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年の途中で退職した社員の源泉徴収票

当社の社員に、年の途中で退職した社員がいます。 退職までの給与支払は「甲欄」で所得税を控除していました。 退職後にも規定により支払われる給与(退職金以外に)がありますが、こちらは「乙欄」で処理しています。 たとえば、6月までは「甲欄」で合計230万円、7月に「乙欄」で40万円を同一社員に給与を支払った場合、源泉徴収票はどのように処理したらいいのでしょうか。 疑問に思っているのは、以下の点です。 (1)源泉徴収票は、1枚にまとめて発行するのか or 2枚発行するのか、どちらでしょうか。 (2)源泉徴収票の税務署提出の基準(その年の給与総額)は、甲欄(退職者)は250万以上、乙欄は50万以上となっていますが、上記の場合は、源泉徴収票を税務署に提出する必要があるでしょうか。(甲欄での支給と乙欄での支給を合算して「給与総額」を算出する必要があるでしょうか) よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.源泉徴収票は甲欄適用分と乙欄適用分の2枚に分けて発行します。 2.別々に発行しますから、それぞれについて別々に提出基準を判断します。 合計では判断しません。

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