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割増賃金
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あなたの労働時間は,土曜日が休みでない週は週48時間になります。 私自身は,労働法の専門家ではなく,労働基準法と労働者派遣法を紐解いて調べた結果であることに,留意ください。 お仕事が一般の事務作業であることを前提にお話しすると, 労働期間は,原則として週40時間であることが必要です(労働基準法32条,労働者派遣法44条)。ただし,使用者との協定で,40時間を超えて労働させることができます(労働基準法36条,労働者派遣法44条)。 その場合,40時間を超えて労働した分については,割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。 ※労働内容による労働時間等に関する例外は,労働基準法40条及び41条に定められています。
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派遣の労働条件は派遣元の就業規則等により決まり、 その枠内で、派遣先は使用する義務があります。 まずは、派遣元に尋ねてください。
- thor
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1ヶ月単位の変形労働時間制かも知れない。 とくに派遣先が特例措置対象事業なら、週平均44時間が上限になりますし……。 http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/hakenjigyou/hakenjigyou04.html その辺のことは書面で明示されているはずですが。 たとえば、厚労省サイトにあるこのチェックリストをご存じ? http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html
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