「無効の主張」と「取消し」について
- 「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。
- 民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。
- 民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。
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「無効の主張」と「取消し」について
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
- tenacity
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(1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 取消の主張には期間制限があります。 民法 (取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 無効の主張に期間制限はありません。 取消の主張は取消権者のみができます。 民法 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 無効の主張は原則として誰でもできます(ただし錯誤無効の主張は判例により表意者のみに制限されています)。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 そのとおりです。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 そのとおりです。
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- tk-kubota
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無効は無効で、主張によって無効になったり有効になったりしないです。 95条でも、要素の錯誤は無効だと定めています。要素の錯誤だから無効だ、と主張する必要はないです。 一方的に意思表示すればいいです。 取消も、主張によるものではなく、一方的な意思表示でかまわないです。 詐欺や脅迫で取消したければ、その旨の意思表示すればいいです。 取消の意思表示すれば、その時点まで有効だった法律行為が遡って無効となるだけです。 元々が「主張」と言う法律用語は、「言い分」のことで、無効や取消の時の出番ではないです。 出番は、例えば「私の所有です。」と言うような場合だけです。(その主張がなければ相手の所有ですから)
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- hekiyu
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(1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 ↑ 色々ありますが、概念法学的には無効=無で 取り消しというのは有であったものを無にする ということにあります。 無効は無ですからいつでも、誰でも主張できるが 取り消しは特定の人しか主張できないし、期間の制限も あるのが通常です。 これではあまりに概念法学的すぎる、ということで 無効と取り消しを峻別する必要はない、とする 学説もあります。 そういう学説は、無効にも期間の制限を設けるべきだし 誰にでも主張を認める必要はない、として無効を 取り消しに近づけて解しようとしています。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 ↑ 無効というのは無ですから、有を前提とする取り消しは 出来ません。 ただ、出来るとする学説もあります。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 ↑ 取り消しは有であることを前提としますから、無効を 主張することはできません。 取り消しの結果無効にすることが出来る、ということです。 ただ、出来るとする学説もあります。
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(1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 無効=法律行為の効果・効力が初めからなかった場合 取消し=取り消し時点までは有効に成立している
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