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源泉徴収税額について

経理超初心者です。教えてください。 主人がフリーでデザインの仕事をしております。 私は4月より経理や雑務を手伝ってるんですが、今月初めて専従者給与をもらう予定です。 仕事にも慣れてきて6月より週4日ほどパートに出ようと思っていますが、そこで教えて欲しいのです。 2箇所から給与をもらう場合、源泉徴収の額が変わってくると聞いたのですが、4月・5月分は源泉徴収税額表の甲欄と乙欄どちらの額に該当するのでしょうか?4月・5月はまだ2箇所で働いていないので甲欄でいいのしょうか? 来月からはパート先を主たる給与として、自営の方を従たる給与とする予定です。 あと、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はパート先に提出したほうがよいのでしょうか? すみませんがご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>4月・5月はまだ2箇所で働いていないので甲欄でいいのしょうか?はい。 1ヶ所なので甲欄で大丈夫です。 6月からパート先を主たる給与とする場合、そちらに申告書を提出することで甲欄で源泉されますので6月からは自営のほうが乙欄になってきます。 確定申告の際、パートの源泉徴収票と自営の源泉徴収票をもっていけば還付が受けられると思います。

chibi-tas
質問者

お礼

有難うございます。 甲欄で源泉徴収の計算をしてみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来月からはパート先を主たる給与として、自営の方を従たる給与とする予定… 専従者給与とお書きなので、夫は青色申告ですね。 専従者給与はその名のとおり、専ら事業に専念することが求められています。 パートが主で専従者が従などという考えでは、専従者給与は否認されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >週4日ほどパートに出ようと思っていますが… 少なくとも「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」に反していますね。 そもそも専従者給与とは、赤の他人がくれるお金でははありません。 家の中で親から子へ、夫から妻へとお金を転がしているだけです。 もちろん、場合によっては節税効果もありますが、多少の節税よりよそへパートに出るほうが、家計にとっては大きなプラスとなります。 夫の仕事を少しぐらい手伝ったとしても、他人のような顔をしてお金が欲しいですか。 税務申告上は、専従者給与など考えずパートだけにしておくことをおすすめします。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はパート先に提出したほうがよいの… 夫でなくあなたが、扶養しなければならない子どもか年寄りでもいるなら、出すのも悪くはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chibi-tas
質問者

お礼

そうなんですね、すごく勉強になりました。 考えてみます。 大変詳しい回答を有難うございました。

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