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訴訟の際に、証拠となるものは?

バイト先に騙されました。 訴訟を起こすという事はあまり考えてはいないのですが、仮に向こうが出るとこに出ましょう、と言って来た場合のための知識として知っておきたいので教えて下さい。 1)口約束 2)携帯メール 3)メールの送信記録 4)会話が録音されたもの 5)以前同じ会社で似たようなケースがあったという事 6)契約書(以前の口約束と著しく違う、普通の人間なら到底受ける事の出来ない内容の)←このめちゃくちゃな契約書によって、以前別の口約束があったと訴える事は可能でしょうか? 漠然とした内容で申し訳ありませんが、法的に証拠として成り立つものを教えて下さい。よろしくお願いします。

noname#69658
noname#69658

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

契約書は相手が主張しているものですよね。 で、ご質問者は、 >契約書の内容が著しく私に不利なものであった場合、事前にこういう契約内容の説明を受けて仕事を受ける人がいるとは考えにくい と主張したいわけですよね。 であれば、基本的にはご質問者はその契約書に同意したことはない、その契約書ではなく口頭で交わされた別の契約内容で業務に就いたと主張するわけですから、当初買わされた契約内容は異なるものだったということを示唆するものなどが、その契約書を否定する傍証なり証拠なりになるわけですよね。 詳細が不明なので細かく指摘はできませんが、ようするにその契約書の内容と矛盾するものがあれば、それが証拠なり、傍証なりになります。 民事訴訟の場合にはしばしばどちらも完全な立証はできないことが多く、その場合には裁判官はどちらの言っていることに合理性があるのかという視点で判断します。その判断材料になる証拠、傍証を挙げていけばよいのです。 傍証というのは結構幅が広いです。 たとえば口頭では月10万という約束だったけど実際には月5万しか支払われなかった。ところがご質問者は実は月8万のローンの支払いがあり、なにがなんでも月8万は必要だったという事情があった。だから月5万の契約であったはずはないという主張だって傍証になります。 このときには、その月8万の支払いが必要な事情を証明するもの、ローンの契約書が傍証のひとつになります。 それがたとえばご質問者の「普通の人間なら到底受ける事の出来ない内容」であることの合理的な説明につながるわけです。 ようするに一つ一つそういうものを積み上げると、直接的ではないけど、説明が全部合理的につながり、矛盾がどこにもないとなると、ご質問者の主張は信憑性が増すわけです。 真実はひとつなので、うそをつくほうは意外とそういう傍証を用意することは難しいのです。実際には違うわけですから。

noname#69658
質問者

お礼

なるほど!大変参考になりました! 確かに金銭的に最低コレくらいは稼がないと…と証明するものはあります。 その支払いのために働き始めたのですから。 そうやってまわりから固めて行けばいい訳ですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

口約束は、証拠そのものではありません。 しかし、それを「陳述書」という形で提出すれば、証拠の一つとなります。 「陳述書」というタイトルをつけて、今までの経緯を書き出し、日付と名前を打てば、それが証拠の一つとなります。 ただし、その証拠を重視するかどうかは、裁判官の自由です。 もし、その他の事情と総合的に考えて、陳述書の内容が信頼できると思えば、証拠として採用してくれるでしょう。 こんな陳述書、ウソに違いないと思えば、そもそも証拠として採用してくれないかもしれません。 陳述書は、できるだけ具体的に、詳しく、そのときの状況や思ったことなども含めて書くことで、信憑性が増すのです。 ご質問のケースでは、何故バイトしようと思ったのか、なぜその会社に決めたのか、相手の態度はどうだったのか、自分はなぜその契約を締結したのか、契約書を見てどう思ったか、その後の相手社員はどう対応したのかなどを詳細に書いてください。 また、「当事者尋問」「証人尋問」なども証拠になります。 当事者尋問では、訴えの当事者が自ら法廷で話し、証拠とします。 もちろん、相手からの質問や、裁判官からの質問にも答えます。 そのときの答え方や態度など、全部を含めて信憑性が判断されます。 証人尋問とは、誰か経緯を知っている人に証言してもらう方法です。 これにより、口約束があったことを証拠と出来ます。 もちろん、相手方の社員を証人尋問することもできます。 相手の社員はウソをつくかもしれませんので、その矛盾を突いていくような質問を投げかけていく方法です。 ただし、証人尋問も当事者尋問も難易度が高いので、まずは陳述書を詳しく書いて提出するのが第一歩でしょう。

noname#69658
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速陳述書を書いてみようと思います。書く事はいくらでもあります。 冷静に考えてみると、訴えられて内情を丸裸にされて困るのは相手の会社だと思うので、万一の時のために証拠となりそうなあらゆるものを集めておこうと思います。 問題の契約書ですが、あまりの内容にショックでその日はそうそうに帰って来てしまい、手元にありません。 念のためもう一度契約書を見たいと言っているのですが見せてもらえない感じです…悪どい人はどこまでも悪どいのですね。 ご回答参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>法的に証拠として成り立つもの そういうものはありません。 何でも裁判では証拠として提出すれば、審理では考慮されます。 ただ口約束という形にならないものはよいだけですが、相手がそれを否定した場合には単なるご質問者の主張でしかなくなるので、そういう口約束があったことを示す何かが欲しいですよね。 わかりやすく言うと、裁判とはあくまで第三者である裁判官にこちらの言っていることが本当であると信じるに足るだけの、客観的に見てわかる物が欲しいわけで、それを証拠といいます。直接的なものではない場合でも、傍証といって、間接的にそれを示唆するものでもよいわけです。

noname#69658
質問者

お礼

ありがとうございます。 間接的にそれを示唆するもの というのは、 契約書の内容が著しく私に不利なものであった場合、事前にこういう契約内容の説明を受けて仕事を受ける人がいるとは考えにくい ということで納得してもらえるものでしょうか? これで以前の口約束は立証出来るとは思えませんが、こういった曖昧なものでも裁判官は認めてくれるのでしょうか…。 お時間がありましたら回答お願いいたします。

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