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36協定の法定休日の取り扱いについて
原則週休2日制ですが、年に2~3日、土曜日が出勤日となることがあり、これは年度初めに決定される年間カレンダーで定められています。 休日出勤については、社員の希望としては日曜日よりも土曜日出勤の希望者が圧倒的に多いので、土曜日を割増賃金率が高い法定休日としたいのですが、上記のように例外として土曜日出勤となる週があります(但し、その週については日曜日は休日としています)。 このような場合、36協定で土曜日を法的休日として定めることはできるのでしょうか? もし可能ならどのような表現にすればよろしいのでしょうか? ご教示方よろしくお願いいたします。
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