• ベストアンサー

宅建関係 意思表示の取消について

おはようございます。 民法の意思表示について 詐欺・強迫による意思表示は、取消を主張できます。 が、この取消権を持っているのは、意思表示をした人だけで、第三者は主張できるのでしょうか? この場合の第三者とは、最初意思表示をした人と利害関係がある人を想像していますが、とりあえず、第三者が、横から、取消を言えるかどうか、ということです。 (第三者の権利の例として、虚偽表示の場合では、第三者が、契約の無効を主張できたりします) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

民法120条2項に、ズバリの答えが書かれていますヨ。

mikominashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりました。

関連するQ&A

  • 「無効の主張」と「取消し」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 宅建関係 虚偽表示・心裡留保・錯誤に関して

    こんばんわ。 宅建・意思表示関係です。 詐欺・強迫による意思表示の取消は、20年(追認可能になったら5年)ですが、 虚偽表示・心裡留保・錯誤の場合の無効主張に、期間の制限があるか、 お教えください。 よろしくお願いします

  • 民法「取消後の第三者」の強迫の場合

    民法「取消後の第三者」についての質問です。 強迫により取消した場合、取消前の第三者に対しても96条3項の適用がなく、権利を主張できますが、 取消後の第三者に対しては対抗問題になるのはなぜでしょうか? 強迫が詐欺と比べて回復権者の帰責性が低く、取消前は善意の第三者にも権利主張できるならば、 取消後でも同程度に帰責性が低いと思います。 同程度に帰責性が低いのなら、取消後でも善意の第三者に権利を主張できるのでは? 帰責性について納得ができません。

  • 意思表示の事例問題について

    私は法律系の専門学校に通う学生です。 以下の問題がよく分からないので、質問させていただきます。 甲はマンション経営業者の乙から、耐震性能を有しているとされるマンションを購入した。 しかし、実際は当該物件にそのような実装はされていなかった。 甲は乙に対して、契約の取り消しを請求できるか、説明しなさい。 耐震偽造に関する、タイムリーな問題ですよね。 私も自分なりに考えました。これは民法総則からの問題なので、意思表示(意思の欠缺、瑕疵ある意思表示)が論点になるのは分かります。 私が質問したいのは、こういった問いに対しての解答は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫による意思表示に場合わけして解答しなければならないのか?ということです。それとも、問題文から読み取れる情報だけで、解答するのでしょうか。 もし後者なら、これは詐欺による意思表示で、甲は乙に対して契約取消を主張できるとおもうのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 無効と取消

    譲渡禁止特約付債権譲渡の異議なき承諾の論点での116条と119条の争いに発端して、無効と取消(追認)のことが分けが分からなくなってしまいました。 意思表示に関連して無効、取消しが言われるますが無効については非常に論理的でありますが、取消しについては例外的に見えます。 本来、瑕疵のない意思表示がない以上は詐欺・強迫についても厳密には初めから無効であり、追認した場合でも追認後に瑕疵のない意思表示がなされたと考えるが論理的ではないかと思いました。 しかし、全くの意思の不存在ではないこと、また取引の円滑性を考慮して一応の有効としているのではないかと思います(本人の利益にも必ずしも反しない)。また取消しの遡及効については論理的ですが、追認については追認後に有効になるのが論理的かと思いました。(尤も意思表示後は一応有効とされていますので、実質的には遡及的に有効ということになるでしょうか) 絶対的無効の場合とは異なり、本人の問題(一部の利害関係者)であり、原理原則を貫くことよりも、本人を中心に考えるべきでしょうか。 追認する場合でも本人は初めから有効とすることを意図していると思いますし、もし違うのであれば、取消し後に新たに意思表示をすればよいと思いました。 以上は、今回の問題についての一応の考えなのですが、「思い違い」、「思い込み」を恐れるところです。

  • 法律における取消しの効果

    民法のテキストに「取り消されると法律行為は遡及的に無効であったことになる(121条本文)。無効とは異なり、取消しの意思表示がなされるまでの間は効力ありとされていた部分を遡及的に失効させるため、取消しの意思表示がなされるまでの間に第三者が利害関係を有するにいたることがある。」とあります。 ここまではいいのですが、続きで、 「【その場合、遡及的無効を擬制すると、第三者に不利益を与える事になる。】しかし、取消しというのは、そうした者を犠牲にしても、遡及的無効を貫く制度であるから、やむをえない。」 とあるうちの【   】部分が分かりません・・・。 ずっと困ってるので、誰か教えてください。

  • 民法 意思表示に欠陥がある場合についての質問です

    いつもこのサイトではお世話になっております!! ありがとうございます 。 民法 意思表示に欠陥がある場合についての質問です。 強迫による意思表示についてです 。 強迫による意思表示は取り消せると教科書にありますが、よくわかりません 。 強迫による意思表示 なので 無効になる方が正しいような気がするのですが。。。 納得いかないです! 考え方を教えてくださるとありがたいです。 こまかいですが、よろしくお願いします!!

  • 契約の無効・取消と他人物売買(長文です)

    例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。

  • 酒を飲んでの意思表示

    酒を飲んでの意思表示は取り消しか無効どちらでしょうか ?また飲まされると飲むでは、何か違いがありますか?宜しくお願いします。

  • 錯語を理由とする無効の主張は認められやすい何故?

    大学の民法の試験で次のような問題が出ます、どう答えたらいいですか? 模範解答お願いします。 問「詐欺・強迫を理由とする取消の主張は、実際には裁判上認められることが少ない。それに比較して、錯語を理由とする無効の主張は認められやすい何故であるか説明しなさい。」