36協定と休日出勤について

このQ&Aのポイント
  • 36協定による休日出勤の割増について疑問が生じました。
  • 36協定を結ぶことにより、法定休日の割増がなくなったのか疑問です。
  • 口頭でのみ伝えられた36協定の発表に疑義があります。
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36協定と休日出勤

36協定と休日出勤について 私の会社はサービス業のため変形労働時間性をとっており 会社と従業員の代表の間で36協定を結んでおります。 休日は他の会社のように毎週日曜と決まっているわけでなく 会社独自のカレンダーを採用しており 1週間に1日、月によっては1ヶ月で4日以上となっております。 (2週間休みの無い時もあります) 今回職員が何人か突然退職したため、上司の要請を受け 1ヶ月休まずに仕事をしました。 以前は休日出勤すると35%の割り増しと休日の残業には更に 割り増しがついていましたが、給料日の少し前に 36協定を結んでいるので法定休日に出勤しても35%の 割り増しはしなくてもいいので、これからは休日出勤は25%の割り増しにしますと口頭で会社から言われました。 また休日の残業も上記と同様で単なる25%の割り増しのみになりました。 そこで皆さんにご教授いただきたいのは36協定を結ぶと 法定休日に出勤しても35%の割り増しにならないのかと 同じく残業しても変わらないのか もうひとつは今回の発表が口頭でのみ伝えられ 就業規則及び給与規定には一切記載されず 記載の意思があるのかと会社側に聴いたところ 無いとの返事でしたが違法ではないのかの2点です。 後日、担当者に割り増しの件を直接聞いたら 会社独自で決めることができるとの返事でした。 法定休日と所定休日の違いは理解しております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

>36協定を結んでいるので法定休日に出勤しても35%の割り増しはしなくてもいいので ここだけを取れば大嘘です。 ただ、変形労働時間制なので、法定休日は社のカレンダーに従います。 間違いなく法定休日であるなら35%増しです。 ただし、35%は時間外としての割増なので、法定休日に残業範囲に入ってもそのままです。 ただし、深夜割増は常に存在します。 従業員代表は正規の方法で選ばれましたか? 基本は無記名投票、挙手でも構わないとはされていますが、過半数以上の投票を必須とし、従業員の数には管理職からバイト、出向者まで全てを含みます。 36協定は協定なので文書が必要で、なおかつそれを労基署へ届け出なければなりません。 ただし、36協定は毎年締結するものなので、就業規則に記載したりはしません(就業規則の変更は、また別に代表者の意見聴取や労基署への届け出が必要になってしまいます) また、就業規則、協定共に従業員へは公開しなければならず(秘密の規則を守る事はできない)当然に文書も必須です。 (常に閲覧できれば、web等の方法でも可) >就業規則及び給与規定には一切記載されず そりゃそうだ、わざわざ違法行為の証拠を作るバカはいない。

その他の回答 (1)

回答No.1

  ここで質問するのではなく組合に相談するべき事です。  

afro-go
質問者

補足

回答ありがとうございます 組合があれば相談ができるのですが、組合が無いので相談できません。

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