所定休日に休日出勤した場合の賃金について

このQ&Aのポイント
  • 所定休日に休日出勤した場合の賃金について調査してみました。
  • 所定休日に出勤しても割増賃金や時間外労働手当はもらえないことが多いです。
  • しかし、通常割合の賃金はもらう権利があるかどうかは明確ではありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

所定休日に休日出勤した場合の賃金に関して

こんにちは。 「所定休日に休日出勤した場合の賃金」に関して伺います。 法定休日以外で、会社が独自に定めている休日(所定休日)に 出勤した場合の賃金について調べてみると、 「所定休日に出勤しても、法定休日ではないので割増賃金はもらえない。 しかし週40時間を超えていたらその分は時間外労働としての手当を貰える」 との内容が多いです。 それは分かったのですが、私が知りたいのは、 「所定休日」に出勤したとき ”割増された賃金”は貰えないとして、 また時間外労働にもならないとして、 ”通常割合”の賃金をもらう権利はあるのでしょうか? ということです。 もし貰えるのだとすれば、月給制である私の場合 日割り計算などの金額で貰えることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

雇用契約に従って 契約した日にしか賃金を支払う要件にはなっていないので 労働契約に国民の祝日が含まれていないのなら 当然、その日に対してはその日の分の賃金は支払わなければなりませんよ。 割増するかは別問題です。 残業も同じです。 完全月給制であれば残業代を支払わなくてもいいということにはなりません。 契約した所定労働日数、所定労働時間に対する賃金であって それ以外の労働に対してはその分の支払いが必要です。 法的根拠といっても 完全月給制の場合に所定労働時間外の賃金を支払わなくていいという 規定がないので排除する要件にあたらないというだけです。 通常は欠勤や遅刻に対する控除は行われませんが それを禁止している条文もないので 完全月給であっても遅刻や欠勤の控除はできます。

piropiro32
質問者

お礼

ありがとうございました。 考えてみれば、契約にある法定外休日に無給で働かせる事ができるなら 週休三日などの甘い文句で求人を募って それを無視して働かせることができてしまうことになり それでは契約もなにもありませんものね。 では、堂々と休日出勤分の賃金を請求してみようと思います。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

完全月給制の場合は欠勤しても月の給料は変わりません。 一ヶ月休んでも給料はそのまま支給されます。 有給休暇をとっても給料は変わりません。 (法的には完全月給制であっても 遅刻・早退・欠勤等が有った場合は、 当然にその時間分の賃金を所定の賃金から控除することが出来ます。) 逆に所定労働時間を越えて働いた場合には その分の賃金を支払わないといけません。 休日出勤は法定休日に勤務した場合のことなので それ以外の会社の休日に出勤しても所定労働時間内であれば 賃金はかわりませんが 所定休日が土日、国民の祝日で法定休日は日曜日という条件で 契約していれば祝日等の出勤には賃金を支払わないといけません。 貴方がその祭日等に勤務した賃金が支払われるのは 完全月給制の契約した労働条件の範囲を超えて勤務した場合です。 割増するかどうかは一日8時間、一週40時間を越えるかどうかで決まります。 祭日の勤務に出勤しない社員との差別化をするために会社が割増するのは自由です。

piropiro32
質問者

補足

>所定休日が土日、国民の祝日で法定休日は日曜日という条件で >契約していれば祝日等の出勤には賃金を支払わないといけません。 No1の回答者の方と逆で、 法定外休日でも出勤した分は賃金を貰える、ということしょうか? 契約としては、法定休日だろうが法定外休日だろうが その日は休みとして労働”契約”をしているのですから その日に働く義務は無く、もし出勤するならその分の賃金をもらうのが 当然だとは思うのですが、法的根拠が欲しいです。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 月給制の場合は、一か月の間1日しか働かなくても31日フルに出ても変わりません。  年俸制の場合も同じです。  ただ、優良な会社だと手当金が加算されたりはするでしょう  日割りで休日出勤分の1.25倍か法定休日分の1.35倍以上の計算にはなりますが・・・・・。  こればかりは各会社ごとの給与規定によるので、一概にとか一般的にこうだから、と当てはめることは不可能です。

piropiro32
質問者

補足

ご返信ありがとうございます。 ちょっと違和感があるのですが、月給制とはそういうものなのでしょうか? 確かに、月給というのは 祝日が多く労働日が少ない月でも同じ額の給料が貰えるのだから、 たまたま所定休日に出勤したくらいで「その分の賃金を払ってくれ!」 というのも図々しい気がしないでもないです。 ただ労働契約としては 「祝日や一定曜日が(所定)休日と定められており、  それ以外の日にこれだけの対価で労働する」 という契約なのですから、 どれだけ祝日が多かろうが同じ月給は貰って良いでしょうし、 逆に所定休日に出勤した場合には”割増された賃金”は貰えなくとも ”普通の割合での賃金”くらいは月給とは別途に貰えって良いんじゃないかなぁ と思った次第なのですが。

関連するQ&A

  • 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について

    お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)

  • 【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について

    いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】  ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間)  ・1週間の所定労働時間→37.5時間  ・法定休日→日曜、法定外休日土曜  ・月給制  ・36協定締結、労基署受理済み  ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】  月曜:休(年次有給休暇消化)  火曜:休(年次有給休暇消化)  水曜:7.5時間  木曜:7.5時間  金曜:7.5時間  土曜:10.5時間  日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか  1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)    1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給  2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する)  1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給)  2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給)  3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は    1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)

  • 休日労働の割増賃金について

    わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 所定労働時間と割増賃金の解釈

    パート・アルバイトで4.5時間労働をしている者です。 質問【1】 就業規則には(抜粋)、 第○条 労働時間・休憩時間 1.1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は1週間を平均して40時間以内とする。 2.各日の始業・終業及び休憩時間は職種(職場)ごとに勤務時間を定める。 3.従業員の勤務時間は、各現場の勤務表による。 とあり(以降、省略しますけれど)、ここには、2.及び3.における勤務時間について、勤務時間表は設置していないものの、雇用契約書には、 就業時間:8:00~12:30 と記載されていますので、この契約を所定労働時間と解釈できますか? (一般的には法定労働時間内で8時間を指しますが?) 質問【2】 第○条 時間外・休日労働 1.業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。 第○条 割増賃金 1.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)   1日の平均給与を1日の平均所定労働時間で除してこれに1.25を乗ずる。 とあります。 従って、12:30 以降2時間とした場合(法定8時間を超えていない)でも割増賃金の対象になりますか?

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?

  • 休日労働について

     当社は週休2日制ですが、あることより土日とも出勤になりました。予め代休申請しておけば、法定休日は確保できることとなりました。土日のお休みは、就業規則にも記述されています。  このような場合、休日労働の1日は、法定休日でなく所定休日なので、割増賃金はもらえないのでしょうか(35%以上)  尚、フレックス職場であるため、1週間40時間の法定労働時間もこの週だけに限定して考えず、1月の平均となると法定労働時間のオーバー分の割増(25%)も請求できないのでしょうか?

  • 法定休日の出勤についておしえてください

    私の会社では、所定労働時間に合わせて勤務しています。 変形労働制のため、就業規則では法定休日が何曜日と決まっていません。 暦の関係と、業務内容により毎月所定労働時間に満たされていない部署があります。 しかし、その部署は1ヶ月で10日程度待機があり拘束状態のため、満たされていない時間を 待機することで時間数が足りなくても許している状態です。 待機に対する手当金はありません。 困っているのが、所定労働時間に足りていないのに、法定休日に呼び出されたからと言って その分の時間外を請求されました。 就業規則で定めていない法定休日をそちらの部署では勝手に法定休日として勤務表を組み その、法定休日に呼び出しがあったからと言って時間外を請求するってなんだか、納得いきません。 勤務すべき時間を満たしていないのに、勝手に決められた法定休日に勤務した場合やはり 時間外は払わなきゃいけないのもなのでしょうか? どうか、プロの方のご意見が聞きたいです!よろしくお願いします!!

  • 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について

    労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • 休日出勤と、その残業代について

    休日出勤と残業代、について教えてください。 ・本来、会社の休日である土曜・日曜と休日出勤をしました。 ・代休を頂こうと思っています。元々、○○日の振替出勤、という指定はされていません。 ・通常の労働時間は8:30~17:30(内1時間休憩)の8時間労働です。 ・この休日出勤の日は、仕事がとても忙しく、それぞれ8時間の出勤ではなく、11時間~12時間出勤という時間がタイムカードに残されました。 ・会社での法定休日は日曜日のみです。つまり土曜は時間外、日曜は休日出勤となり、賃金割合が変わります。 ここで質問なのですが、 ・まず代休を取った場合、8時間以上分の時間は、残業代としてもらえるのでしょうか? ・その8時間も通常の日ではないので、割り増しの時間外等が付くと思うのですが、どうなるのでしょうか? そして一番厄介なのですが、会社の就業規則には、時間の事、残業代の事は書かれておらず、「代休を取るには28日以内」的な表記だけです。 この場合、どうするのが一番良いのでしょうか? 泣き寝入りするのは、最悪仕方ないとも思いますが、もし労基あたりから査察があった場合、このズレを指摘されるような事があるのでしょうか。