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休日(祝日)出勤の給与について

現在、嘱託社員として働いている者です。 給与は月給制で土曜日隔週出勤です。 勤務条件として休日には「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日」が含まれており、 休日勤務に関しては「休日に勤務する場合は、振り替え休日を与える」となっています。 先日、祝日が勤務となり、後日振り替え休日をとるよう言われました。 この場合、祝日の給与は割り増しとなるのでしょうか? 「振り替え休日を与える」と明記されていると給与割り増しにならないのでしょうか? あと、現在の職場はタイムカードがなく(出勤帳に押印のみ)、 残業の申請もしづらく、30分~1時間程度ならサービス残業という雰囲気があります。 もちろん、残業の申請は可能ですが、事前に連絡が必要となります。 このような労働条件は違法ではないのでしょうか? もし、違法なら労働監督署などに連絡すべきでしょうか? どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

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回答No.2

 こんにちは。#1さんの補足みたいなものです。割増賃金が必要となる「休日の労働」における「休日」は、会社が規定する休日や、国民の休日とは定義が異なります。  前者の休日労働の休日とは、労働基準法の第35条、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」の休日のことです。「週」とは就業規則等で特に他の定めがない限り、通常の暦どおり日曜日から土曜日までの7日間です。  このため、ある週において、日曜日でも何曜日でも構わないのですが、すでに会社の規定どおり1日の休日があったのであれば、第35条を満たしていますので、それ以外の会社の休みの日に働いても、割増賃金は必要ありません。  なお、その週唯一の休みの日であった日曜日に働いた場合については、労働法では「振替休日」と「代休」を区別して考えます。振替休日は、ある休日の出勤が必要になるのを見越して、あらかじめ会社と従業員が合意のうえ、本来の休日を別の日に変更するだけのもので、この場合は割増賃金は不要です。  他方で、その日曜日に急きょ呼び出しがあって働いた場合は、休日返上ですので割増賃金と代わりの休みの日を後日、設定する必要があります。これが代休です。  残業について、会社側と交渉もしないうちの単なる「雰囲気」だけでは労働条件ではないし、法律違反にもならないですよね。その段階で労働基準監督署に連絡してもお互い時間の無駄です。タイムカードの設置や、残業代の考え方について、まずは社内できちんと議論すべきです。

gumacho
質問者

お礼

早速、回答していただき有難うございました。 とても分かりやすい説明で感謝しています。 ●週に1日でも休日があれば割増賃金がつかない ●振替休日と代休の違い 勉強不足で恥ずかしいですが、上記の2点がはっきりわかったことでスッキリしました。 タイムカードの設置や残業代については、労働組合に要望を吸い上げてもらえる機会があれば 伝えようと思っています。 これで連休明けからスッキリした気持ちで働けます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

日曜日が休日となっている限り、祝日や土曜日に出勤しても3割5分の「休日割増」は法律上不要です(会社が割増をつけるのは自由です)。但し、祝日や土曜日に出勤することにより週の労働時間が40時間を超える場合(例えば8時間×6日=48時間)には(8時間に対して)2割5分の「時間外割増」をつける必要があります。 >残業の申請もしづらく、30分~1時間程度ならサービス残業という雰囲気があります。もちろん、残業の申請は可能ですが、事前に連絡が必要となります。 これだけでは違法と言えません。実際残業をし、残業の申請をしても残業代(割増賃金)が出なければ違法です。

gumacho
質問者

お礼

早速、回答していただき有難うございました。 以前、派遣で働いていた頃は土曜日に勤務すると時間給が割り増しになっていたので 祝日に出勤なら当然そうなると思っていました。 就業に関する法律って、そんな単純なものではないんですね。 勉強になりました。有難うございました。

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