• ベストアンサー

一事不再理

現在、会社側より懲罰をうけ、減給中です。 その減給中に休日出勤が発生し手当てを貰うのですが、それが通常の日当に対して1.35倍の予定が減給の日当換算で支払われています。 給与で減給が行われた場合、賞与など別のことで二重懲罰を与えた場合、一事不再理の原則に当てはまり、今回のケースは会社側の間違いであると思うのですが、実際はどうなんでしょう? 詳しい方がおられましたら教えていただけませんか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

会社の懲戒処分はそれほど厳密に設定しているところはないかと思われます。大体目分量の処分が実情であろうと考えられ、権利濫用の危惧からかあまり処分が実行されていないと思います。 懲戒処分は組織自治のために認められるものでありますが、リンチ(私刑)と紙一重でもありますので、一事不再理など刑法ルールに沿っていない場合は無効となる可能性が高いものです。 結論としては答えはありませんが、合理的な考え方としては「減給」となった懲戒事由が時間外手当の計算にまで及ぼすことが妥当かどうかで判断するものではないかと考えます。

saninstar
質問者

お礼

あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 一事不再理というのは司法での話です。  また残業代や賞与について、どういった基準で計算されているか、ということです。減給処分が建前上「100%給与支給+罰金」であれば、給与をもとに計算されることには影響はありません。しかしもともとの給与を下げられているのであれば、それをもとに算出されるもの等にはやはり影響があります。後者であれば「二重」にはあたらないですね。そこまでを含めた処分というだけのことですね。

saninstar
質問者

お礼

あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一事不再理は刑法を適用する際の原則であって私人間の争いには適用されません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E5%86%8D%E7%90%86

saninstar
質問者

お礼

あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一事不再理の原則について。

    一事不再理の原則について。 初歩的な質問ですいません。 一事不再理の原則について質問です。 例えば、Aさんがある薬を所有していてそれがその当時は違法で有罪が確定したとします。 しかし、その後、法律が改正されて、その薬は合法であると変更された場合、 こういったときでもAさんは一事不再理の原則によって、有罪のままになるのですか?

  • 一事不再理に関して

     法律の素人なものですから、どうか教えてください。  我が国の法律に一事不再理(一度裁かれて刑が確定した場合は、同じ犯罪で2度裁かれない)の原則があるのは知っていますが、次の場合はどうなりますか?    ある犯罪の容疑でAが逮捕され書類送検されたが、検察官は証拠不十分で不起訴にした。ところがその後でAが犯人であることを示す新たな証拠が発見された。――この場合、Aは再び同じ容疑で逮捕、起訴されるのでしょうか?

  • 一事不再理について

    一事不再理について 昔「ダブル・ジョパディー」という米映画を観ました。 ストーリーを箇条書きで簡単に説明いたしますと ・ある夫婦の夫の方が自分が殺されたように偽装し、その罪を妻に着せます。 ・妻は殺人罪で有罪となり服役し、夫は他の州で別人として生活を始めます。 ・服役中の妻は、あることを切っ掛けに夫が生きていて自分に罪を着せたこと  を知ってしまいます。 ・一事不再理の原則により”もう一度”夫を殺したとしても罪に問われること  はないと他の囚人から聞いた妻は、仮釈放後に夫を殺して復讐しようとします。 そこで、質問なのですが、このようなことが日本国内で実際にあったと仮定して、 仮釈放後に妻が夫を殺害した場合法律上どう考えるのでしょうか?  当初、私は「夫殺しの最初の判決は無効となるのだから、仮釈放後の殺人は新 たな殺人であり、一事不再理の原則は当てはまらない」と考えていました。しか し、事の発覚が仮釈放後の殺人後だとすると、「最初の殺人は無効だったから国 賠で賠償します、それで次の殺人でまた服役して下さい」というのもなんか変な 気がします。 実際にはあり得ない話で思考実験的ではあるのですが、どのように考えたもので しょうか? 特に法学を専攻された方の意見をお聞きできればと思います。 因みに映画では、最終的に妻が夫を殺してしまうのですが、(それが正当防衛的 だったこともあり)、法律上の解釈には触れず曖昧なままでした。

  • 一事不再理と被害者側の人権

    一度裁判で決まったことは、 後から重要な証拠がでてきても 一事不再理により再審できないんですよね。 被告人の人権を守るためにも 何度も裁判をさせられるのは たまったもんじゃありませんし、 既判力ということも考慮して 仕方のないことかもしれませんが、 家族の死に関わる刑事裁判で一事不再理の原則が採用された場合、 それでは被害者の家族があまりにもいたたまれないと思います。 もちろん刑事裁判が復讐のためにあるのではないことは わかっていますが、憤りを感じずにはいられません。 (1)あなたはこういった問題についてどう考えますか? (2)こういった問題をどうしたら解決できると思いますか? なんか質問が長文ですみません(汗 ご回答よろしくお願いします。

  • 一事不再理

    昨日、テレビドラマの再放送を見て疑問に思ったので教えてください。 あらすじは、奥さんと愛人がダンナを交通事故に見せかけて殺そうとし、愛人がダンナを轢き殺します。 愛人は、単なる交通事故と言うことで過失傷害致死で刑期を勤め出所しますが、ある事件から真相が判ってしまいます。 そこで質問ですが、 1、愛人は、一事不再理により殺人の罪では逮捕されないことは判りますが、奥さんは、共犯又は共同正犯として逮捕され裁判と言うことになると思いますが、これは正しいでしょうか? 2、また、奥さんがダンナの生命保険を受け取っていた場合、詐欺罪も加わると思いますが、これも正しいでしょうか? 当然、保険金も保険会社に返還しないといけないですね。 ドラマをみてのくだらない質問で申し訳ないのですが、気になったもので。

  • 懲罰

    問題ある社員がいました。 いじめとかです。 解決するにはすぐにできません。 時間をかけて、仕事を奪い上げることによって、必要ではないと思わせることによって ようやく解決に至りました。 さて、これに対して会社側の懲罰は何もありません。 相談したら、懲罰1回につき、一日の日給の半分、複数回あっても1か月の給料の10パーセントを超えることはダメみたいです。 賞与に関しても不支給を続けるといっていましたが、継続もだめだし、金額の多いのもダメみたいです。 なら、減給を提案しましたがダメみたいです。 不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか?

  • 二重処罰かどうかの判断

    初めて質問させていただきます。 会社員として勤めている友人から相談を受けました。 ・勤務状態が原因で今後、懲戒処分を受ける ・懲戒処分前に勤務体系の変更を人事から既に言い渡されている 勤務体系の変更は、裁量労働から固定勤務への変更だそうで、実質的に減給となるようです。 (以前と同じ給与を貰うためには70時間ほどの残業が必要だと言っていました。) この場合、以下のどちらに該当しますでしょうか?  A:勤務状態が原因での勤務体系変更なので、懲罰とは異なる(今後の懲罰は可能)  B:実質的には減給となっているため、今後の懲罰は二重処罰となる

  • 会社への支払い

    現在休職しています。 欠勤した場合は給与がないのは当然です。 現在の勤務先では欠勤が本来の出勤日の三分の1以下の場合は、欠勤前の給与の10分の1を会社に支払う必要があるそうなのです。 残業手当ては一切なし、休日手当てもなしですが遅刻や早退は分単位で減給されます。 やはり会社に支払わなくてはいけないのでしょうか?

  • 労働の法律

    ①就業規則の懲戒事由に「始末書をとった上で、10日を限度とし出勤停止とする」とあった場合に、始末書はけん責ですから、就業規則の懲戒処分に記載があった場合、一つの事案にけん責と出勤停止を課すことになり、 二重罰の禁止(一事不再理)にはならないのですか。 ②不遡及の原則とは、一つの処分の事案のとき、就業規則に該当する箇所がないため、事後に当該事案に該当するように、就業規則に記載することを言うのでしょうか。 ③解雇予告は30日前にすれば良いので、会社の所定休日や法定休日に賃金を払う必要はありませんよね。この場合、通常の賃金を払う。しかし、自宅待機とすることが出来れば、平均賃金を払うことになります。他方、解雇予告手当は(即日解雇)平均賃金を30日払うことになる。この考え方で良いでしょうか。 労働の法律に詳しい方、教えてく下さい。宜しくお願いします。

  • アンケート調査3 休むor休まない?

    こんにちは 皆様3連休の方もおられると思いますが、残念ながら私は出勤です。 今年から会社の上司が変わったのもあり、忙しいのにもかかわらず、いきなり3人追加で休み始めるようになってしまいました。 こんな会社ですが条件は次のとおりです。 日当は8000円とする。 1 休んだ場合、日当の7割5600円が付く。 2 出勤した場合、日当は3割5分増しに、通勤、その他の手当が2200円付き、13000円となる。 差額は、7400円。さて、皆様は休みますか?出勤しますか? 私は休みたいけど役割と責任の量が違うので出勤しているという状態です。日当7千で働いているようなものなので、休みたいなら休み、お金が欲しいなら休んで副業をすればいいという考えです。