるようにきちんと説明してくださり ありがとうございました。流れもよくわかり理解出来ました。 パート代は年間にしてもしれてる額なので正確には申告して おりませんでした。家賃収入も申告しておりませんでしたので 主人とも相談し、申告することにいたしました。 的確なアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

自分の申告書を覚えていませんか? 6月分は今年度分 所得税を支払ったならば通常は住民税を支払うことになるのでしょう。 家賃収入のみ確定申告の内容が不明。。。 >それと主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか 前回の申告で扶養の判定はどのように行いましたか?

noname#79610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税金についてはまったくの無知で恥ずかしいです。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の扶養からはまだ外れていません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >家賃収入のみ確定申告し、所得税を納めました… 給与 (パート) も不動産所得と一緒に申告しなければなりません。 まあ、55万の給与は「所得」としてはゼロになるので、結果としては申告しなくても同じことになりますが。(後述) >現在家賃収入が年間160万とパート代が年間55万ほどあります… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその収入を得るのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >先月からパート代から住民税が引かれていました… 不動産収入から経費を引いた「所得」が 33万円以上であれば、基本的に住民税が発生します。 160万のうち経費が 130万もあるとは考えにくいので、住民税がかかって当然です。 >それと主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか… 前述のとおり、「所得」が 38万はおろか 76万以上あったことは明白ですから、昨年分について夫は、配偶者控除も配偶者特別控除ももらえません。 >外さないでいるとどうなるのでしょうか… 夫が昨年分について、配偶者控除もしくは配偶者特別をとっていたとしたら、それは脱税という違法行為を犯したことになります。 もし、本当に配偶者控除等をとっていたのなら、税務署から指摘される前に自主的に確定申告をして税金の追納をされることをおすすめします。 税務署から指摘されてからでは、ペナルティが大きくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#79610
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答いただいてありがごうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇住民税 ・住民税は前年度の所得に対し課税され,翌年の6月から翌々年の5月まで間に支払います。 ・住民税の納税の方法には,給与から天引きされる「特別徴収」と,自分で金融機関で支払う「普通徴収」があります。  お勤めの方(アルバイトなどの方も含みます)は,勤務先が特別徴収義務者ですと,住民税を納税する必要がある方については,給与から「特別徴収」されます。 ・お住まいの自治体により若干の違いはありますが,目安として年収が100万円を超えますと,翌年に住民税が課税されます。 ・家賃収入は給与所得ではありませんので,確定申告時に,住民税を「特別徴収」にされるか「普通徴収」にされるかの選択ができます。(申告書に記載欄があります。) ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,watasidayoさんの夫が,watasidayoさんを確定申告や年末調整時に「配偶者控除」の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,watasidayoさんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者(国民年金には加入しているが,掛け金が不要な方です)になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。  なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。 ---------------------  以上から,ご質問についてですが, >現在家賃収入が年間160万とパート代が年間55万ほどあります。 家賃収入のみ確定申告し、所得税を納めました。 主人の扶養からはまだ外れていません。 先月からパート代から住民税が引かれていました。 これはどういうことなのでしょうか? ・前年の収入が215万円と言うことは,今年については住民税が課税されます。納税期間は,今年の6月から翌年の5月までです。 ・パート代から引かれているということは,お勤め先が特別徴収義務者であるため(大抵の勤務先は特別徴収義務者です),「特別徴収」がされたものと思います。  「特別徴収」と「普通徴収」は,天引きされるか,自分で金融機関で支払うかの違いですから,どちらでも納税額は同じです。つまり,今回,天引きがされなかったとしましたら,「普通徴収」の対象者として,ご自宅に役所から納付書が送られてきますので,それにより金融機関で納付することになります。 >それと主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか?  社会保険の扶養のことですと… ・今後も,「家賃収入が年間160万とパート代が年間55万ほど」ですと,扶養から外れる必要があります。 ・目安としては,今後の年収の見込みが130万円を超えた時点から,扶養から外れないといけない健康保健が多いです。具体的には,ご主人の加入されている健康保険の保険者に確認してみてください。  税務上の扶養のことですと… ・収入額からしますと「配偶者控除」の対象になりませんので,すでに「税務上の扶養」の対象になっておられないと思われます。 ・もし,ご主人が間違って「配偶者控除」を受けておられたとしましたら,所得税の納税額が不足していることになります。 >外さないでいるとどうなるのでしょうか?  社会保険の扶養のことですと… ・加入資格がないにもかかわらず,ご主人の健康保険に加入され,国民年金の2号被保険者になって掛け金を支払う必要があるのに支払われていない状態になります。  税務上の扶養のことですと ・上記のとおり,ご主人の所得税の納税額が不足している状態になります。  どちらにしても,困った状態になります…

noname#79610
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼致しました。わかりやすく教えていただいて ありがとうございました。

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