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法律行為の無効と意思表示の無効の違いについて
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法律行為の無効は、(1)不確定な場合、(2)原始的不能、(3)適法でない法律行為、(4)公序良違反、があります。 (1)は、法律行為が確定していない。 例えば、 Aさん「何かあげるよ」 Bさん「ありがとう」 というような場合です。 この場合は、何をあげるか確定できていないので、法的な効力を認められません。 (2)原始的不能は、物理的あるいは社会通念上実現が不可能な場合を言います。 例えば、「死んだ人を生き返らせる」のは不可能なのでこのような契約をしたとしても、無効になります。 (3)適法でない法律行為は、法律行為の内容が法律に反している場合を言います。 ただし、民法上の任意規定(危険負担など)に反する場合は含みません (91条)。 この場合の法律に反するとは、強行規定に反する場合を言います。 例えば、「この契約においては、A(14歳)は、成年者とする。」という契約を結んだ場合が挙げられます。 この点については、民法91条の解釈(反対解釈)によります。 ただ、契約自由の原則もありますし、何を強行規定とし何を任意規定とするかは、よくよく判断する必要があります。 例えば、民法の総則や多くの物権は強行規定とされています。 しかし、危険負担は任意規定のため、「危険負担については、債権者に過失がない限り、債務者の負担とする」という規定は有効になります。 なお、以下の【 】内の場合もありますが、ややこしいので「そういう話もあるな」って感じでも結構です。 【他に、取締規定に反する場合の無効もあります。これは、行政上の目的で、私法上の行為を規制する規定に反する場合です。 例えば、農地の取引をするのに、農地法3条4項の許可を得ていない場合をいいます。】 (4)公序良俗(90条)に反する場合です。 テキストでは、愛人契約がよく例に出されます。 意思表示の無効は、意思の欠缺(不存在)が挙げられます。 民法では、心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)を規定しています。 ちなみに、瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫(96条))は、取り消しができるというものですので、無効とは違います。 なお、未成年者の法律行為は、取り消すことができるものであり、無効ではありません(4条2項)。
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- poolplayer
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未成年が法律行為をする→法律行為の無効 成人が実現するツモリの無い意思を表示する→意思表示の無効
お礼
的確な回答をありがとうございました。
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お礼
法律行為の無効と意思表示の無効についてよく理解できました。 ご丁寧に回答いただきありがとうございました。