• ベストアンサー

振り替え休日の繰り延べは可能?

1年単位の変形労働裁量制をとっている会社です。社員の休日が何ヶ月も繰り延べされ、振り替え日に休めず、その日にまた出勤してしまうの繰り返しです。届出は振り替え休日で提出されていますが、実際には事後です。36協定も結んでいます。割り増し賃金は払わなくていいのでしょうか?日曜の法定休日は休んでいます。届け出のあり方と、割増賃金について教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.1

休日出勤の振替休日のことなら、振替休日は4週間以内と定められています。振替休日は振替日であって休日ではありませんから、振替日に休めないということはその日の勤務は通常勤務であり、振替休日が手当されなかったということですから、その時点で休日出勤について割増賃金が必要でしょう。 変形労働裁量制という言葉は聞いたことがないのですが、もし質問が変形労働時間制によって指定された休日に出勤しているという意味なら、単なる休日出勤です。当然割増賃金の対象でしょう。

shirt617
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました!!会社側に交渉してみます。

関連するQ&A

  • 休日

    法定休日に急遽出勤させた場合、割増地賃金を支払えば労働基準法違反にはなりませんか。 36協定や代休などがひつようですか詳しいかた教えて下さい。

  • 法定休日と法定外休日

    どうしても理解ができなくて、教えてください。 私が働いている会社では、 月~金=平日 土曜日=法定外休日 日曜日=法定休日 ということが、就業規則に書いてあります。 さらに、36協定で「休日勤務は、2週間に1日までできる」こともしるされています。 ここで、疑問に思ったのですが、 (1) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=休み 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) とした場合で、土曜日に休んでいても、日曜日は「休日出勤」としてカウントされ、36協定で言っている「2週に1日を上限とした」休日出勤をしたことになるのでしょうか? (2) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=出勤(2割5分の割増賃金支払いあり) 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) という1週間の連続勤務は、36協定を使用すれば可能と思います。 この1週間の連続勤務は、2週続けてやることはできるのでしょうか? 例えば、、、 1月のなかで、2週目と3週目に上記のような1週間連続勤務(つまり2週間休みなし)をして、1週目と4週目で日曜日に休んでいれば、「1ヶ月を平均すると」、36協定で言うところの「休日出勤は2週に1日を上限」という条件をクリアーしているように感じるのですが、この考え方で正しいのでしょうか? そうではなくて、「1月のうち、どこの2週間で見ても1日までが休日出勤の上限」と考えるべきでしょうか?そうすれば、「2週目と3週目の連続」という考え方はできないと思うのですが・・・ この二つが疑問になっています。

  • 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?

    派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。  このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。  ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。  労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?

  • 法定休日とは?

    法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければならないと決まっていますが、この法定休日とは何曜日のことなんでしょうか? 祝日は法定休日に入ると思うのですが、日曜日と土曜日はどうなんでしょうか?

  • 36協定と休日出勤

    36協定と休日出勤について 私の会社はサービス業のため変形労働時間性をとっており 会社と従業員の代表の間で36協定を結んでおります。 休日は他の会社のように毎週日曜と決まっているわけでなく 会社独自のカレンダーを採用しており 1週間に1日、月によっては1ヶ月で4日以上となっております。 (2週間休みの無い時もあります) 今回職員が何人か突然退職したため、上司の要請を受け 1ヶ月休まずに仕事をしました。 以前は休日出勤すると35%の割り増しと休日の残業には更に 割り増しがついていましたが、給料日の少し前に 36協定を結んでいるので法定休日に出勤しても35%の 割り増しはしなくてもいいので、これからは休日出勤は25%の割り増しにしますと口頭で会社から言われました。 また休日の残業も上記と同様で単なる25%の割り増しのみになりました。 そこで皆さんにご教授いただきたいのは36協定を結ぶと 法定休日に出勤しても35%の割り増しにならないのかと 同じく残業しても変わらないのか もうひとつは今回の発表が口頭でのみ伝えられ 就業規則及び給与規定には一切記載されず 記載の意思があるのかと会社側に聴いたところ 無いとの返事でしたが違法ではないのかの2点です。 後日、担当者に割り増しの件を直接聞いたら 会社独自で決めることができるとの返事でした。 法定休日と所定休日の違いは理解しております。

  • 法定休日

    残業代の未払い分の請求をしているのですが、会社の就業規則には法定休日の決めがありません。日曜日を法定休日として休日分の割増賃金の計算をして良いでしょうか?それと休日出勤は一日1時間でも休日出勤としてよいのでしょうか?

  • 【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について

    いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】  ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間)  ・1週間の所定労働時間→37.5時間  ・法定休日→日曜、法定外休日土曜  ・月給制  ・36協定締結、労基署受理済み  ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】  月曜:休(年次有給休暇消化)  火曜:休(年次有給休暇消化)  水曜:7.5時間  木曜:7.5時間  金曜:7.5時間  土曜:10.5時間  日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか  1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)    1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給  2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する)  1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給)  2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給)  3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は    1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)

  • 法定休日について

    法定休日に勤務した時間数に対して代休を取得した場合には8時間分について法定休日割増金を支給する。 これがあまりピンと来てません。 これはつまり、日曜(法定休日)に8時間勤務して1週間以内にその日の代休を取得していた時、日曜の労働賃金は法定休日割増金になるということでしょうか? 勝手に代休を取っていれば、日曜出勤は通常出勤として扱われると思ってるのですが、どうなのでしょうか。 また、そもそも割増金とは何でしょうか?

  • 振替休日をしたら割増賃金はもらえない?

     職場は1年単位の変形労働時間制で運用しています。  8月に工場改修工事があります。当初会社のお盆の連休に工事をする予定だったのですが、当然業者もお盆休みで工事はできない。という訳で、更に休みを増やしその代わり他の月の休日を出勤日にする振替休日とする新たな会社カレンダーをもらいました。  そこで心配なのが、6月の当初休日だった日に出勤していますが、8月の休日に休めない状況がでてきています。会社側は「もし休めないのなら自分の好きな日に再振替してかまわない」と言ってくれてます。    会社は振替休日したら割増賃金は必要ないと言ってますが、6月に出勤した日の週は、当初週の所定労働時間が40時間だったのに、休日が1日減ったせいで48時間になっています。これって8時間分の時間外という事で1.25倍の給料をもらえるのでは?と思います。  8月の休日に休めない代わりに別の日に休んでも構わないと言ってくれてますが、絶対どこかで振替休日を指定して休んだとしても、8月に出勤した日は休日出勤になるのでは?と思います。  総務に割増はつかないのか?と相談に行きましたが、振替休日の場合割増は絶対発生しないから無理だよと却下されました。  1年単位の変形労働時間制を使っている場合の振替休日と給与についてどなたか教えていただけないでしょうか?

  • 36協定の法定休日の取り扱いについて

    原則週休2日制ですが、年に2~3日、土曜日が出勤日となることがあり、これは年度初めに決定される年間カレンダーで定められています。 休日出勤については、社員の希望としては日曜日よりも土曜日出勤の希望者が圧倒的に多いので、土曜日を割増賃金率が高い法定休日としたいのですが、上記のように例外として土曜日出勤となる週があります(但し、その週については日曜日は休日としています)。 このような場合、36協定で土曜日を法的休日として定めることはできるのでしょうか? もし可能ならどのような表現にすればよろしいのでしょうか? ご教示方よろしくお願いいたします。