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振替休日をしたら割増賃金はもらえない?

 職場は1年単位の変形労働時間制で運用しています。  8月に工場改修工事があります。当初会社のお盆の連休に工事をする予定だったのですが、当然業者もお盆休みで工事はできない。という訳で、更に休みを増やしその代わり他の月の休日を出勤日にする振替休日とする新たな会社カレンダーをもらいました。  そこで心配なのが、6月の当初休日だった日に出勤していますが、8月の休日に休めない状況がでてきています。会社側は「もし休めないのなら自分の好きな日に再振替してかまわない」と言ってくれてます。    会社は振替休日したら割増賃金は必要ないと言ってますが、6月に出勤した日の週は、当初週の所定労働時間が40時間だったのに、休日が1日減ったせいで48時間になっています。これって8時間分の時間外という事で1.25倍の給料をもらえるのでは?と思います。  8月の休日に休めない代わりに別の日に休んでも構わないと言ってくれてますが、絶対どこかで振替休日を指定して休んだとしても、8月に出勤した日は休日出勤になるのでは?と思います。  総務に割増はつかないのか?と相談に行きましたが、振替休日の場合割増は絶対発生しないから無理だよと却下されました。  1年単位の変形労働時間制を使っている場合の振替休日と給与についてどなたか教えていただけないでしょうか?

noname#48182
noname#48182

みんなの回答

  • A300
  • ベストアンサー率20% (31/150)
回答No.1

総務の言うとおり、振替休日に割増賃金は適用されません。 休日を振り替えて仕事を行う場合は、振替休日となり割増賃金の対象にはなりません。 休日に出勤して他の日に休む場合は(事前に振替をしていない場合)、休日出勤、代休となり割増賃金の対象になります。 工場のように事前に労働時間の管理が出来るところは、出来るだけ割増賃金を支払わないようにしているので、きちんと法に従って計算されていると思います。

noname#48182
質問者

お礼

回答有難うございました。  振替休日だとやはり割増は絶対発生しないのですね。総務の方はプロだと思いますので疑ってかかるのは間違ってました。私が勤務している会社は、振替休日はもちろん、」有休を使ったりする事にあまり反対される事もないので休みは取りやすいので助かってます。

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