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代表者が同じだとどうでしょうか

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.5

 NPO法人がその理事(その理事が第三者の代理人または代表者として法人と取引する場合も含む)と取引(受託契約の締結)をすることは利益相反行為になりますので、所轄庁に特別代理人の選任の申立をする必要があり、その選任された特別代理人がNPO法人を代表して相手方と契約をすることになります。また相手方の任意団体についても、利益相反になる場合、誰がその任意団体を代表するのか確認する必要があります。この任意団体が有限責任中間法人化した場合も同様ですが、中間法人については、社員総会の承認が必要ですので注意してください。。 特定非営利活動促進法 (民法 の準用) 第三十条  民法第五十四条 から第五十七条 まで及び第六十条 から第六十六条 までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第五十六条 及び第五十七条 中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。 中間法人法 (有限責任中間法人との取引等) 第四十六条  理事が有限責任中間法人の財産を譲り受け、有限責任中間法人に対して自己の財産を譲り渡し、有限責任中間法人から金銭の貸付けを受け、その他自己又は第三者のために有限責任中間法人と取引をするには、社員総会の承認を得なければならない。有限責任中間法人が理事の債務を保証し、その他理事以外の者との間において有限責任中間法人と理事との利益が相反する取引をする場合についても、同様とする。 2  前項の理事又は有限責任中間法人を代表して同項の取引をしようとする理事は、同項の社員総会において、同項の取引についての重要な事実を開示しなければならない。 3  第一項の承認の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。 民法 (利益相反行為) 第五十七条  法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (自己契約及び双方代理) 第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 4  民法第百八条の規定は、第一項前段の承認を得た同項前段の取引については、適用しない。

yokomatu
質問者

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ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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