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意思表示・・・

内容証明郵便は、自分の意思表示を 強烈に先方に届けることが出来ます。 では、電子メールで、メールを先方に 送信した場合は、そのメールを以て 「意思表示」をしたことになりますか? その「意思表示」は、有効ですか? 無効ですか? お知らせください。

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回答No.1

意思表示をしたことになります。 民法90条の公序良俗違反などの事情がない限り、メールによる意思表示は有効です。 意思表示に決まった方法はありません。口頭でもいいし、代理人や使者を使ってもいいのです。場合によっては黙示(言葉でハッキリ言わなくても態度で表すこと)でもいいのです。 ただ、内容証明にすれば、証拠力が強いというだけです。 メールも形として残りますから、証拠になります。ただ、メールは偽造も可能でしょうから、内容証明よりは証拠力が弱いでしょう。

leonhitman
質問者

お礼

回答有り難うございます。

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