労働の法律についての質問

このQ&Aのポイント
  • 労働の法律に詳しい方、教えてください
  • 就業規則における懲戒処分と始末書についての疑問
  • 解雇予告と賃金支払いに関する状況の説明
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労働の法律

①就業規則の懲戒事由に「始末書をとった上で、10日を限度とし出勤停止とする」とあった場合に、始末書はけん責ですから、就業規則の懲戒処分に記載があった場合、一つの事案にけん責と出勤停止を課すことになり、 二重罰の禁止(一事不再理)にはならないのですか。 ②不遡及の原則とは、一つの処分の事案のとき、就業規則に該当する箇所がないため、事後に当該事案に該当するように、就業規則に記載することを言うのでしょうか。 ③解雇予告は30日前にすれば良いので、会社の所定休日や法定休日に賃金を払う必要はありませんよね。この場合、通常の賃金を払う。しかし、自宅待機とすることが出来れば、平均賃金を払うことになります。他方、解雇予告手当は(即日解雇)平均賃金を30日払うことになる。この考え方で良いでしょうか。 労働の法律に詳しい方、教えてく下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

(1) 懲戒を併科するということです。そのように就業規則に書いているのなら処分の相当性の問題もないようなケースですから、問題になりません。 (2) 不遡及の原則とは、就業規則に記載した時点よりも前に起こった事案には適用してはいけないという原則です。 (3) その考え方でよい。即日解雇でない場合には予告日から解雇日までの日数を30日から引いた分の平均賃金を支払うことになる。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。とても勉強になりました。ご回答に感謝いたします。 >(1)懲戒を併科するということです。 と言うことは、懲戒解雇には併科できないと認識して宜しいでしょうか。

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.1

>②不遡及の原則とは、一つの処分の事案のとき、就業規則に該当する箇所がないため、事後に当該事案に該当するように、就業規則に記載することを言うのでしょうか。 違います。新しく就業規則を追加した時点で「過去の行為は規則違反に問わない」のを「不遡及の原則」と言います。 例えば、サイバー犯罪に関する法律「電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)」は、昭和62年に制定されましたが、昭和62年以前のサイバー犯罪行為は、罪に問われません。これも「不遡及の原則」のためです。 >他方、解雇予告手当は(即日解雇)平均賃金を30日払うことになる。この考え方で良いでしょうか。 解雇予告手当は「予告から解雇の日までが30日に満たない時に、満たない日数分、平均賃金を乗じて支払う」ものです。 例えば、予告から解雇まで7日間しかない場合、30ー7=23で、平均賃金に23を乗じた(平均賃金の23日分)を支払います。

mongi369
質問者

補足

ありがとうございます。大変勉強になりました。感謝です。解雇予告手当はご記載のとおりです。解雇予告を30日前に予告しておけば解雇予告手当は支払不要です。解雇予告30日前には会社の休日を含みますので、当該休日に賃金を支払う必要はないことを確認したかったのでお聞きしました。重ねてお礼申し上げます。

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